○尾花沢市簡易建築設計競技規準

昭和63年2月9日

訓令第5号

(目的)

第1条 この規準は、建築物の設計を競技により求める場合、市、応募者及び選定委員の各々の責務を明らかにするとともに、設計競技における実施要領の作成規準を定めることにより、設計内容の向上をはかることを目的とする。

(参加資格)

第2条 当該設計競技が指名による場合は、設計競技参加者の選定は指名審査会にはかり、当該年度適用の指名競争入札参加資格名簿に搭載された者のうちから指名することとする。

(当選者)

第3条 市長は、尾花沢市簡易設計競技選定委員会(以下「選定委員会」という。)の審査結果に基づき、当選者にその建築物の実施設計及び工事監理業務を担当させるものとし、その方法等については、当選者と協議して決定する。

(報償)

第4条 設計競技参加者に対しては、選定委員会の意見を聴し、予算の範囲内において報償を支払うものとする。

(実施要領)

第5条 設計競技実施要領を作成するにあたつては、次の諸点を考慮するものとする。

(1) 要求する説明書及び図面の大きさ及び枚数、縮尺、仕上げの方法、並びに提出部数を明示するとともに、これらはデザインを表現するのに必要最小限のものとする。

(2) 特に望ましいと考えられる場合を除き、透視図、模型、写真等の提出は要求しない。

(3) その他、失格事項等をあらかじめ定めて、応募者に知らせること。

(著作権)

第6条 応募設計図書の著作権は、当該案提出の応募者に帰属する。

2 当選案の使用権は、尾花沢市に帰属する。

(応募案の禁止事項)

第7条 応募案には、氏名、記号等如何なる種類の目印をもつけてはならない。

(応募案の失格)

第8条 下記の一に該当する応募案は、設計競技より除外されるとともに、報償も支払わないものとする。

(1) 提出の期限に遅れたもの

(2) 実施要領に記載の必須条件を無視したり、基本的要求事項を満たさないもの

(3) 審査結果に影響を与えるよう、あらかじめ工作が行われたもの

(4) 応募提出物が、要求されたものと相違しているもの

(守秘義務)

第9条 委員は、審査内容について秘密を保持し、他に内容を漏らしてはならない。

(報償)

第10条 審査にあたる学識経験者委員には、費用弁償を含め謝金を支払うものとする。

(審査費用)

第11条 審査に要する費用は市が負担する。

(庶務)

第12条 委員会の庶務は、工事担当課において処理する。

この訓令は、公布の日から施行する。

尾花沢市簡易建築設計競技規準

昭和63年2月9日 訓令第5号

(昭和63年2月9日施行)