○尾花沢市市営住宅建替事業実施要綱

平成10年10月12日

訓令第32号

(趣旨)

第1条 この要綱は、公営住宅建替(以下「建替事業」という。)の円滑な実施を図るため、建替の対象となる市営住宅(以下「建替対象住宅」という。)の入居者に対する仮住居、住替住宅の提供又は斡旋、移転費用等の補償及び助成並びに建替事業により新たに建設される公営住宅(以下「建替住宅」という。)への入居者等に関して基本的な事項を定めるものとする。

(平27訓令6・一部改正)

(入居者に対する周知措置)

第2条 市長は、建替事業の実施にあたっては、建替対象住宅の入居者(以下「対象入居者」という。)に対して、本要綱に定める事項その他必要な事項について説明会を開催する等の方法により周知徹底を図るものとする。

(明渡の請求)

第3条 対象入居者に対して建替対象住宅の明渡しを請求するときは、請求する日の翌日から起算して3ケ月を経過した日以後の日を期限として請求するものとする。

2 対象入居者に特別な事情があると認められた場合は、建替事業に支障のない範囲で前項によって定めた期日を延長することができる。

(仮住居、住替住宅の提供又は斡旋)

第4条 前条の規定により建替対象住宅の明渡しを請求するときは、対象入居者に対し、仮住居、住替住宅として他の市営住宅の提供又は市営住宅以外の賃貸住宅の提供を斡旋するものとする。

2 仮住居として他の市営住宅を提供する期間は、仮住居へ移転した日から建替住宅への入居期日の前日までとする。

3 仮住居に移転した者に特別な事情があると認められる場合は、前項によって定めた期間を延長することができる。

4 仮住居に市長(以下「甲」という。)の斡旋以外に市営住宅以外の賃貸住宅を使用する場合は、事前に甲の承認を必要とする。

(建替住宅への入居)

第5条 対象入居者が建替住宅への入居を希望するときは、優先的にその入居を許可するものとする。

(市営住宅の仮住居、住替住宅及び建替住宅への入居等の手続き)

第6条 甲は、対象入居者が仮住居又は住替住宅としての市営住宅の提供又は市営住宅である建替住宅に入居を希望する場合は、それぞれ1月前までに尾花沢市市営住宅条例施行規則(平成10年規則第14号。以下「規則」という。)第3条に基づいて入居申込書を提出させるものとする。

2 この要綱に定めのある場合を除くほか、仮住居、住替住宅又は建替住宅となる市営住宅への入居手続きは、規則の規定を準用する。ただし、連帯保証人に関する添付書類については、既に届出されている内容に変更がない場合は省略することができる。

(平25訓令20・平27訓令6・一部改正)

(仮住居となる市営住宅の家賃及び敷金)

第7条 仮住居として市営住宅に移転した対象入居者の家賃は、尾花沢市市営住宅条例(平成9年条例第34号。以下「条例」という。)第11条の規定により市長が別に定める家賃とする。ただし、仮住居となる市営住宅の家賃が建替対象住宅の家賃を超える場合は、条例第13条に基づき減免することができるものとする。

2 仮住居に移転する対象入居者に対しては、既納入の敷金は還付しないものとする。又、対象入居者が市営住宅を仮住居とする場合には、仮住居に係る敷金は徴収しないものとする。

(平25訓令20・一部改正)

(住替住宅となる市営住宅の家賃及び敷金)

第8条 住替住宅として市営住宅に移転する対象入居者の家賃は、条例第11条第16条第16条の2及び第16条の4の規定により市長が定める額とする。

2 住替住宅として市営住宅に移転する対象入居者に対しては、既納入の敷金の還付又は追加徴収は行わないものとする。

(建替住宅の家賃及び敷金)

第9条 市営住宅である建替住宅に移転する入居者の家賃は条例第11条第16条第16条の2及び第16条の3の規定により市長が定める額とする。

2 市営住宅である建替住宅に移転する対象入居者に対しては、既納入の敷金の還付又は追加徴収は行わないものとする。

(移転料等の補償及び助成)

第10条 対象入居者が建替対象住宅の明渡しをしたとき及び建替住宅に入居したときは、移転に際して対象入居者が負担する経費のうち、次の各号に定めるものを移転補償金として支払うものとする。

(1) 動産移転料

(2) 電話移設料

(3) テレビアンテナ移設料

(4) 就業不能補償金

2 対象入居者が建替対象住宅から市営住宅以外の家賃住宅である仮住居に移転した場合は、家賃等の一部に相当する額を移転助成金として支払うものとする。

3 前2項に定める補償金及び助成金の算定並びに支払い方法については別に定める。

(協定書の締結)

第11条 建替対象住宅の明渡しに当たって、市長は対象入居者と次の各号に定める様式により市営住宅の明け渡しに関する協定を締結するものとする。

(1) 建替住宅が市営住宅である場合 別記様式第1号

(2) 建替住宅が市営住宅以外の公営住宅である場合 別記様式第2号

2 建替対象住宅から移転した対象入居者が引き続き建替住宅に移転するときは、市長は対象入居者と次の各号に定める様式により建替住宅への移転に関する協定を締結するものとする。

(1) 建替住宅が市営住宅である場合 別記様式第3号

(2) 建替住宅が市営住宅以外の公営住宅である場合 別記様式第4号

(修繕義務の一部免除)

第12条 対象入居者が建替対象住宅を明け渡したときは、退去時における入居者の修繕義務を免除する。ただし、甲は、防犯上及び防災上必要と認められるときに限り、対象入居者に対して一般の入居者の修繕義務の範囲内において必要な措置を命ずることができるものとする。

2 仮住居として提供された市営住宅に移転した対象入居者が建替住宅に入居するときは、仮住居に係る修繕義務を免除する。ただし、甲は、入居者の責任により当該住宅を著しく毀損した場合に限り、対象入居者に対して一般の入居者の修繕義務の範囲内において必要な措置を命ずることができるものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成25年3月19日訓令第20号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の尾花沢市市営住宅建替事業実施要綱の規定は、平成27年3月1日から適用する。

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(平27訓令6・一部改正)

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尾花沢市市営住宅建替事業実施要綱

平成10年10月12日 訓令第32号

(平成27年3月20日施行)