○尾花沢市観光農園等管理施設の設置及び管理に関する条例

昭和63年3月23日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、地域における産業の振興と活性化を図るため、山村振興法(昭和40年法律第64号)の趣旨に基づき観光農園等管理施設(以下「管理施設」という。)を設置し、その管理運営に必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 管理施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 尾花沢市観光農園等管理施設 森ときのこの館

位置 尾花沢市大字上柳渡戸字赤沢1472番地の49

(事業)

第3条 管理施設は、その目的を達成するため次の事業を行う。

(1) きのこ栽培の講習会

(2) その他目的達成に必要な事業

(管理運営)

第4条 管理施設の管理運営について必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和63年1月1日から適用する。

尾花沢市観光農園等管理施設の設置及び管理に関する条例

昭和63年3月23日 条例第8号

(昭和63年3月23日施行)

体系情報
第9類 業/第2章 商工・観光
沿革情報
昭和63年3月23日 条例第8号