○尾花沢市市営住宅駐車場取扱要綱
平成10年10月12日
訓令第33号
(要綱の趣旨)
第1条 この要綱は、尾花沢市市営住宅条例(平成9年条例第34号)第25条の2の規定に基づき、駐車場の使用について必要な事項に関し定めるものとする。
(平25訓令20・一部改正)
(使用者資格)
第2条 駐車場を使用することができる者は、次の要件を満たす者でなければならない。
(1) 自己の自動車(2輪のものを除く)を所有する当該団地の入居者又はその同居者であること。ただし、入居者又は同居者以外の者が駐車場を使用する場合において、市長が駐車場を利用することが必要であると認めたときは、この限りでない。
(2) 住宅の家賃又は割増賃料を滞納していないこと。
(令5告示128・一部改正)
(使用の申込み及び許可)
第3条 前条に規定する使用者資格のある者で、駐車場を使用する者は、尾花沢市市営住宅条例施行規則(平成10年規則第14号)第18条に定める使用許可申請書を提出しなければならない。
2 前項の申請について、市営住宅等の管理上その他、特に支障がないと認めるときは、その使用を許可することができる。
(平25訓令20・一部改正)
(許可期間)
第4条 駐車場の使用許可の期間は、1年以内とする。
(許可条件)
第5条 第3条の規定による使用許可にあたっては、下記に掲げる条件を附するものとする。
(1) 駐車場の使用許可を受けたもの(以下「使用者」という。)は、善良な管理者の注意を持って駐車場の管理にあたること。
(2) 駐車場の使用目的又は原状を変更しないこと。
(3) 使用者は、故意若しくは過失により駐車場を荒廃させ、又はき損したとき、その他許可条件に違反したときは、原状に回復し、又は、生じた損害を賠償すること。
(4) 使用期間中、公用若しくは公共用に供する必要が生じたとき、又は許可の条件に違反する行為があると認められるとき、許可を取り消すことがあること。
この場合において当該取り消しによって生じた損失については、市に対して補償等を求めないこと。
(5) 使用者は許可期間が満了し、又は取り消しされたときは、駐車場を許可前の原状に回復して返還しなければならない。
(6) 使用者が駐車場を返還するときは、駐車場について使用者が支出した有益費、又は必要費、その他の費用は市に対して請求しないこと。
(7) 駐車場の使用に伴う除排雪費等の共益費は使用者の負担とする。
(8) 駐車場使用者は、次の行為をしてはならない。
ア 駐車場を第三者に転貸し、又はその利用権を他の者に譲渡すること。
イ 駐車場に危険物等を持ち込むこと。
(9) 駐車場において、自動車に係る事故、又は天災地変等いかなる状況によって被害を受けた場合でも市は一切その賠償の責めを負わないこと。
(使用料)
第6条 駐車場の使用料(以下「使用料」という。)は、第3条において使用を許可した日から駐車場の返還のあった日まで徴収する。
2 使用料は、毎月末(月の途中で返還した場合にあっては、返還した日)までに、その月分を納付しなければならない。
3 月の途中における駐車場の使用の開始、又は返還の場合の使用料は、住宅使用料の例により日割り計算する。
その計算方法は、住宅使用料の例による。
(保管場所の証明)
第7条 市長は、使用者の請求により自動車の確保等に関する法律第4条第1項の規定に基づいて自動車の保管場所の確保を証明する書面を発行するものとする。
2 市長は、前項の証明書を発行するにあたり、尾花沢市手数料条例(平成12年条例第3号)に定める額の手数料を徴収するものとする。
(令5告示128・一部改正)
(自治会の事務)
第9条 市営住宅駐車場を設置している団地等の自治会は、次の事務を行うものとする。
(1) 駐車場を駐車場利用者に対して公平な方法で割り当てし、駐車場利用者名簿を作成すること。
附則
この要綱は、平成10年11月2日から施行する。
附則(平成25年3月19日訓令第20号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第8号)
この訓令は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
附則(令和5年6月13日告示第128号)
この要綱は、公布の日から施行する。
(平28訓令8・一部改正)