○尾花沢市ブナ共生の森設置及び管理に関する条例

平成5年3月18日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、尾花沢市ブナ共生の森(以下「ブナ共生の森」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 ブナ共生の森の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 尾花沢市ブナ共生の森

位置 尾花沢市大字上柳渡戸地内

(維持管理)

第3条 施設は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(行為の禁止)

第4条 ブナ共生の森の利用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設を損傷し、又は汚損すること。

(2) 植物等又は土石を採取すること。

(3) ごみ、その他の汚物を捨てること。

(4) 広告等を掲示すること。

(5) みだりに火気を扱うこと。

(許可行為)

第5条 次の各号に掲げる行為は尾花沢市の許可を必要とする。

(1) 物品の販売、その他営業行為をすること。

(2) 指定された以外の場所に車両を乗り入れること。

(3) 竹木の伐採をすること。

(利用の禁止又は制限)

第6条 市長はブナ共生の森の損傷その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合又はブナ共生の森に関する工事のため必要があると認めるときは、ブナ共生の森を保全し、又は利用者の危険を防止するため、区域を定めてブナ共生の森の利用を禁止し、又は制限することができる。

(損害賠償)

第7条 利用者は、ブナ共生の森の施設をき損又は滅失したときは、ただちに原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(ブナ共生の森における損害についての責任)

第8条 ブナ共生の森内において、天災地変又は不可抗力による損害については、市はその責を負わない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときはその限りではない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成18年3月20日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(尾花沢市荻袋開拓地区多目的研修集会施設設置及び管理に関する条例の廃止)

2 尾花沢市荻袋開拓地区多目的研修集会施設設置及び管理に関する条例(昭和57年条例第15号)は廃止する。

尾花沢市ブナ共生の森設置及び管理に関する条例

平成5年3月18日 条例第16号

(平成18年4月1日施行)