○尾花沢市請負工事監督規程
平成元年3月31日
訓令第9号
庁中
出先機関
(目的)
第1条 この規程は、建設工事について行う監督(以下「監督」という。)に関し、尾花沢市契約に関する規則(昭和56年規則第7号)第27条及び同規則で定める建設工事請負契約約款(以下「約款」という。)に基づき、必要な事項を定めるものとする
(監督)
第2条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の15第4項の規定により監督委託を行う場合を除き、工事の監督は市長又はその委任を受け、若しくは専決により当該請負工事の契約に関する事務を統轄する者(以下「契約担当者」という。)の命を受けた職員(以下「監督職員」という。)が行う。
(監督職員)
第3条 監督職員は、1工事ごとに契約担当者が指定するものとする。
2 前項の場合において、契約担当者は工事を担当する主管課において監督のための知識を有する職員が不在のときは、上司の指示に基づき当該主管課以外の職員を監督職員に指定することができるものとする。
3 監督職員は、約款に定める権限に基づく職務を行うほかは、契約担当者の指揮に従わなければならない。
(監督職員の注意義務)
第4条 監督職員は、工事の適正かつ円滑な履行を確保するため、厳正公平に監督を行い、工事関係者及び地元関係者との間において紛争を生じないよう配慮しなければならない。
2 監督職員は、契約の内容と現場の状況を把握し、契約書、設計図書、仕様書その他関係書類(以下「設計図書」という。)に基づいて監督しなければならない。
3 前項の仕様書は、当該工事に係る特記仕様書等により特別の定めがある場合を除き、山形県工事共通仕様書に準じるものとする。
(工事の促進)
第5条 監督職員は、工程表に基づき工事の促進に努め、工事が遅延するおそれがあると認めたときは、請負者に厳重に注意するとともに、その旨を契約担当者に報告しなければならない。
2 監督職員は、天災その他の事故によって工事の進捗が妨げられたときは、すみやかに契約担当者に報告し、その指示に基づき請負者に対し必要な指示を与えなければならない。
(原寸図等の検査)
第6条 監督職員は、必要があると認めたときは、請負者の作成した原寸図等を検査し、承認を与えなければならない。
(改造命令)
第7条 監督職員は、工事施工が設計図書に適合しないと認められるときは、請負者に対し改造を命じ、完全な工事を実施させなければならない。
(工事の立会又は確認)
第8条 監督職員は、請負者より次の各号に掲げる工事の施工に立会いを求められたときは、遅滞なくこれに応じなければならない。ただし、やむを得ない理由により立ち会うことができないときは、そのつど請負者に対し見本検査又は写真撮影その他適宜の方法を指示し、その成果により確認しなければならない。
(1) 材料の調合を要する工事で、設計図書において監督職員の立会いを指定しているもの
(2) 前号のほか、設計図書において監督職員の立会いを指定しているもの
(3) その他、請負者が請求する工事で監督職員が必要と認めるもの
(材料検査)
第9条 監督職員は、材料検査請求書により検査を求められたときは、遅滞なくこれに応じなければならない。
2 前項の検査は、材料検査請求書によりその品質、数量等を実地に検査し、請負者をして、検査済材料については仕分けし、検査未済又は不合格の材料と明白に区分させておかなければならない。
(破壊検査)
第10条 監督職員は、請負者が監督職員による材料検査又は立会いを受けずに施工した工事で、設計図書と適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認めるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。
(設計図書と工事現場の状況との不符合)
第11条 監督職員は、次の各号に掲げる事項を発見したとき又は請負者から通知を受けたときは、軽微なもので明らかに判定がつくものにあってはその処理について請負者に指示を与え、その他のものにあっては契約担当者に報告し、その指示により請負者に適宜な措置をさせなければならない。
(1) 設計図書と工事現場の状態と一致しないこと。
(2) 設計図書の表示が明確でないこと。(図面と仕様書が交互符合しないこと及び設計図書に誤謬又は脱漏があることを含む。)
(3) 工事現場の地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件が実際と相違すること。
(4) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することのできない特別の状態が生じたこと。
(工事の変更等)
第12条 監督職員は、工事を変更し、一時中止し又は打ち切る必要があると認めるときは、すみやかに理由を付して契約担当者に報告しなければならない。
(臨機の措置)
第13条 監督職員は、災害防止その他工事の施工上緊急に請負者に対し臨機の措置をとらせたときは、その状況を契約担当者に報告しなければならない。
(現場代理人等に対する措置要求)
第14条 監督職員は、現場代理人、主任技術者、監理技術者、専門技術者その他請負者が工事を施工するため使用している下請負人、労働者等について、工事の施工又は管理について著しく不適当と認められる者があり、必要な措置を要求する場合は、その理由を付して契約担当者に報告しその指示を受けるものとする。
(工事の未着手等)
第15条 監督職員は、請負者が正当な理由がなく工事に着手しないときその他契約の履行が確保されないおそれがあると認められるときは、すみやかにその理由を調査し、契約担当者に報告しなければならない。
(解体材又は発生材)
第16条 監督職員は、工事の施工に伴い解体材又は発生材が生じたときは、その内容を明らかにして契約担当者に報告し、必要な処置をとらなければならない。
(工事目的物の損害等)
第17条 監督職員は、工事目的物の引渡しを受ける前に工事目的物又は工事材料に損害があったとき、その他工事の施工に関し損害を生じたとき若しくは工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、遅滞なくその事実を調査し、意見を付して契約担当者に報告しなければならない。
(工事監督簿)
第18条 監督職員は、請負者の工事施工についての監督又は指示その他当該工事の施工に関する事項及びその状況を工事監督簿(別記様式)に記録しておかなければならない。ただし、軽易な請負工事についてはこの限りでない。
(備付けの書類及び帳簿)
第19条 監督職員は、次の各号に掲げる書類及び帳簿を整理しておかなければならない。
(1) 設計書
(2) 図面
(3) 仕様書
(4) 工程表
(5) 工事監督簿
(6) その他工事監督に必要な書類
(工事成績の評定)
第20条 監督職員は、工事が完成した場合は当該工事の検査の日までに、別に定めるところにより工事成績の評定をしなければならない。
(委託業務等の監督)
第21条 設計、測量及び調査の委託並びに運搬その他の請負に係る監督については、この規程に準じて行うものとする。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。