○工業団地推進体制事務局設置要綱
昭和57年5月1日
訓令第2号
注 平成27年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 工業団地推進体制事務局(以下「事務局」という)を設置し、工業団地造成のための調査研究及び計画の策定をすすめ、福原工業団地造成の推進を図ることを目的とする。
(1) 福原工業団地造成計画の策定に関すること
(2) 農村地域工業導入実施計画の策定に関すること
(3) その他福原工業団地の造成に関すること
(組織)
第3条 事務局は別表に定める職員をもつて組織する。
2 事務局長は総合政策課長をもつて充てる。
3 事務局長に事故あるときは、局長があらかじめ、指定する職員がその職務を代理する。
(平27訓令12・一部改正)
(会議)
第4条 事務局会議は事務局長が招集しその議長となる。
(事務分掌)
第5条 事務局員の事務分掌については事務局長が指示する。
(庶務)
第6条 事務局会の庶務は総合政策課で処理する。
(平27訓令12・一部改正)
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については事務局長が別に定める。
附則
この要綱は、昭和57年5月1日より施行する。
附則(平成元年5月1日訓令第19号)
この訓令は、平成元年5月1日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成13年3月27日訓令第14号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月26日訓令第19号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日訓令第7号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第12号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
別表
(平27訓令12・一部改正)
総合政策課長、同課長補佐、商工観光課長、同課長補佐、農林課長、同課長補佐、建設課長、同課長補佐、土地開発公社事務局長、同事務局次長、同業務主査、同工務主査