○尾花沢市中小企業振興資金融資保証に関する保証料補給規程
昭和63年2月8日
訓令第2号
注 平成24年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規程は、市内中小企業者の経営の安定と事業の円滑な運営に資するため融資保証を行い、中小企業の健全な育成を図ることを目的とする。
(信用保証)
第2条 前条の目的を遂行するため、融資保証は、山形県信用保証協会(以下「保証協会」という。)を通じて行う。
(信用保証枠の設定)
第3条 融資保証の額は、予算の範囲内において8億円を限度とする。
2 融資保証の方法等については、保証協会との契約によって定める。
(平26訓令6・一部改正)
(保証料の補給)
第4条 保証協会が、市内の中小企業者に信用保証を行つた場合において、当該保証を受ける中小企業者の負担の軽減を図るため、保証協会に対し保証料補給金を交付する。
(平30訓令7・一部改正)
(保証料の補給率)
第5条 前条に規定する保証料の補給率は、保証協会との契約において会計年度ごとに定める。
(信用保証の対象者)
第6条 信用保証の受けることのできる者は、市内の中小企業者で、次の各号の要件を備えている者とする。
(1) 市内において同一事業を引き続き1年以上経営している者
(2) 市税を完納した者
(信用保証額の制限)
第7条 信用保証を受けることのできる額は、1,000万円を限度とする。
(申込)
第8条 信用保証を受けようとするものは、尾花沢市中小企業振興資金借入申込書(別記様式第1号)を、市長及び保証協会に提出しなければならない。
(補則)
第9条 この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
2 この規程の施行前に保証承諾を受けたものについては、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
3 平成21年3月1日から平成26年3月31日までの期間内における第7条の規定については、運転資金の保証限度額を2,000万円とする。
(平24訓令6・平25訓令14・一部改正)
(貸付限度額等の特例)
4 令和2年5月1日から令和3年3月31日までの期間内における第7条の規定については、新型コロナウイルス感染症対策に伴う資金の使途に限り、運転資金の保証限度額を別枠1,000万円以内とする。
(令2訓令14・追加)
附則(平成5年12月1日訓令第17号)
この訓令は、平成5年12月1日から施行する。
附則(平成14年9月11日訓令第42号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成16年3月26日訓令第28号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日訓令第23号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月4日訓令第57号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成21年2月12日訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行日前に改正前の規程に基づき保証承諾を受けたものについては、なお従前の例による。
附則(平成22年3月17日訓令第6号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月29日訓令第24号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月5日訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月5日訓令第14号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成26年2月14日訓令第6号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行日前に改正前の訓令に基づき保証承諾を受けたものについては、なお従前の例による。
附則(平成30年3月30日訓令第7号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行日より前に、改正前の訓令に基づき保証料承諾を受けたものについては、なお従前の例による。
附則(令和2年5月15日訓令第14号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行し、令和2年5月1日から適用する。
(経過措置)
2 この訓令の施行日前に改正前の訓令に基づき保証承諾を受けたものについては、なお従前の例による。