○尾花沢市中小企業振興条例

平成13年3月23日

条例第22号

注 平成26年12月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、本市内の中小企業者、中小企業団体等及び共同団体に対し必要な助成を行い、もって本市中小企業の振興を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者をいう。

(2) 中小企業団体等 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項に規定する事業協同組合、企業組合及び協業組合並びに商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に規定する商店街振興組合をいう。

(3) 共同団体 複数の中小企業者等が継続的な相互扶助を主たる目的として組織する団体で組合以外のものをいう。

(助成の方法)

第3条 この条例による助成は、事業の内容に応じ、次の各号に掲げる方法により行うものとする。

(1) 補助金及び奨励金(以下「補助金等」という。)の交付

(2) 融資のあっせん

(3) 経営に対する指導及び診断

(活性化推進に対する助成)

第4条 市長は、中小企業団体等が商店街に共同施設を設置する場合において、予算の範囲内で当該中小企業団体等に対し、別表に掲げる補助金等を交付することができる。

(組織活動に対する助成)

第5条 市長は、中小企業者等が技術の開発、情報の交流又は活路開拓等のため、中小企業者を主たる構成員とする団体を組織し、共同で研修、研究開発等事業を行ったとき、当該団体に対し、予算の範囲内で別表に掲げる補助金等を交付することができる。

(新製品開発に対する助成)

第6条 市長は、中小企業者等の技術の改善を図るため、技術開発の研究又は製品開発を行った中小企業者等に対し、予算の範囲内で別表に掲げる補助金等を交付することがでる。

(産業創出等に対する助成)

第7条 市長は、中小企業者等が地域資源、経営資源を活用した新事業の創出を図り、地域産業の振興に寄与する場合は、当該中小企業者等に対し、予算の範囲内で別表に掲げる補助金等を交付することができる。

(雪対策に対する助成)

第8条 市長は、中小企業者等の雪対策に係る負担軽減を図るため、企業敷地内の雪対策として設備を講じた中小企業者等に対し、予算の範囲内で別表に掲げる補助金等を交付することができる。

(平26条例35・追加)

(企業誘致に関する助成)

第9条 市長は、企業誘致を促進するため、立地に結びついた情報提供及び取り組みをした者に対し、予算の範囲内で別表に掲げる補助金等を交付することができる。

(平26条例35・旧第8条繰下)

(福利厚生施設に対する助成)

第10条 市長は、中小企業者等がその組織している中小企業者の従業員のため、別に定める福利厚生施設を設置したときは、予算の範囲内で別表に掲げる補助金等を交付することができる。

(平26条例35・旧第9条繰下)

(資金の融資あっせん等)

第11条 市長は、資金調達に困難な中小企業者等の融資の促進を図るため、別に定める資金について融資のあっせんを行うことができる。

2 市長は、前項に定める資金の融資を行うため、山形県信用保証協会(以下「協会」という。)に対し、金融機関が中小企業者等に融資するための原資として、毎年度予算の範囲内において資金を預託することができる。

3 市長は、協会が中小企業者等のため債務保証を行った場合において、中小企業者等の信用保証料(以下「保証料」という。)の負担を軽減するため、当該融資に係る保証料の一部について協会に対し、予算の範囲内において保証料の補給をすることができる。

4 市長は、中小企業者等に市中小企業振興資金の融資を行うことにより、資金に係る利子補給をすることができる。

(平26条例35・旧第10条繰下)

(その他の助成)

第12条 市長は、前条までに定める助成措置のほか、この市の中小企業の振興を図るため必要に応じ助成を行うことができる。

(平26条例35・旧第11条繰下)

(補助率等)

第13条 前条までに規定する補助金等の補助率は、別表に定めるところによる。

(平26条例35・旧第12条繰下)

(経営に対する指導等)

第14条 市長は、中小企業者等の設備の近代化、技術の向上及び経営の合理化等を図るため、必要な指導及び診断を行うことができ、求職等の雇用相談窓口の充実化を図るものとする。

(平26条例35・旧第13条繰下)

(助成の申請)

第15条 助成を受けようとする者は、市長に申請しなければならない。

(平26条例35・旧第14条繰下)

(報告の聴取及び立入調査)

第16条 市長は、申請者又は助成の決定を受けた者に対し、必要な事項について報告を求めるとともに、立入調査を行うことができる。

(平26条例35・旧第15条繰下)

(助成の取消し等)

第17条 市長は、助成の決定を受けた者又は助成を受けた者が次の各号の一に該当すると認めたときは、助成を取り消し、又は交付した補助金等の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 虚偽の申請又は不正な行為があったとき。

(2) この条例及びこの条例に基づく規則等に違反したとき。

(3) 市長が定める期間内に助成の対象となった事業を休止し、若しくは廃止し、又は事業を著しく縮小したとき。

(4) 前各号のほか、市長が助成を行うことが不適当と認めたとき。

(平26条例35・旧第16条繰下)

(助成の制限)

第18条 この条例の助成の対象となる事業について、他に同種の助成を受けられる場合は、この条例の助成を行わないことがある。

(平26条例35・旧第17条繰下)

(補則)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平26条例35・旧第18条繰下)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年3月22日条例第14号)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

2 第8条の規定は、平成19年3月31日限り、その効力を失う。

(平成19年3月19日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、この条例による改正前の第11条及び別表第8項の規定に係る奨励措置については、平成20年3月31日までの間、なお従前の例による。

(平成26年12月10日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年6月16日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の尾花沢市中小企業振興条例の規定は、平成29年度事業から適用する。

別表(第4条―第10条、第13条関係)

(平26条例35・平29条例20・一部改正)

助成の区分

補助内容

対象経費

限度額

摘要

1 活性化推進に対する助成

補助率は100分の50

別に定める

1,000万円

街路灯、駐車場、休憩所、公園、緑地、カラー舗装、公衆便所、融雪設備、その他、これらに準ずる施設

2 組織活動に対する助成

〃   〃

300万円

 

3 新製品開発に対する助成

補助率は100分の20

100万円

 

4 産業創出等に対する助成

補助率は100分の50

1,000万円

 

5 雪対策に対する助成

補助率は100分の10

別に定める

20万円


6 企業誘致に関する助成

立地成功の場合 用地取得費の1%~2%以内


団地等 300万円

その他 50万円

工業団地等2%以内

その他1%以内

7 福利厚生施設に対する助成

事業費の100分の20

別に定める

100万円

別に定める

尾花沢市中小企業振興条例

平成13年3月23日 条例第22号

(平成29年6月16日施行)