○尾花沢市観光農園等管理施設の設置及び管理に関する条例
昭和63年3月23日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、地域における産業の振興と活性化を図るため、山村振興法(昭和40年法律第64号)の趣旨に基づき観光農園等管理施設(以下「管理施設」という。)を設置し、その管理運営に必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 管理施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 尾花沢市観光農園等管理施設 森ときのこの館
位置 尾花沢市大字上柳渡戸字赤沢1472番地の49
(事業)
第3条 管理施設は、その目的を達成するため次の事業を行う。
(1) きのこ栽培の講習会
(2) その他目的達成に必要な事業
(管理運営)
第4条 管理施設の管理運営について必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和63年1月1日から適用する。