○尾花沢市建設工事検査規程

平成元年3月31日

訓令第10号

庁中

出先機関

(目的)

第1条 この規程は、建設工事について行う検査(以下「検査」という。)に関し、尾花沢市契約に関する規則(昭和56年規則第7号)第28条第4項に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(検査の種類等)

第2条 検査の種類は、完成検査、一部完成検査、出来形検査及び中間検査とする。

2 完成検査は、建設工事が完成した旨の届出があったときに行う。

3 一部完成検査は、建設工事の指定した部分が完成した旨の届出があったときに行う。

4 出来形検査は、建設工事の完成前に当該建設工事の既済部分について、請負者から契約による部分払いの請求があったときに行う。

5 中間検査は、建設工事の施行中途において必要に応じて行う。

(検査を行なう職員)

第3条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の15第4項の規定により検査委託を行う場合を除き、工事の検査は市長又はその委任を受け、若しくは専決により当該工事の契約に関する事務を統轄する者(以下「契約担当者」という。)の命を受けた職員(以下「検査員」という。)が行なう。

第4条 建設工事について地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定による監督を命ぜられた職員(以下「監督職員」という。)は、当該建設工事について検査を行うことができない。ただし、契約担当者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(検査の立会い)

第5条 検査をするときは、監督職員、請負者が立ち会うものとし、必要に応じ検査員又は契約担当者が指定する職員を立会わせることができる。

2 受託工事の検査に際しては、前項の規定によるほか当該工事の委託者若しくは当該工事の目的物の引渡し後の管理者又はその代理人を立ち会わせなければならない。

(検査の方法)

第6条 検査は、建設工事請負契約書、図面、仕様書その他の関係書類に基づき、別に定めるところにより実地について行うものとする。

第7条 検査員は、必要があると認めるときは、工事の施工部分を破壊して検査を行うことができる。

第8条 検査員は、検査上必要があると認めるときは、請負者又は契約担当者若しくは関係職員に対し、書類、記録その他の物件の提出又は説明を求めることができる。

(検査報告)

第9条 検査員は、検査を終了したときは、工事成績を評定し、速やかに契約担当者に報告しなければならない。

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか、検査に関し必要な事項は市長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

尾花沢市建設工事検査規程

平成元年3月31日 訓令第10号

(平成元年3月31日施行)