○尾花沢市企業対策専門員設置規則
平成11年3月30日
規則第12号
注 平成26年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、企業振興対策のため、尾花沢市企業対策専門員を(以下「専門員」という。)設置し、その報酬、服務等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(任務)
第2条 専門員の任務は、次のとおりとする。
(1) 市への企業誘致対策に関すること。
(2) 市の既存企業の振興対策に関すること。
(3) 市の雇用確保対策に関すること。
(4) その他企業振興対策上市長が必要と認める業務
(任免)
第3条 専門員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とし、次の要件を満たす者の中から市長が任命する。
(1) 企業振興対策上、専門的な知識と経験を有する者
(2) 地域経済の活性化を図るために、指導力と意欲がある者
(3) 人格円満で交渉力がある者
(令2規則11・一部改正)
(任期等)
第4条 専門員の任期は、その任命の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
2 専門員が退職しようとする場合は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(平26規則13・平28規則7・令2規則11・一部改正)
(配属)
第5条 専門員の配属先は、商工観光課とする。
2 専門員の職名は、企業対策専門員とする。
(平26規則13・一部改正)
(服務)
第6条 専門員の勤務は、1週4日とする。
2 専門員は、前項の任務を行うにあたり上司の命令に従うとともに、任務の状況を常に報告して、必要に応じてその指示を受けなければならない。
(平26規則13・令2規則11・一部改正)
(報酬等)
第7条 専門員の報酬、手当及び費用弁償については、尾花沢市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第29号)の定めるところによる。
(令2規則11・全改)
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
(令2規則11・旧第9条繰上)
附則
この規則は、平成11年4月1日より施行する。
附則(平成19年3月26日規則第11号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月26日規則第13号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日規則第11号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。