○尾花沢市道路占用料徴収条例
平成9年12月18日
条例第41号
尾花沢市道路占用料に関する条例(昭和61年3月31日条例第15号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項の規定に基づき、尾花沢市が徴収する道路の占用料(以下「占用料」という。)の額及び徴収方法について、必要な事項を定めるものとする。
(占用料の額)
第2条 占用料の額は、別表占用料の欄に定める金額に、法第32条第1項又は第3項の規定により許可をした道路の占用(以下「占用」という。)の期間(電線共同溝に係る占用料にあっては、電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号。以下「電線共同溝整備法」という。)第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定により許可をし、又は電線共同溝整備法第21条の規定により協議が成立した占用をすることができる期間(当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をし、又は当該協議が成立した日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日から当該占用をすることができる期間の末日までの期間)。以下同じ。)に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が、100円に満たない場合にあっては、これを100円とし、10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、同表占用料の欄に定める金額に、各年度における占用の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円とし、10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)の合計額とする。(昭和53年条例、一部改正)
(平26条例5・平26条例12・平28条例12・一部改正)
(1) 道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第11条の9第1項に規定する応急仮設建築物
(2) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの
(3) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設及び鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者又は索道事業者がその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応じるものの用に供する施設
(4) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件
(5) 街灯、公共の用に供する通路及び駐車場法(昭和32年法律第106号)第17条第1項に規定する都市計画として決定された路外駐車場
(平26条例12・平28条例12・令6条例9・一部改正)
(占用料の徴収方法)
第4条 占用料は、法第32条第1項又は第3項の規定により許可をした占用の期間に係る分を、当該占用の許可をしたとき(電線共同溝に係る占用料にあっては、電線共同溝整備法第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定により許可をし、又は電線共同溝整備法第21条の規定により協議が成立したとき(当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始したときが当該許可をし、又は当該協議が成立したときと異なる場合には、当該敷設工事を開始したとき))に徴収するものとする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を徴収するものとする。
(平26条例12・平28条例12・一部改正)
(占用料の還付)
第5条 既に納めた占用料は、返還しないものとする。ただし、市長が法第71条第2項各号にいずれかに該当して道路の占用の許可若しくは承認を取り消したとき、又は天災その他の不可抗力により占用ができなくなったときは、その者の申請によりその全部又は一部を返還することができる。
(罰則)
第6条 詐偽その他不正の行為により、占有料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
(平28条例12・全改)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成10年4月1日前に法第32条第1項若しくは第3項の規定による許可をし、又は法第35条の規定による協議が成立した道路の占用で占用の期間が同日以降にわたるもの(同日以後に当該許可又は当該協議に係る期間が更新された道路の占用を含む。以下「既存占用」という。)に係る平成10年度以降の各年度分の占用料の額は、次項に定めるものを除き、改正後の尾花沢市道路占用料徴収条例(以下「改正後の条例」という。)第2条及び別表の規定にかかわらず、次の各号に掲げる年度の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、その額が改正後の条例第2条及び別表の規定によるものとして算出した額(以下「改正占用料」という。)を超える場合は、その限りでない。
(1) 平成10年度 当該既存占用について、改正前の尾花沢市道路占用料に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第2条及び別表の規定により算出して得た当該年度分の占用料の額に1.1を乗じた額
(2) 平成11年度以降の各年度 当該既存占用に係る前年度分の占用料の額に1.1を乗じて得た額
(平30条例23・一部改正)
3 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第8号に規定する電気事業者、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条第1項に規定する第一種電気通信事業者又はガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第9項に規定するガス事業者(以下「電気事業者等」という。)の既存占用に係る平成10年度以降の各年度分の占用料の額は、改正後の条例第2条及び別表の規定にかかわらず、占用料の支払いに関する事務を担当している電気事業者等の事業所(以下「支払事業所」という。)ごとに算出するものとし、各支払事業所の平成10年度以降の各年度分の占用料の額は、次の各号に掲げる年度の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、その額が、当該支払事業所の管轄区域内の既存占用のそれぞれの改正占用料の合計額を超える場合における当該支払事業所の平成10年度以降の各年度分の占用料の額については、この限りでない。
(1) 平成10年度 当該支払事業所の管轄区域内の既存占用のそれぞれについて改正前の条例第2条及び別表の規定により算出して得た額の合計額に1.1を乗じて得た額
(2) 平成11年度以降の各年度 当該既存占用に係る前年度分の占用料の額に1.1を乗じて得た額
附則(平成12年3月21日条例第4号抄)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月17日条例第7号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月19日条例第10号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年1月28日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成26年3月19日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月22日条例第12号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月15日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の尾花沢市道路占用料徴収条例の規定は、平成30年度の占用料から適用する。
附則(令和4年3月18日条例第6号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月21日条例第9号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平28条例12・平30条例23・全改、令4条例6・令6条例9・一部改正)
占用物件 | 占用料 | |||
単位 | 占用料 | |||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 430 | |
第2種電柱 | 670 | |||
第3種電柱 | 900 | |||
第1種電話柱 | 390 | |||
第2種電話柱 | 620 | |||
第3種電話柱 | 850 | |||
その他の柱類 | 39 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 4 | ||
地下に設ける電線 その他の線類 | 2 | |||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 380 | ||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 230 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 780 | ||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 330 | |||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 590 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 780 | ||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 16 | |
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 23 | |||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 35 | |||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 47 | |||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 70 | |||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 93 | |||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 160 | |||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 230 | |||
外径が1メートル以上のもの | 470 | |||
法第32条第1項第3号に掲げる施設 | 法第2条第2項第5号に規定する自動運行装置による検知の対象として設置する導線その他の線類 | 地下に設けるもの | 長さ1メートルにつき1年 | 2 |
その他のもの | 8 | |||
道路の構造又は交通の状況を表示する標示柱その他の柱類 | 1本につき1年 | 620 | ||
その他のもの | 上空に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 390 | |
地下に設けるもの | 230 | |||
その他のもの | 780 | |||
法第32条第1項第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 780 | ||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | Aに0.004を乗じて得た額 | |
階数が2のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | |||
階数が3以上のもの | Aに0.007を乗じて得た額 | |||
上空に設ける通路 | 290 | |||
地下に設ける通路 | 180 | |||
その他のもの | 780 | |||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 6 | |
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 59 | ||
令第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 59 |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 590 | ||
標識 | 1本につき1年 | 620 | ||
旗ざお | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 6 | |
その他のもの | 1本につき1月 | 59 | ||
幕(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 6 | |
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 59 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 590 | |
その他のもの | 290 | |||
令第7条第2号に掲げる工作物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 780 | ||
令第7条第3号に掲げる施設 | Aに0.031を乗じて得た額 | |||
令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 59 | ||
令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 78 | |||
上の地下令第7条第8号に掲げる施設 | トンネルの上又は高架の道路の路面下(当該路面下の地下を除く。)に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.017を乗じて得た額 | |
上空に設けるもの | Aに0.017を乗じて得た額 | |||
地下(トンネルに設けるものを除く。) | 階数が1のもの | Aに0.004を乗じて得た額 | ||
階数が2のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | |||
階数が3以上のもの | Aに0.007を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.025を乗じて得た額 | |||
令第7条第9号に掲げる施設 | 建築物 | Aに0.022を乗じて得た額 | ||
その他のもの | Aに0.015を乗じて得た額 | |||
令第7条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場 | 建築物 | Aに0.022を乗じて得た額 | ||
その他のもの | Aに0.015を乗じて得た額 | |||
令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物 | トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | Aに0.022を乗じて得た額 | ||
上空に設けるもの | Aに0.022を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.031を乗じて得た額 | |||
令第7条第12号に掲げる器具 | Aに0.025を乗じて得た額 | |||
令第7条第13号に掲げる施設 | トンネルの上又は自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの | Aに0.022を乗じて得た額 | ||
上空に設けるもの | Aに0.022を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.031を乗じて得た額 | |||
令第7条第14号に掲げる施設 | Aに0.031を乗じて得た額 |
備考
1 金額の単位は、円とする。
2 所在地とは、占用物件の所在地をいい、各年度の初日後に占用物件の所在地の区分に変更があった場合は、同日におけるその区分によるものとする。
3 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
4 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
5 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
6 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
7 Aは、近傍類似の土地(令第7条第8号に掲げる施設のうち同号に規定する特定連結付属地に設けるもの及び同条第13号に掲げる施設について近傍に類似の土地が存しない場合には、立地条件、収益性等土地価格形成上の諸要素が類似した土地)の時価を表するものとする。
8 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨ててとして計算するものとする。
9 占用料の額が年額で定めている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定めている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。
10 占用の期間が1月未満の占用料は、上記の表により算出して得た額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を上記金額に合算した額とする。
11 備考1から10までの規定に基づき計算して得た1件の占用料の額が10円に満たないときは、これを切り捨てるものとする。