○尾花沢市火入れに関する条例

昭和59年7月1日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、尾花沢市の区域内に所在する森林、又は森林の周囲1キロメートルの範囲内にある土地における火入れに関し、森林法(昭和26年法律第249号。以下「法」という。)第21条の許可の手続その他必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 法第21条第1項の規定に基づき火入れの許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、火入れを行おうとする期間(以下「火入予定期間」という。)の開始する日の10日前までに、申請書2通に関係書類を添え、市長に提出しなければならない。

2 申請者は、火入れを行おうとする土地(以下「火入地」という。)において、火入れの実施を指揮監督する者(以下「火入れ責任者」という。)を定め申請書に明示しなければならない。

(許可の要件)

第3条 市長は、当該申請に係る火入れが、次の各号のすべてに該当する場合でなければ許可をしてはならない。

(1) 火入れの目的が、法第21条第2項各号に掲げる目的のいずれかに該当すること。

(2) 火入地の周囲の現況、防火の設備の計画、火入予定期間における気象状況の見通し等からみて、周囲に延焼のおそれがないと認められること。

(許可証の交付等)

第4条 市長は、火入れの許可をするときは、法第21条第1項の規定に基づき、火入れの適正な実施を確保するために必要な事項を指示するものとし当該指示事項を記載した許可証(以下「許可証」という。)を交付するものとする。

2 市長は、火入れを不許可とするときは、その旨及びその理由を記載した書面を申請者に交付するものとする。

(許可後における指示)

第5条 市長は、火入れの許可をした後において延焼その他危害の発生のおそれが生じたときは、法第21条の規定に基づき火入れの差し止め、又は火入れの方法若しくは、期日の変更その他、必要な指示を行うことができる。

(許可の対象期間)

第6条 火入れの許可の対象期間は、7日以内とする。

(許可の対象面積)

第7条 1団地における火入れの許可の面積は、2ヘクタールを超えないものとする。ただし、火入地を2ヘクタール以下に区画し、その1区画に火入れを行い、完全に消火したことを確認してから、次の1区画の火入れを行う場合にあっては、市長はこれを超えて許可をすることができる。

(火入れの通知)

第8条 火入れの許可を受けた者(以下「火入者」という。)は火入れを行う前日までに、火入れの場所及び日時を市長に通知しなければならない。

(火入許可証の返納)

第9条 火入者は、火入れが終了したとき、又は火入れの許可の対象期間を経過したときは、速やかに市長に火入許可証を返納しなければならない。

(立入調査等)

第10条 市長は、火入れの許可をしようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員を火入地に立ち入らせ、実地調査をさせることができる。

2 市長は、必要があると認めるときは、火入れの際に当該職員を火入地に立ち合せることができる。

3 前項の場合において、火入者、火入責任者及び火入従事者は、当該職員の指示に従わなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し、必要な事項は市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

尾花沢市火入れに関する条例

昭和59年7月1日 条例第21号

(昭和59年7月1日施行)