○尾花沢市企業立地促進条例
昭和62年3月25日
条例第15号
注 平成26年12月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、尾花沢市における企業の立地を促進するため必要な奨励措置を講じ、もつて雇用機会の拡大及び産業の振興を図ることを目的とする。
(1) 「事業場」とは、土地、建物、機械装置等の設備を有し、常時従業員を使用し、事業を営むのに必要な設備及びその付属設備をいう。
(2) 「新設」とは、新たに用地を取得し、事業場を設置するものをいう。
(3) 「増設」とは、本市内の事業場を拡張し、又は設備能力を拡充するものをいう。
(4) 「移設」とは、既設事業場を移転又は移転増設するものをいう。
(5) 「投下固定資産」とは、事業場を新設又は移転若しくは移設するために要する固定資産(地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第1項第1号に規定する固定資産をいう。)の取得価格をいう。
(6) 「常時雇用者」とは、第1号に規定する事業場に就業する者で、パート雇、日雇、季節雇などの臨時雇用者及び非常勤の取締役、監査役などの役員以外の従業員をいう。
(1) 工業統計調査(指定統計10号)に該当する事業
(2) 商業統計調査(指定統計23号)に該当する事業。ただし、日本標準産業分類(平成25年10月30日総務省告示)中分類番号56から61までを除く。
(3) 電気・ガス・熱供給・水道業
(4) 情報通信業
(5) 運輸業、郵便業
(6) 不動産業、物品賃貸業。ただし、日本標準産業分類中分類番号68及び69を除く。
(7) 学術研究、専門・技術サービス業
(8) 宿泊、飲食サービス業。ただし、日本標準産業分類中分類番号76から77を除く。
(9) 生活関連サービス業、娯楽業。ただし、日本標準産業分類中分類番号80及び小分類番号785、789、792を除く。
(10) 教育、学習支援業
(11) 医療、福祉。ただし、日本標準産業分類中分類番号83を除く。
(12) サービス業。ただし、日本標準産業分類中分類番号93から94及び96を除く。
(13) 各種産業の共同化事業(3者以上)
(14) その他、市長が特に必要と認める事業
(平26条例36・一部改正)
(奨励措置)
第4条 市長は、奨励指定業者に対し、予算の範囲内で、次の各号に定める奨励金を交付する。
(1) 用地取得奨励金の交付
(2) 雇用奨励金の交付
(3) 操業奨励金の交付
(4) 排水処理施設整備奨励金の交付
(5) 雪対策奨励金の交付
(6) その他、市長が特に必要と認める措置
3 第1項第2号の雇用奨励金は、雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定により地域雇用奨励金の適用を受けた場合には、その適用人数を控除した残りの人数について適用する。
4 第1項第3号の操業奨励金は、尾花沢市低開発地域工業開発地区固定資産税課税免除条例(昭和41年条例第24号)、尾花沢市農村地域工業等導入地区固定資産税課税免除条例(昭和63年条例第17号)及び尾花沢市過疎地域固定資産税課税免除条例(平成2年条例第22号)の規定により免除を受けた場合には、その金額を控除した残額について適用する。
5 第1項第4号の排水処理施設整備奨励金の適用は、次に掲げる事業場とする。
(1) 山形県生活環境の保全等に関する条例(平成12年山形県条例第16号)に規定する特定事業場以外の事業場で1日当たり平均的排出水の量が、5立方メートル以上である事業場
(2) 排水処理施設は、浄化槽法(昭和58年法律第43号)第4条第1号に適合する合併処理浄化槽施設とする。
(3) その他市長が特に必要と認める事業場
6 第1項第5号の雪対策奨励金は、山形県企業立地促進補助金交付要綱(平成16年10月1日施行)の規定により補助を受けた場合には、その金額を控除した残金に適用する。
(平26条例36・一部改正)
(便宜の供与)
第5条 市長は、事業場を新設又は増設若しくは移設する者に対し、次に掲げる便宜を供与することができる。
(1) 市有財産の貸与
(2) 敷地、資金の斡旋
(3) 整地、道路、用排水事業に対する協力
(4) 労働力の確保協力
(5) 資料の提供
(6) その他、市長が必要と認める事項
2 前項各号の便宜の供与について、市長が必要と認める場合は、これに条件を付することができる。
(申請及び指定)
第6条 事業場の新設又は増設若しくは移設につき指定を受けようとする者は、当該事業場用地又は建物の取得契約(賃貸契約を含む。)を締結する前に、市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請があつたときは、これを審査し、条例の目的に適合すると認めるものにつき奨励事業場の指定をする。
(奨励措置の承継)
第8条 市長は、事業の合併、譲渡、その他の事由により指定業者に変更を生じた場合においては、その事業の承継人に対して引続き指定及び奨励措置を行う。
2 前項の場合において、事業の承継の事実を市長に届け出なければならない。
(奨励措置の取消等)
第9条 市長は、指定業者がこの条例の目的に違背したと認めたときは、指定の取り消し、奨励措置の停止、又は奨励金等の減額、若しくは一部又は全部の返還を命ずることができる。
(企業立地促進委員会の設置)
第10条 この条例の適正なる運営を図るため、市長の諮問機関として、規則の定めるところにより、尾花沢市企業立地促進委員会を設ける。
(補則)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年1月1日から適用する。
2 尾花沢市企業振興条例(昭和40年条例第8号)は廃止し、廃止する条例の適用を受けたものは、なお従前の例による。
附則(平成12年3月21日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の条例の適用を受けたものは、なお従前の例による。
附則(平成13年3月23日条例第14号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年6月11日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成16年3月22日条例第15号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月11日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月10日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月18日条例第11号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
別表1
(平26条例36・平27条例11・一部改正)
奨励措置
区分 | 奨励措置 |
用地取得奨励金 | 福原工業団地及び公有適地内に、事業場用地を取得したとき 1 一括払の場合 取得価格の40%相当額で1億円を限度とする 2 分割払の場合 支払利子の50%相当額 3 支払猶予期間の場合 売買契約締結後3年以内は、支払利子相当額 |
雇用奨励金 | 市内に常時雇用者(市内居住者)が新規雇用又は増員されたとき、雇用者1人につき、年額6万円の額 適用期間は、操業開始月から2年間 |
操業奨励金 | 市内に新設又は増設若しくは移設された土地、建物、機械設備等の固定資産税相当額 適用期間は、課税年度から3年間 ただし、用地の分割払については、契約締結後、3年間とする。 |
排水処理施設整備奨励金 | 合併処理浄化槽施設の新設又は増設若しくは改良に要する経費 1 指定基準に該当する場合 施設整備に要する経費の2/3以内 2 1以外の場合 施設整備に要する経費の1/3以内 |
雪対策奨励金 | 工場敷地内の雪対策のために実施した措置に係る経費。 適用期間は、操業開始年度から3年間。 適用期間内に1度に限り100万円を限度として、除雪機械の購入又は消融雪装置(地下水や水道水の開放利用に伴う散水型の装置は除く。)の設置に係る経費の30%以内の額若しくは、適用期間内に限り年間30万円を限度として、除排雪に要した経費の30%以内の額を交付する。 |
別表2
指定基準
区分 | 指定基準 |
工業 | 次の全項目に該当するもの ① 投下固定資産額が、2,000万円以上のとき ② 事業用地面積が、3,000m2以上のとき ③ 常時雇用者が、10人以上新規雇用又は増員となるとき ただし、移設の場合はこの限りでない。 |
商業 | 次の全項目に該当するもの ① 投下固定資産額が、1,000万円以上のとき ② 常時雇用者が、5人以上新規雇用又は増員となるとき |
サービス業 | 次の全項目に該当するもの ① 投下固定資産額が、1,000万円以上のとき ② 常時雇用者が、5人以上新規雇用又は増員となるとき |
共同化事業 | 次の全項目に該当するもの ① 投下固定資産額が、1,000万円以上のとき ② 常時雇用者が、5人以上新規雇用又は増員となるとき |
その他 | 次の全項目に該当するもの ① 投下固定資産額が、1,000万円以上のとき |