○銀山温泉家並保存条例
昭和61年3月31日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、銀山温泉地区における特徴的建物群を保存し、温泉街景観の保持を図ることにより、本市の観光振興に資することを目的とする。
(保存整備の範囲等)
第2条 市長は、銀山温泉地区のうち特徴的温泉街景観を保存整備すべき地域(以下「保存地域」という。)及び当該地域内にある建物外観の保存整備のために必要な施工上の基準(以下「施工基準」という。)を定めるものとする。
(奨励措置)
第3条 保存地域内において、施工基準に基づいて建築、修繕若しくは模様替え(以下「建築等」という。)を行なう者に対して、市長は補助金を交付することができる。但し、当該建築等の工事費が100万円未満の場合は適用しないものとする。
2 前項の補助金は、建築等に係る経費の10分の5以内で、300万円を限度とし、予算の範囲内で交付する。
(事前協議)
第4条 前条の規定による補助事業を実施しようとする者は、予め市長に協議しなければならない。
(景観保持)
第5条 保存地域内において、建物の建築等を行なう者は、保存地域の全体的家並景観に合致した施工に努めなければならない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。