○尾花沢市防雪管理センター設置条例
昭和53年9月26日
条例第25号
(目的)
第1条 地域の克雪体制の充実を図り、住民のコミュニティ意識の向上に資するため、尾花沢市防雪管理センター(以下「防雪管理センター」という。)を設置する。
(設置場所)
第2条 設置場所は次のとおりとする。
尾花沢市大字延沢887番地
(委任)
第3条 防雪管理センターの管理に関し必要な事項は市長が別に定める。
附則
この条例は、昭和53年11月1日から施行する。
○尾花沢市防雪管理センター設置条例
昭和53年9月26日
条例第25号
(目的)
第1条 地域の克雪体制の充実を図り、住民のコミュニティ意識の向上に資するため、尾花沢市防雪管理センター(以下「防雪管理センター」という。)を設置する。
(設置場所)
第2条 設置場所は次のとおりとする。
尾花沢市大字延沢887番地
(委任)
第3条 防雪管理センターの管理に関し必要な事項は市長が別に定める。
附則
この条例は、昭和53年11月1日から施行する。