○尾花沢市市営住宅条例

平成9年10月1日

条例第34号

注 平成24年3月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条~第2条の2)

第1章の2 市営住宅及び共同施設の整備基準(第2条の3)

第2章 入居者の選考(第3条~第10条)

第3章 家賃及び敷金(第11条~第16条の4)

第4章 使用及び管理(第17条~第25条の3)

第5章 補則(第26条~第28条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)第5条第1項及び第2項の規定に基づき市営住宅及び共同施設の整備基準を定めるとともに、法の規定に基づく市営住宅並びに共同施設の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平25条例11・全改)

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市営住宅 公営住宅(法第2条第2号に規定するものをいう。以下同じ。)で市が事業主体であるものをいう。

(2) 共同施設 市営住宅の入居者の共同の福祉のために必要な施設で法第2条第9号に規定するものをいう。

(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「政令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(設置)

第2条の2 市は、低額所得者の住宅不足を緩和するため、法の規定に基づき、必要な地に市営住宅及び共同施設を設置する。

2 市営住宅の名称及び位置並びに市営住宅に併設する共同施設は、規則で定める。

第1章の2 市営住宅及び共同施設の整備基準

(平25条例11・追加)

(市営住宅等の整備基準)

第2条の3 法第5条第1項及び第2項の条例で定める整備基準は、次の各号に掲げる事項並びに次項及び第3項に定めるもののほか、規則で定める。

(1) 市営住宅及び共同施設は、その周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に資するように考慮して整備すること。

(2) 市営住宅及び共同施設は、安全、衛生、美観等を考慮し、かつ、入居者及び同居者にとって便利で快適なものとなるように整備すること。

(3) 市営住宅及び共同施設を建設するに当たっては、設計の標準化、合理的な工法の採用、規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保に努めることにより、建設及び維持管理に要する費用の縮減に配慮すること。

2 住棟は、再生可能エネルギー発電設備(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第2条第3項に規定する再生可能エネルギー発電設備をいう。)の導入に配慮して整備するよう努めるものとする。

3 住棟その他の建築物は、積雪等を考慮して整備するよう努めるものとする。

(平25条例11・追加)

第2章 入居者の選考

(入居者の公募の方法)

第3条 市長は、市営住宅の入居者を公募しようとするときは、次の各号に掲げる事項を市広報に記載するほか、掲示等の方法により公表しなければならない。

(1) 所在地、戸数及び規格

(2) 家賃及び敷金

(3) 入居資格及び選考方法

(4) 申込みの方法及び期日

(5) その他必要な事項

(公募の例外)

第4条 市長は、災害による住宅の滅失、不良住宅の撤去、公営住宅の借上げ(法第2条第6号に規定するものをいう。以下同じ。)に係る契約の終了、公営住宅建替事業(同条第15号に規定するものをいう。以下同じ。)による公営住宅の除却その他政令第5条各号に規定する特別の事由に係る者について、公募を行わずに市営住宅に入居させることができる。

(入居者の資格)

第5条 市営住宅に入居することができる者は、次の各号(老人、障がい者(障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する者をいう。)その他の特に居住の安定を図る必要がある者として規則で定める者(以下「老人等」という。)並びに被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条及び福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第30条の規定により法第23条各号(住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第29条第1項において準用する場合を含む。)に掲げる条件を具備する者とみなされる者にあっては、第1号を除く。)に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)があること。

(2) その者の収入が次の又はに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ又はに定める金額を超えないこと。

 入居者又は同居者が障がい者である場合等入居者の心身の状況又は世帯構成、区域内の住宅事情その他の事情を勘案し、特に居住の安定を図る必要がある場合として規則に定める場合 214,000円

 市営住宅が法第24条第2項に規定する公営住宅に該当する場合 214,000円(同項に規定する当該災害発生の日から3年を経過した後は、158,000円)

 及びに掲げる場合以外の場合 158,000円

(3) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(4) 市税等の滞納がない者であること。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(5) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(平24条例7・平25条例11・平26条例13・令2条例29・一部改正)

(入居者資格の特例)

第5条の2 公営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止(以下「公営住宅の用途廃止」という。)により当該公営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い市営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条各号に掲げる条件を具備する者とみなす。ただし、当該入居者又はその者と現に同居している者が暴力団員である場合は、この限りではない。

2 前条第2号ロに掲げる市営住宅の入居者は、同条各号(老人等にあっては、同条第1号を除く。)に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、なお、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

(入居者の申込み及び許可)

第6条 市営住宅に入居しようとする者は、市長に申し込み、その許可を受けなければならない。

(期限付入居の許可)

第6条の2 市長は、第5条の規定による入居者の資格を有する者のうち、入居の申込みをした日において、入居条件を具備するものに対して18年を超えない範囲で規則の定めるところにより市営住宅の入居を許可することができる。

2 前項の規定による許可(以下「期限付入居許可」という。)は、その更新がなく、入居期間満了日又は入居期間満了日前に期限付入居許可を受けた者(以下「期限付入居者」という。)が当該市営住宅を明け渡したときは、その効力を失うものとする。

3 市長は、期限付入居許可をする場合、期限付入居者に対して前項に定める事項についての説明を行うものとする。この場合において、期限付入居者は、説明を受けた旨を記載した契約書を取り交すことにより、当該説明を受けたこととみなす。

4 市長は、期限付入居者に対して入居期間の満了する日の1年前から6月前までの間に、期間が満了し、期限付入居許可の効力を失う旨の通知を行うものとし、期限付入居者は、当該期間が満了する日までに市営住宅を明け渡さなければならない。

5 期限付入居者は、入居許可期間が満了した日後においても市営住宅を明け渡さないときは、当該入居許可期間が満了した日の翌日から明け渡しを行う日までの間、毎月、条例第11条第3項の規定により定められた近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を支払わなければならない。

6 市長は、第2項の規定にかかわらず、第24条の2第1項の規定により市営住宅の明渡しを請求することができる。

(平24条例7・追加、令元条例15・一部改正)

(入居者の選考)

第7条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき市営住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、次の各号の一に該当する者のうちから行う。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な事由による立ち退きの要求を受け、適当な立ち退き先がないため困窮している者(自己の責に帰するべき事由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払いを余儀なくされている者

(6) 前各号に該当する者のほか現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 市長は、第1項各号に規定する者について住宅に困窮する実情を調査し、住宅に困窮する度合いの高い者から入居者を決定する。

3 前項の場合において住宅困窮順位の定め難い者については、公開抽せんにより入居者を決定する。

4 第2項に規定する住宅困窮度の判定基準は、市長が別に規則で定める入居者選考委員会の意見を聴いて定める。

5 市長は、第1項に規定する者のうち、20歳未満の子を扶養している寡婦、引揚者、炭鉱離職者、老人、身体障害者で市長が定める要件を備えている者及び市長が定める基準の収入を有する低額所得者で速やかに市営住宅に入居することを必要としている者については、第2項から前項までの規定にかかわらず、市長が割当をした市営住宅に優先的に選考して入居させることができる。

(入居補欠者)

第8条 市長は、前条の規定により入居者を選考する場合において、入居を許可する者(以下「入居決定者」という。)のほかに、入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

(入居)

第9条 入居決定者は、許可のあった日から10日以内(市長の承認を受けた時は、市長の指示する期間内)に、市長の定める手続をしなければならない。

2 市長は、入居決定者が前項の手続をしたときは、市営住宅に入居することができる日(以下「入居可能日」という。)を通知しなければならない。

3 入居決定者は、入居可能日から15日以内(市長の承認を受けたときは、市長の指示する期間内)に入居しなければならない。

4 市長は、入居決定者が第1項に定める期間内に同項の手続をしないとき、又は前項に定める期間内に入居しないときは、入居の許可を取り消すことができる。

(連帯保証人)

第10条 入居決定者は、1名の連帯保証人を立てなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認める者については、この限りでない。

2 前項に定める連帯保証人は、市内又は、近隣に居住し、かつ、入居決定者と同程度以上の収入を有する者で市長が適当と認めるものでなければならない。

第3章 家賃及び敷金

(家賃額の決定)

第11条 市営住宅の毎月の家賃は、毎年度、入居者からの収入の申告に基づき、政令第2条に規定するところにより、市長が定める。ただし、第15条第1項の申告がない場合において、法第34条の規定による請求を行ったにもかかわらず、市営住宅の入居者がその請求に応じないときは、当該市営住宅の家賃は、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。)とする。

2 政令第2条第1項第4号に規定する数値は、市長が別に定める。

3 第1項ただし書の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、政令第3条に規定するところにより、市長が別に定める。

(家賃の徴収)

第12条 家賃は、入居可能日から市営住宅を明け渡した日に又は第24条の規定による明渡しの請求の日若しくは第24条の2の規定による明渡しの期限が到来した日まで徴収する。

2 家賃は、毎月末日(月の途中で明け渡したときはその日)までにその月分を納付しなければならない。

3 入居者が第23条に定める届け出をしないで市営住宅を立ち退いたときは、市長が明渡しの日を認定し当該認定による日をもって明渡した日とみなす。

(家賃の減免及び徴収猶予)

第13条 市長は、入居者につき、収入が著しく低額である場合、又は入居者若しくは同居者が病気、災害その他やむを得ない理由により著しく収入が減少し、若しくは支出が増加した場合において、特に必要があると認めるときは、家賃を減免し、又はその徴収を猶予することができる。

(敷金)

第14条 敷金は、第9条第1項に定める手続をするときに徴収するものとし、その額は、入居時の家賃の3月分の家賃に相当する額とする。

2 敷金は、入居者が住宅を明け渡すときに還付する。ただし、家賃又は損害賠償金の未納額があるときは、敷金のうちからこれを控除する。

3 敷金には利子をつけない。

4 市長は、災害その他やむを得ない理由により特に必要があると認めるときは、敷金を減免し、又はその徴収を猶予することができる。

(収入の認定)

第15条 入居者は、毎年度、規則で定めるところにより、市長に対し、収入の申告を行うものとする。

2 市長は、毎年度、入居者の収入を認定したときは、当該入居者に通知しなければならない。

3 市長は、入居者が当該市営住宅に引き続き3年以上入居している場合において、当該入居者の収入が第5条第2号イ又はに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ、ロ又はハに定める金額を超えるときは、当該入居者を収入超過者と認定し、その旨を当該入居者に通知しなければならない。

4 市長は、入居者が当該市営住宅に引き続き5年以上入居している場合において、最近2年間引き続き政令第9条に規定する基準を超える高額の収入があるときは、前項の規定にかかわらず、当該入居者を高額所得者と認定し、その旨を当該入居者に通知しなければならない。

5 入居者は、前3項の規定による認定に対し、規則で定めるところにより、意見を述べることができる。

6 市長は、前項の規定により入居者が意見を述べた場合は、当該意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定の更正等を行い、その旨を当該入居者に通知するものとする。

7 第5条の2第1項の規定による申込みをした者を市営住宅に入居させた場合における第3項及び第4項の規定の適用については、その者が公営住宅の借上げに係る契約の終了、又は公営住宅の用途廃止により明渡しをすべき公営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該市営住宅に入居している期間に通算する。

8 法第40条第1項の規定による申出をした者を公営住宅建替事業により新たに整備された市営住宅に入居させた場合における第3項及び第4項の規定の適用については、その者が当該公営住宅建替事業により除却すべき公営住宅に入居していた期間は、その者が新たに整備された市営住宅に入居している期間に通算する。

(収入超過者の家賃)

第16条 前条第3項の規定により収入超過者と認定された入居者が当該市営住宅に引き続き入居している場合における当該市営住宅の毎月の家賃は、第11条第1項の規定にかかわらず、毎年度、政令第8条第2項に規定するところにより、市長が定める。

(高額所得者の家賃)

第16条の2 第15条第4項の規定により高額所得者と認定された入居者(以下「高額所得者」という。)が当該市営住宅に引き続き入居している場合における当該市営住宅の毎月の家賃は、第11条第1項の規定にかかわらず、近傍同種の住宅の家賃(第11条第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)とする。

(公営住宅建替事業に係る家賃の特例)

第16条の3 法第40条第1項の規定により、公営住宅の入居者を新たに整備された市営住宅に入居させる場合において、当該市営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第11条第1項第16条又は前条の規定にかかわらず、政令第12条に規定するところにより、当該入居者の家賃を減額する。

(平30条例11・一部改正)

(公営住宅の用途廃止に係る家賃の特例)

第16条の4 公営住宅の用途廃止による公営住宅の除却に伴い当該公営住宅の入居者を市営住宅に入居させる場合において、当該市営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第11条第1項第16条又は第16条の2の規定にかかわらず、政令第12条に規定するところにより、当該入居者の家賃を減額する。

(平30条例11・一部改正)

第4章 使用及び管理

(修繕費用の負担)

第17条 市営住宅及び共同施設の修繕(次条第1号に定める修繕を除く。)に要する費用は、市の負担とする。

2 入居者の責に帰すべき理由によって前項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、市長の指示に従い、修繕し、又はその費用負担しなければならない。

(入居者の費用負担業務)

第18条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) たたみの表替え、破損ガラスの取替え、ふすまの張替等の軽微な修繕及び給水せん、点滅器、その他付帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用

(2) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(3) 汚物及びごみの処理に要する費用

(4) 共同施設の使用に要する費用

(5) 雪囲い及び除雪に要する費用

(入居者の保管義務等)

第19条 入居者は、市営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責に帰すべき事由により市営住宅若しくは共同施設が滅失若しくはき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

3 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

第20条 入居者は、市営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

第21条 入居者は、市営住宅の用途を変更し、又は模様替えし、若しくは増築してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(長期不使用の届出)

第22条 入居者が、市営住宅を引き継ぎ15日以上使用しないときは、市長の定めるところにより届出をしなければならない。

(明渡しの届出及び検査)

第23条 入居者は、市営住宅を明け渡すときは、7日前までに市長に届け出て住宅監理員(法第33条第2項の規定により市長が任命した職員をいう。以下同じ。)又は市長の指定する者の検査を受けなければならない。

(市営住宅の明渡し)

第24条 市長は、入居者が次の各号の一に該当する場合においては、当該入居者に対し、市営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正な行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 市営住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

(4) 第19条から第21条までの規定に違反したとき。

(5) 正当な理由によらないで15日以上市営住宅を使用しないとき。

(6) 入居者又はその者と現に同居している者が暴力団員であることが判明したとき。

(7) 市営住宅の借上げ(公営住宅の借上げのうち市営住宅に係るものをいう。)の期間が満了するとき。

2 前項の規定により市営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 市は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた入居者から、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に年5分の割合による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月近傍同種の住宅の家賃の2倍に相当する額以下で市長が定める額の金銭を徴収することができる。

4 市は、第1項第2号から第6号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた入居者から、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で市長が定める額の金銭を徴収することがある。

5 市長は、第1項第7号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の6月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。

6 法第32条第6項の規定による通知は、市長が行うものとする。

(高額所得者に対する明渡請求等)

第24条の2 市長は、高額所得者に対し、期限を定めて、市営住宅の明渡しを請求することができる。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた高額所得者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該市営住宅を明け渡さなければならない。

4 市は、第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても市営住宅を明け渡さない場合には、同項の期限が到来した日の翌日から当該市営住宅明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の2倍に相当する額以下で市長が定める額の金銭を当該高額所得者から徴収することがある。

5 市長は、第1項の規定による請求を受けた高額所得者又はその同居者が病気にかかっていることその他同項の期限の到来後に速やかに当該市営住宅を明け渡すことが困難であると認める特別の事情がある場合において、当該高額所得者から申出があったときは、同項の期限を延長することができる。

6 第13条の規定は、第4項の金銭について準用する。

(公営住宅建替事業の施行に伴う明渡請求)

第24条の3 市長は、公営住宅建替事業の施行に伴い、現に存する市営住宅を除去するため必要があると認めるときは、当該市営住宅の入居者に対し、期限を定めて、その明渡しを請求することができる。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して3月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

(立入検査)

第25条 市長は、市営住宅の管理上必要があると認めるときは、住宅監理員若しくは市長の指示した者に当該住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している市営住宅に立ち入るときはあらかじめ当該住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証明を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(駐車場の使用)

第25条の2 市営住宅の入居者若しくは入居者の組織する団体又は第26条第2項の許可を受けた法第45条第1項に規定する社会福祉法人等(以下「社会福祉法人等」という。)で駐車場(共同施設として設置されたものをいう。以下同じ。)を使用しようとするものは、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、市営住宅及び共同施設の管理上特に必要があると認めるときは、前項の許可を取り消し、同項の許可に条件を付し、又は駐車場の使用の停止を命じることができる。

第25条の3 市は、前条第1項の許可を受けたものから、別表に規定する使用料を徴収することができる。

2 前項の規定により徴収した使用料は還付しない。ただし、前条第1項の許可を受けた者の責任によらない理由で駐車場を使用できなくなったときは、その全部又は一部を当該許可を受けた者に還付することができる。

3 第12条第2項及び第13条の規定は、第1項の使用料について準用する。この場合において、第13条中「認めるとき」とあるのは、「認めるとき、又は社会福祉事業等の運営上特に必要があると認めるとき」と読み替えるものとする。

第5章 補則

(社会福祉法人等による市営住宅の使用)

第26条 市長は、市営住宅を社会福祉法人等に住宅として使用させることが必要であると認める場合において国土交通大臣の承認を得たときは、市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、市営住宅を社会福祉法人等に使用させることができる。

2 前項の規定により市営住宅を住宅として使用しようとする社会福祉法人等は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。

3 市長は、前項の許可に市営住宅及び共同施設の管理に必要な範囲内で条件を付することができる。

4 市長は、第2項の許可をしたときは、当該社会福祉法人等に対し、当該市営住宅を使用することができる日を通知しなければならない。

第26条の2 市は、前条第2項の許可を受けた社会福祉法人等から、近傍同種の住宅の家賃以下で市長が定める額の使用料を徴収する。

2 前項の使用料は、毎月末日までにその月分を納付しなければならない。

第26条の3 市長は、市営住宅及び共同施設の管理上必要があると認めるときは、第26条第2項の許可を受けた社会福祉法人等に対し、当該市営住宅及び共同施設の使用について報告を求めることができる。

2 第17条から第19条まで及び第21条から第23条までの規定は、第26条第1項の規定による社会福祉法人等による市営住宅の使用について準用する。この場合において、これらの規定中「入居者」とあるのは、「社会福祉法人等」と読み替えるものとする。

(罰則)

第27条 市長は、入居者が詐欺その他の不正の行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科することができる。

(委任)

第28条 この条例の施行に関して必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の条例第11条第1項、第16条及び第16条の2の規定による家賃の決定に関し、必要な手続その他の行為は平成10年3月31日以前においても適用する。

3 平成10年4月1日において現に市営住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る改正後の条例第11条第1項及び第13条の規定による家賃の額(以下「新家賃額」という。)が改正前の条例第10条の規定による家賃の額(以下「旧家賃額」という。)を超える場合にあっては、新家賃額から旧家賃額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ、同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に旧家賃額を加えて得た額とし、その者に係る改正後の条例第16条又は第16条の2及び第13条の規定による家賃の額(以下「旧超過者等家賃額」という。)を超える場合にあっては、新超過者等家賃額を控除して得た額に同表の左欄に掲げる年度の区分に応じ、同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に旧超過者等家賃額を加えて得た額とする。

年度区分

負担調整率

平成10年度

0.25

平成11年度

0.5

平成12年度

0.75

4 平成10年4月1日以前に改正前の条例の規定によりおこなった請求、手続その他の行為は、改正後の条例の相当規定によりおこなったものとみなす。

5 当分の間市営住宅に係る第5条の規定の適用については、当該市営住宅の入居者が現に同居し、又は同居しようとする親族がない場合においても同条第1号の条件を具備する者とみなす。

(平成13年6月11日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、平成13年1月6日から適用する。

(平成14年10月17日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月17日条例第10号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月19日条例第7号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月19日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(尾花沢市特定公共賃貸住宅管理条例の一部改正)

2 尾花沢市特定公共賃貸住宅管理条例(平成13年条例第42号)の一部を次のように改正する。

第6条第4項中「市営住宅入居者選考委員会規程」を「尾花沢市市営住宅入居者選考委員会規程」に改める。

第22条中「尾花沢市営住宅駐車場に関する取扱い要綱」を「尾花沢市市営住宅駐車場取扱要綱」に改める。

(平成26年1月28日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成26年3月19日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月22日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年6月7日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の尾花沢市市営住宅条例第6条の2第1項の規定は、この条例の施行の日より前に期限付き入居の許可を受けた入居者についても適用する。

(令和2年12月15日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第25条の3関係)

(平26条例5・全改)

使用料

1区画1月につき

市営荒楯第2住宅

572円

市営下新田団地

2,381円

備考

1 使用料の徴収について、使用の期間が1月に満たない場合にあっては、日割計算によるものとする。

2 使用料は、消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を上記金額に合算した額とし、100円未満を切り捨てた額とする。

尾花沢市市営住宅条例

平成9年10月1日 条例第34号

(令和2年12月15日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成9年10月1日 条例第34号
平成13年6月11日 条例第33号
平成14年10月17日 条例第35号
平成21年3月17日 条例第10号
平成24年3月19日 条例第7号
平成25年3月19日 条例第11号
平成26年1月28日 条例第5号
平成26年3月19日 条例第13号
平成30年3月22日 条例第11号
令和元年6月7日 条例第15号
令和2年12月15日 条例第29号