○尾花沢市中規模小売店舗出店指導要綱
平成4年4月1日
訓令第14号
尾花沢市中規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する要綱(昭和53年訓令第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、中規模小売店舗の出店に係わる小売業の事業活動を把握することにより、商業の振興及び良好な都市環境の形成を図り、もって地域社会の健全な発展に資することを目的とする。
(1) 店舗面積
大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律(昭和48年法律第109号)第2条第1項に規定する面積をいう。
(2) 中規模小売店舗
一の建物であって、その建物内の店舗面積の合計が、300平方メートル以上1,000平方メートル以下のものをいう。
(3) 出店者
中規模小売店舗を設置(既存の建物の床面積を変更し、又は既存の建物の全部若しくは一部の用途を変更することにより当該建物が中規模小売店舗となる場合を含む。)する者及び中規模小売店舗において小売業を営もうとする者をいう。
(出店者等の責務)
第3条 出店者並びに中規模小売店舗を設置している者及び中規模小売店舗において小売業を営んでいる者は、その周辺の小売業の事業活動の機会の適正な確保に配慮し、地域の特性に適合した秩序ある商業活動の確立が図られるよう努めなければならない。
(中規模小売店舗新設の届出)
第4条 中規模小売店舗を新設(店舗面積を変更し、又は既存の建物の全部若しくは一部の用途を変更することにより中規模小売店舗となる場合を含む。)しようとする者は、建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく建築確認申請時、又は開店日の1ケ月前まで次に掲げる事項を記載した中規模小売店舗出店届出書(別記様式第1号)により市長に届け出るものとする。
(1) 出店者の住所及び氏名又は名称、並びに業種
(2) 建物の構造、延床面積及び店舗面積
(3) 開店予定日、開店及び閉店時間、休業日数
(4) その他市長が必要と認める事項
(市長の指導・助言)
第5条 市長は前条の規定による届出があったときはこれを受理するものとし、必要に応じて経営の近代化、及び都市計画等まちづくりの観点に立った商業活動の確立が図られるよう指導・助言を行なうものとする。
附則
(施行月日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行前に旧要綱に基づいて行なった指導、調整、報告その他の行為で、この要綱に相当する規定があるものは、それぞれこの要綱により指導等を行なったものとみなす。
附則(平成12年7月12日訓令第43号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成12年6月1日から適用する。