○尾花沢市避難小屋設置条例
昭和62年6月12日
条例第25号
(目的)
第1条 この条例は、尾花沢市避難小屋(以下「避難小屋」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 登山者の安全、保護および利便を図るため、避難小屋を次のとおり設置する。
(1) | 名称 | 大沢避難小屋 |
位置 | 尾花沢市大字鶴子字御所山国有林83林班ニ小班 | |
(2) | 名称 | 翁山避難小屋 |
位置 | 尾花沢市大字高橋字ハリマ国有林59林班ヘ小班 |
(使用料)
第3条 避難小屋の使用料は、無料とする。
(管理)
第4条 避難小屋は尾花沢市が管理する。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。