○尾花沢市建設工事検査要綱

平成元年3月31日

訓令第11号

庁中

出先機関

(目的)

第1条 この要領は、尾花沢市建設工事検査規程(平成元年訓令第10号。以下「検査規程」という。)第10条に基づき、検査に関し必要な事項を定めるものとする。

(検査の内容)

第2条 検査は、建設工事(以下「工事」という。)の出来形を対象とし、工事請負契約書、図面、仕様書、その他関係書類(以下「設計図書」という。)に基づきその適否を判定するとともに、当該工事に係る事務が適正に処理されているかどうかを調査するものとする。

(検査員を命ずる形式)

第3条 検査規程第3条の規定による検査は、契約担当者が検査のための知識を有する者の中から検査命令書(別記様式第1号)により検査員を決定して行うものとする。ただし、契約担当者は、工事担当主管課において検査のための知識を有する職員が不在のときは、上司の指示に基づき工事担当主管課以外の職員を検査員に指定することができるものとする。

2 前項の場合において、1件の設計金額が30万円を超えない工事にあっては、検査命令書にかえて口頭によることができる。

(請負契約条項等の不符合の処理)

第4条 検査員は、検査の結果、工事の出来形、内容が設計図書に照合し不完全の箇所がある場合において、その状況が軽微でその補修又は改造が10日以内に完了し得ると認めるときは、工事の手直しを命ずることができる。

2 前項の命令は、10日以内の期限を定め、工事手直要求書(別記様式第2号)により行うものとする。ただし、その状況が極めて軽微であると認められる場合は、口頭をもってかえることができる。

3 第1項の規定により工事の手直しを命じた部分についての検査は、原則として当該工事の検査に当たった者が行うものとする。

4 工事の手直し部分の検査を終了したときは、工事手直確認書(別記様式第3号)により報告するものとする。

5 第2項後段の規定により工事の手直しを命じた工事にあっては、前項に規定する工事手直確認書による報告にかえて口頭によることができる。

第5条 検査員は、検査の結果工事の出来形内容が、工事請負契約書、図面、仕様書、設計書その他関係書類に違反し又は工事の出来形が粗悪若しくは不完全の箇所があると認めるときは、その状況を契約担当者に復命し、その指示を受けなければならない。

第6条 契約担当者は、前条の規定による復命に基づき、補修又は改造を要すると認めるときは、工事手直請求書(別記様式第2号)により請負者に手直しを命じ、工事手直請書(別記様式第4号)を徴するものとする。

2 前項の規定により手直しを命じた部分の検査は、完成検査の例により行うものとする。

(検査報告)

第7条 検査規程第9条に規定する検査報告は、検査復命書(別記様式第5号)により行い、次の各号に掲げる書類を添付して、すみやかに契約担当者に提出しなければならない。ただし、1件の設計金額が30万円を超えない工事にあっては、復命書の作成にかえ、口頭によることができる。

(1) 検査の際に撮影した写真

(2) 工事手直請求(要求)

(3) 工事手直請書

(4) 工事手直確認書

(5) 検査命令書

(6) その他の資料

2 工事成績の評定については、別に定める。

第8条 検査員は、検査の結果合格と認定したときは、完成通知書に検査年月日を記入して署名押印し、その1通(副本)を請負者に交付するものとする。

第9条 第6条第1項の規定による手直し部分についての検査復命書は、最初に検査を行った検査員を経由して提出しなければならない。

この場合における工事成績の評定は、検査員相互に協議して行うものとする。

この訓令は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成3年6月1日訓令第16号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成18年3月22日訓令第13号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日訓令第7号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

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尾花沢市建設工事検査要綱

平成元年3月31日 訓令第11号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第1章
沿革情報
平成元年3月31日 訓令第11号
平成3年6月1日 訓令第16号
平成18年3月22日 訓令第13号
平成19年3月26日 訓令第7号