○尾花沢市民有林林道整備事業費分担金徴収条例
昭和42年6月20日
条例第16号
(総則)
第1条 尾花沢市において施行する民有林補助林道整備事業費にあてるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、分担金を徴収する場合には、この条例の定めるところによる。
(分担金の総額)
第2条 分担金の総額は、事業に要する費用の総額に、次の率を乗じて得た額の範囲内において、市長が定める。
補助林道区分 | 分担金率 | 備考 |
一般林道 | 100分の25 | 開設、改良事業とする。 |
山村振興林道 | 100分の20 | |
小規模林道 | 100分の35 | |
林業構造改善林道 | 100分の20 | 開設事業とする。 |
災害復旧林道 | 100分の25 |
(分担金の被徴収者)
第3条 分担金は、当該林道の利用区域内に林地及び農地を所有する者並びに林道を利用する者から徴収する。
(分担金の賦課基準)
第4条 分担金の賦課基準は、前条の規定による被徴収者間において定めた按分指数に基づき算出して得た額とする。
(分担金の納期)
第5条 分担金の納期は、次のとおりとする。
第1期 施行年度の12月末日まで
第2期 施行年度の3月末日まで
(分担金の徴収方法)
第6条 分担金の徴収方法は、地方税法(昭和25年法律第226号)第1条第1項に規定する特別徴収の方法を準用する。
(特別徴収義務者)
第7条 特別徴収義務者は、当該林道事業受益者代表者をもつてこれにあてる。
附則
この条例は、昭和42年度事業から適用する。
附則(昭和43年9月30日条例第34号)
この条例は、昭和43年4月1日から適用する。