○尾花沢市中小企業振興資金融資制度要綱

平成5年12月3日

訓令第18号

注 平成23年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、市内中小企業者の経営の安定と事業の円滑な運営に資するため、中小企業振興資金の利子補給を行い、中小企業の健全な育成を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定するものをいう。ただし、原則として資本構成上大企業の出資が2分の1を超える企業は含まないものとする。

(2) 取扱金融機関 市内にある山形銀行、きらやか銀行尾花沢中央支店、きらやか銀行尾花沢支店、北郡信用組合の各支店をいう。

(利子補給金の対象者)

第3条 利子補給金の受けることができる者は、市内の中小企業者で次の各号いずれにも該当しなければならないものとする。

(1) 市内に事業所を有するもので、同一事業を1年以上継続して経営していること。

(2) 市税を完納していること。

(資金の使途)

第4条 資金の使途は、次の各号の一に該当しなければならないものとする。

(1) 製造業又は建設業を営むもので、売上高が減少し、又は主要な原材料が高騰し経営に支障が生じているもの

(2) 製造業及び建設業以外の事業を営むもので、売上高の減少等により経営に支障を生じているもの

(3) 取引先の倒産等により影響を受けるもの

(利子補給の対象及び補給金の額)

第5条 利子補給の対象制度及び利子補給金の額は、次のとおりとする。

制度

資金使途

貸付限度額

貸付期間

補給率

尾花沢市中小企業振興資金

運転資金

1,000万円以内

7年以内

年0.8%以内

設備資金

1,000万円以内

7年以内

年0.8%以内

(平26訓令7・一部改正)

(利子補給の条件)

第6条 利子補給の条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 毎年3月1日から翌年2月末日までの間に借入申し込みした者に限る。

(2) 融資利率は取扱金融機関との約定利率による。

(3) 保証人及び担保の要否は、取扱金融機関の定めるところによる。ただし、山形県信用保証協会の保証を受ける場合は、原則として保証人は、法人の場合は代表者、個人の場合は不要とし、担保は必要に応じて徴収する。

(利子補給金の支払い方法)

第7条 中小企業者が融資を受けたとき、申込者が支払うべき債務額に対し、第5条に定める補給率により計算した額を、年度中2回(半期毎)に分け取扱金融機関に支払うものとする。

2 毎年3月1日から8月末日までの期間及び9月1日から翌年2月末日までの期間ごとに、当該期間経過後1カ月以内に支払うものとする。

3 利子補給の期間は、第5条の定めるところによりそれぞれの貸付期間限度以内とする。

4 第1項の契約は、会計年度ごとに締結する。

(融資斡旋業務の委託)

第8条 市長は、融資制度の設置の目的を効果的に達成するため、融資斡旋業務を商工会に委託する。

(調査等)

第9条 市長は、融資制度に係わる事項について報告を求め、又は調査することができる。

(補則)

第10条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成5年12月1日から適用する。

(令2訓令13・旧附則・一部改正)

(貸付限度額等の特例)

2 令和2年5月1日から令和3年3月31日までの期間内における第5条の規定については、新型コロナウイルス感染症対策に伴う融資に限り、運転資金の貸付限度額を別枠1,000万円以内とし、貸付期間は、据置期間2年以内を含む10年以内とし、補給率は、年1.6%以内とする。

(令2訓令13・追加)

(平成6年12月28日訓令第19号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成6年12月1日から適用する。

(平成7年11月2日訓令第16号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成7年9月25日から適用する。

(平成8年2月21日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成7年12月1日から適用する。

(平成8年11月28日訓令第13号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成8年9月1日から適用する。

(平成10年3月31日訓令第15号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成16年3月26日訓令第27号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年12月4日訓令第55号)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 この要綱の施行日前に改正前の要綱に基づき融資を受けたものに係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成19年5月31日訓令第21号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成19年5月7日から適用する。

(平成21年2月12日訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(貸付限度額等の特例)

2 平成21年3月1日から平成26年3月31日までの期間内における第5条の規定については、運転資金の貸付限度額を2,000万円以内とし、貸付期間は、据置期間1年以内を含む7年以内とする。

(平23訓令46・平24訓令8・平25訓令19・一部改正)

(経過措置)

3 この要綱の施行日前に改正前の要綱に基づき融資を受けたものに係る利子補給については、なお徒前の例による。

(平成22年3月17日訓令第5号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日訓令第46号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月19日訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成25年3月19日訓令第19号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成26年2月14日訓令第7号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行日前に改正前の訓令に基づき融資を受けたものに係る利子補給については、なお従前の例による。

(令和2年5月15日訓令第13号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行し、令和2年5月1日から適用する。

(経過措置)

2 この訓令の施行日前に改正前の訓令に基づき融資を受けたものに係る利子補給については、なお従前の例による。

尾花沢市中小企業振興資金融資制度要綱

平成5年12月3日 訓令第18号

(令和2年5月15日施行)

体系情報
第9類 業/第2章 商工・観光
沿革情報
平成5年12月3日 訓令第18号
平成6年12月28日 訓令第19号
平成7年11月2日 訓令第16号
平成8年2月21日 訓令第1号
平成8年11月28日 訓令第13号
平成10年3月31日 訓令第15号
平成16年3月26日 訓令第27号
平成18年12月4日 訓令第55号
平成19年5月31日 訓令第21号
平成21年2月12日 訓令第3号
平成22年3月17日 訓令第5号
平成23年3月31日 訓令第46号
平成24年3月19日 訓令第8号
平成25年3月19日 訓令第19号
平成26年2月14日 訓令第7号
令和2年5月15日 訓令第13号