○尾花沢市建設工事等指名業者選定審査会規程
昭和53年5月31日
訓令第3号
注 平成27年3月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 本市が施行する建設工事及び設計、測量、調査又はコンサルタント並びに工事材料納入(以下「建設工事等」という。)については、優秀にして確実なる工事請負業者並びに販売業者(以下「業者」という。)を厳正かつ公平に選定するため尾花沢市建設工事指名業者選定審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審査会は、指名競争入札及び随意契約の場合における業者の登録、選定については別に定めるものを除き、次に掲げる事項を審査する。
(1) 入札参加資格登録申請の受理及び登録に関すること。
(2) 指名競争入札及び随意契約における指名業者の選定に関すること。
(3) その他市長から審査を命ぜられたこと。
2 審査会の事務は、財政課が所管する。
(平27訓令12・一部改正)
(建設工事等の範囲)
第3条 審査会の審査の対象となる建設工事等の規模は、次の各号の一に該当する場合とする。
(1) 1件300万円以上の設計金額の建設請負工事
(2) 1件100万円以上の建設工事に関連した資材の購入
(3) 1件100万円以上の設計、測量等の業務委託
(4) 1件100万円以上の物品購入
(指名業者の選定)
第4条 業者を指名しようとするときは、名簿に基づき財政課において作成した資料によつて、当該工事の設計金額と工種に応じ、これに対応する業者の中から最も適格な者を選定する。
(平27訓令12・一部改正)
(選定の留意事項)
第5条 審査会は、指名業者を選定するにあたつては、次の各号に留意しなければならない。
(1) 信用度
(2) 工事成績
(3) 技術者の状況
(4) 手持工事の状況
(5) 当該工事に対する地理的条件
(6) 資産の状況
(委員)
第6条 審査会の委員は、市長が任命する7名以内の職員をもつて組織する。
(会長)
第7条 審査会に会長を置き、総務課長をもつてこれに充てる。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ指定した委員がその職務を代理する。
(会議の招集)
第8条 審査会は、会長が招集する。
(事案の提出)
第9条 建設工事等の主管課長は、審査会に付議する事案を審査会に付する月日を指定し、指名人に関する意見書を添付してあらかじめ財政課に提出しなければならない。
(平27訓令12・一部改正)
(定足数)
第10条 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
2 審査会は、必要により当該事業及び工事の主管課長等の出席を求めることができる。
(稟議の審査)
第11条 急を要する事案で会長が会議を開く暇がないと認めるときは、稟議に附し審査に替えることができる。
(特例)
第12条 特に緊急を要するもの、又は特別の技術を要する建設工事等の事由があるときは、第4条の規定にかかわらず業者を選定することができる。
(秘密の保持)
第13条 何人も指名業者の推せん及び選定内容並びに設計金額、その他審査会の審議内容については他にもらしてはならない。
附則
この訓令は、昭和53年6月2日から施行する。
附則(昭和61年12月1日訓令第14号)
この訓令は、昭和61年12月1日より施行する。
附則(平成3年5月20日訓令第12号)
この規程は、公布の日から施行し、平成3年5月1日から適用する。
附則(平成13年3月31日訓令第16号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年8月1日訓令第21号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月26日訓令第7号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年5月1日訓令第19号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(尾花沢市建設工事等請負業者指名停止要綱の一部改正)
2 尾花沢市建設工事等請負業者指名停止要綱(平成15年訓令第22号)の一部を次のように改正する。
第3条第2項を次のように改める。
2 審査会の委員の構成は、尾花沢市建設工事等指名業者選定審査会規程(昭和53年訓令第3号)をもってこれに充てる。
附則(平成27年3月31日訓令第12号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。