○尾花沢市勤労者総合スポーツ施設の管理運営に関する規程
平成12年3月21日
訓令第15号
(目的)
第1条 この規程は、尾花沢市徳良湖周辺施設等設置及び管理に関する条例施行規則(平成12年規則第3号)第8条の規定に基づき、尾花沢市勤労者総合スポーツ施設(以下「オートキャンプ場」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(愛称)
第2条 オートキャンプ場の愛称はサンビレッジ徳良湖オートキャンプ場とする。
(使用期間及び使用施設)
第3条 オートキャンプ場の使用期間及び使用施設は次のとおりとする。
(1) 使用期間
施設の使用期間は通年とする。ただし自然要因及び施設の点検修繕の必要が生じた場合はこの限りではない。
(2) 使用施設
① 管理棟
② オートキャンプサイト(普通)
③ オートキャンプサイト(普通)電源付
④ オートキャンプサイト(大型)電源付
⑤ フリーサイト
⑥ キャビンハウス
⑦ 炊事場(サニタリーハウス)
⑧ 屋外トイレ
⑨ アスレチック広場
⑩ 東屋
⑪ 駐車場
(入場の制限)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、入場を拒み、又は退場を命ずることができる。
(1) 施設又は付属施設等を損傷するおそれがある者
(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人の迷惑となる物品又は動物の類を携行する者
(3) その他施設の管理上特に支障があると認められる者
(使用者の遵守事項)
第5条 使用者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 収容人員は、使用施設の所定人員を超えないこと。
(2) 許可なく物品の販売又は寄付の募集をしないこと。
(3) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(4) 許可なく壁、柱等にはり紙をし、又はくぎの類を打たないこと。
(5) 許可なく施設又は附属設備を使用しないこと。
(6) その他管理上必要な指示に従うこと。
(その他必要な事項)
第6条 この規程に定めるもののほか、施設の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日訓令第10号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。