○工業団地推進体制事務局設置要綱

昭和57年5月1日

訓令第2号

注 平成27年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 工業団地推進体制事務局(以下「事務局」という)を設置し、工業団地造成のための調査研究及び計画の策定をすすめ、福原工業団地造成の推進を図ることを目的とする。

(所掌事務)

第2条 事務局は前条の目的を達成するため次の各号に掲げる事務を処理する。

(1) 福原工業団地造成計画の策定に関すること

(2) 農村地域工業導入実施計画の策定に関すること

(3) その他福原工業団地の造成に関すること

(組織)

第3条 事務局は別表に定める職員をもつて組織する。

2 事務局長は総合政策課長をもつて充てる。

3 事務局長に事故あるときは、局長があらかじめ、指定する職員がその職務を代理する。

(平27訓令12・一部改正)

(会議)

第4条 事務局会議は事務局長が招集しその議長となる。

(事務分掌)

第5条 事務局員の事務分掌については事務局長が指示する。

(庶務)

第6条 事務局会の庶務は総合政策課で処理する。

(平27訓令12・一部改正)

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については事務局長が別に定める。

この要綱は、昭和57年5月1日より施行する。

(平成元年5月1日訓令第19号)

この訓令は、平成元年5月1日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成13年3月27日訓令第14号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年3月26日訓令第19号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日訓令第7号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第12号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

別表

(平27訓令12・一部改正)

総合政策課長、同課長補佐、商工観光課長、同課長補佐、農林課長、同課長補佐、建設課長、同課長補佐、土地開発公社事務局長、同事務局次長、同業務主査、同工務主査

工業団地推進体制事務局設置要綱

昭和57年5月1日 訓令第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第2章 商工・観光
沿革情報
昭和57年5月1日 訓令第2号
平成元年5月1日 訓令第19号
平成13年3月27日 訓令第14号
平成16年3月26日 訓令第19号
平成19年3月26日 訓令第7号
平成27年3月31日 訓令第12号