○尾花沢市防雪管理センター設置条例

昭和53年9月26日

条例第25号

(目的)

第1条 地域の克雪体制の充実を図り、住民のコミュニティ意識の向上に資するため、尾花沢市防雪管理センター(以下「防雪管理センター」という。)を設置する。

(設置場所)

第2条 設置場所は次のとおりとする。

尾花沢市大字延沢887番地

(委任)

第3条 防雪管理センターの管理に関し必要な事項は市長が別に定める。

この条例は、昭和53年11月1日から施行する。

尾花沢市防雪管理センター設置条例

昭和53年9月26日 条例第25号

(昭和53年9月26日施行)

体系情報
第10類 設/第1章
沿革情報
昭和53年9月26日 条例第25号