○尾花沢市市営住宅入居者選考委員会規程

昭和32年12月1日

規程第2号

(目的)

第1条 この規程は公営住宅法(昭和26年法律第193号)第25条及び尾花沢市市営住宅条例(平成9年条例第34号)第7条の規定により、市営住宅の入居者選考その他管理運営につき円滑公正に行われることを目的とする。

(平25訓令20・一部改正)

(組織)

第2条 委員会は次の関係機関より市長が委嘱する委員9名を以て組織する。

有識者より 3名

民生委員より 2名

他に副市長、総合政策課長、福祉課長、建設課長

第3条 委員会は必要ある都度これを開き市営住宅入居者の入居選考について市長の諮問に応ずる外管理運営について建議する。

(会長及び副会長)

第4条 委員会に委員の互選により会長及び副会長各1名を置く。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

第6条 委員の任期は委嘱された関係機関に在籍する期間とする。

1 この規程は、昭和32年12月1日より適用する。

(昭和35年8月30日規程第2号)

この規程は、昭和35年9月1日より適用する。

(昭和47年4月1日訓令第3号)

この規程は、昭和47年4月1日から適用する。

(平成7年11月22日規程第1号)

この規程は、平成7年11月22日から施行する。

(平成9年4月15日訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成13年3月27日訓令第14号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年4月30日訓令第24号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成15年5月31日訓令第19号)

この訓令は、平成15年7月23日から施行する。

(平成16年3月26日訓令第19号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日訓令第7号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年3月19日訓令第20号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

尾花沢市市営住宅入居者選考委員会規程

昭和32年12月1日 規程第2号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
昭和32年12月1日 規程第2号
昭和35年8月30日 規程第2号
昭和47年4月1日 訓令第3号
平成7年11月22日 規程第1号
平成9年4月15日 訓令第9号
平成13年3月27日 訓令第14号
平成14年4月30日 訓令第24号
平成15年5月31日 訓令第19号
平成16年3月26日 訓令第19号
平成19年3月26日 訓令第7号
平成25年3月19日 訓令第20号