○尾花沢市民有林道管理規則
昭和43年4月22日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、本市民有林道の管理の徹底を期し、通行の安全を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この規則の適用範囲は、尾花沢市民有林道現況台帳に登載してある林道で、尾花沢市長の管理する林道とする。
(用語の意義)
第3条 この規則による「林道の管理」とは、林道の改良、維持、補修、保全その他の管理行為をいう。
(管理)
第4条 林道の管理区分を次のように定めるものとする。
(1) 通常における維持、補修、保全等の行為はその林道の利用団体又はその部落において行い、労務、資材一切を負担する。
(2) 林道の改良及び天災による災害等のため損傷し、復旧を要する場合は、利用団体又は部落と市長が協議の上決定する。
第5条 前条第1項の維持、補修等については、林道の現況の如何にかかわらず毎年1回秋季に手入れ作業を行なうことを原則とし、現況によつては適宜作業回数を増すものとする。
(禁止行為)
第6条 何人も林道に関し次に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに林道を損傷し又は汚損すること。
(2) みだりに林道に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(車両の通行に関する制限)
第7条 尾花沢市長は、第1条の目的を遂行するため必要に応じ法令の定める手続に従つて次の措置をとるものとする。
(1) 車両の通行の中止又は制限
(2) 重量の制限
(3) 速度の制限
(4) その他構造の保全又は通行の危険防止のため必要な事項
附則
この規則は、公布の日から施行する。