○尾花沢市共同企業体実施要領

昭和55年6月10日

訓令第8号

第1 市は、共同企業体に共同連帯して建設工事の適正な施行を実施させ、共同施行方式(甲型)又は分担施行方式(乙型)による共同企業体の健全な発展育成を図るものとする。

第2 市工事の指名競争入札に参加しようとする共同企業体は、建設工事入札参加資格審査申請書に次の各号に定める書類を添えて、前年度の2月中に市長に提出するものとする。

1 構成員の印鑑証明書

2 経営事項審査申請書

3 共同企業体経営規模等総括表(別紙1)

4 共同企業体協定書(甲型)(乙型)(別紙2)

5 従たる営業所の工事経歴書(別紙3)

ただし、第3の2に掲げる共同企業体については、その都度提出することとし、共同企業体協定書は別紙4によるものとする。

第3 共同企業体の種別及びその構成員は、次の各号に掲げるものとする。

1 市内建設業者同志による共同企業体

入札参加資格審査申請(以下「入札申請」という。)時の年度に指名競争入札参加資格者名簿(以下「名簿」という。)に登載された有資格業者(その建設業種の格付が土木工事にあつてはC以上のもの、建築工事にあつてはD以上のもの)5名以内により構成されたもの

なお、入札申請した1つの共同企業体の構成員にしかなれないものとする。

2 市内建設業者と市外大手建設業者による共同企業体

あらかじめ市が指名予告をした市内建設業者と市外大手建設業者により市が指定する方法で構成されたもの

第4 第3の2による共同企業体は、高度な技術、特殊な工法等を必要とする工事についてのみ認めるものとし、指名予告をする建設業者については、その都度事前に指名業者選定審査会に諮るものとする。

第5 共同企業体の資格審査は、構成員の適格性の審査及び共同企業体資格審査基準により行うものとする。

第6 建設工事の指名を共同企業体に行つたときは、同一工事について指名を行つた共同企業体の構成員となつている単一の建設業者には、指名できないものとする。

本要領は、昭和55年度入札申請の事務処理から適用し、昭和55年度名簿の作成時から請負工事の指名選定を実施するものとする。但し、昭和55年度に限り名簿の作成は、昭和55年6月30日とする。

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尾花沢市共同企業体実施要領

昭和55年6月10日 訓令第8号

(昭和55年6月10日施行)

体系情報
第10類 設/第1章
沿革情報
昭和55年6月10日 訓令第8号