○尾花沢市避難小屋設置条例

昭和62年6月12日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、尾花沢市避難小屋(以下「避難小屋」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 登山者の安全、保護および利便を図るため、避難小屋を次のとおり設置する。

(1)

名称

大沢避難小屋

位置

尾花沢市大字鶴子字御所山国有林83林班ニ小班

(2)

名称

翁山避難小屋

位置

尾花沢市大字高橋字ハリマ国有林59林班ヘ小班

(使用料)

第3条 避難小屋の使用料は、無料とする。

(管理)

第4条 避難小屋は尾花沢市が管理する。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し、必要な事項は市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

尾花沢市避難小屋設置条例

昭和62年6月12日 条例第25号

(昭和62年6月12日施行)

体系情報
第9類 業/第2章 商工・観光
沿革情報
昭和62年6月12日 条例第25号