○尾花沢市市営住宅家賃等の減免及び徴収猶予実施要綱
平成10年10月12日
訓令第31号
(趣旨)
第1条 尾花沢市市営住宅条例(平成9年条例第34号。以下「条例」という。)第13条の規定による家賃の減免及び徴収猶予並びに条例第14条第4項の規定による敷金の減免及び徴収猶予の基準、手続き等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平25訓令20・一部改正)
(1) 入居者が生活保護法(昭和25年法律第144号)により住宅扶助を受けている場合で、当該住宅の家賃が扶助認定額を超えるときは、当該超える額
(2) 生活保護法による住宅扶助の受給者で、疾病等による入院加療のため住宅扶助費を停止されたときは、家賃の全額
(3) 被保護者でない世帯の1月当たりの収入の合計額が、当該世帯に係る生活保護基準(生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号に規定する基準の合計額をいう。)に満たない場合は、当該月額家賃の2分の1
(5) その他市長が特に必要と認めるときは、別に定める額
(1) 生活保護法により住宅扶助を受けている者は、全額
(2) 前項第4号の規定に該当するときは、3月分の家賃の減免額に相当する額
(3) その他市長が必要と認めるときは、市長が別に定める額
3 家賃の減免の期間は、月を単位として第1項の減免事由の消滅するまでの期間とする。ただし、災害の場合は、被災した月、又は翌月から6カ月以内とする。
(減免適用除外)
第4条 入居者が次の事由に該当するときは、減免しない。
(1) 市長から住宅の交換、若しくは移転を指示され、事由なくしてこれに従わないとき。
(2) 家賃を3ケ月以上滞納していると認めるとき。
(3) 市税等を滞納しているとき。
(減免の取消し)
第5条 減免の理由が事実でないことが明らかになったときは、減免を取り消すとともに、減免を決定した日にさかのぼり、減免前の敷金及び家賃を徴収する。
(徴収猶予の取消し)
第6条 徴収猶予申請書に事実と相違する記載があったとき、又は徴収猶予事由が消滅したと認める場合は、当該決定を取り消す。
(減免又は徴収猶予の手続き)
第7条 家賃若しくは敷金の減免、又は徴収猶予を受けようとする者は、尾花沢市市営住宅条例施行規則(平成10年規則第14号)第10条に定める減免申請書(様式第8号)、又は徴収猶予申請書(様式第9号)に次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 官公署等の発行する収入を証する書類(源泉徴収票、住民税決定証明書等)
(2) 18歳以上で無職の者にあっては、扶養されていることを証する書類
(3) 疾病、災害、失職等については、関係機関のその事実を証する書類
(4) 課税所得のない入居者にあっては、その生計費の出所を明らかにする書類
(5) 非課税所得とされる年金及び保険給付等については、それらを証する書類
(6) 市民税納税証明書
(7) その他市長が必要と認めて指示する書類
(平25訓令20・一部改正)
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月19日訓令第20号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。