○尾花沢市住宅用家屋証明事務施行細則

平成元年3月31日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条の2及び第42条第1項の規定に基づく証明(以下「住宅用家屋証明」という。)の事務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(証明申請の手続)

第2条 住宅用家屋証明を受けようとする者は、別記様式第1の住宅用家屋証明申請書を市長に提出しなければならない。

2 個人が新築した家屋について住宅用家屋証明を受けようとする場合には、前項の申請書に、次の各号に掲げる書類又はその写しを添付しなければならない。

 当該家屋の建築確認通知書及び検査済証、登記簿謄本若しくは抄本又は登記済証

 申請者が当該家屋の所在地への住民票の転入手続を済ませている場合は住民票の写し、まだ住民票の転入手続を済ませていない場合は入居(予定)年月日等を記載した当該申請者の申立書

 耐火建築物又は簡易耐火建築物に該当する区分建物について証明を受けようとする場合は、当該家屋の建築確認通知書及び検査済証、設計図書、建築士(木造建築士を除く。)の証明書等、当該家屋が耐火建築物又は簡易耐火建築物に該当する区分建物であることを明らかにする書類。ただし、当該家屋の登記簿謄本若しくは抄本又は登記済証でこれら建築物に該当することが明らかなときはそれらの書類で代えることができる。

 低層集合住宅(一団の土地(1,000m2以上)に集団的に新築された地上階数が3以下の家屋で建設大臣の定める耐火性能の基準(昭和56年3月31日建設省告示第816号)に適合するもの(耐火建築物又は簡易耐火建築物に該当するものを除く。))に該当する区分建物について証明を受けようとする場合は、住宅金融公庫が直接融資するものにあっては住宅金融公庫が、これ以外のものにあっては建設大臣が、それぞれ交付した当該家屋が低層集合住宅に該当する旨の認定書

 抵当権の設定登記に係る登録免許税の税率の軽減を受けるために証明を受けようとする場合は、当該抵当権の設定に係る債権が当該家屋の新築のためのものであることを確認できる金銭消費貸借契約書等の書類

 当該家屋を建築基準法施行規則及び昭和62年4月1日付け建設省住指発第106号に定める高床式住宅として証明を受けようとする場合は建築確認通知書又は特定行政庁の当該家屋が当該高床式住宅に該当するものである旨を証する書類で床面積の記載があるもの

 前各号に掲げるもののほか必要と認められる書類

3 個人が取得した建築後使用されたことのない家屋について住宅用家屋証明を受けようとする場合には、第1項の申請書に、次の各号に掲げる書類又はその写しを添付しなければならない。

 当該家屋の建築確認通知書及び検査済証、登記簿謄本若しくは抄本、登記済証又は不動産登記法の定めるところによりその登記申請書に添付する所有権譲渡証明書及び承諾書

 当該家屋の売買契約書、売渡証書等

 当該家屋の直前の所有者又は当該家屋の取得に係る取引の代理若しくは媒介をした宅地建物取引業者の当該家屋が建築後使用されたことのないものである旨の証明書

 申請者が当該家屋の所在地への住民票の転入手続を済ませている場合は住民票の写し、まだ住民票の転入手続を済ませていない場合は入居(予定)年月日等を記載した当該申請者の申立書

 耐火建築物又は簡易耐火建築物に該当する区分建物について証明を受けようとする場合は、当該家屋の建築確認通知書及び検査済証、設計図書、建築士(木造建築士を除く。)の証明書等、当該家屋が耐火建築物又は簡易耐火建築物に該当する区分建物であることを明らかにする書類。ただし、当該家屋の登記簿謄本若しくは抄本又は登記済証でこれらの建築物に該当することが明らかなときはそれらの書類で代えることができる。

 低層集合住宅(一団の土地(1,000m2以上)に集団的に新築された地上階数が3以下の家屋で建設大臣の定める耐火性能の基準(昭和56年3月31日建設省告示第816号)に適合するもの(耐火建築物又は簡易耐火建築物に該当するものを除く。))に該当する区分建物について証明を受けようとする場合は、住宅金融公庫が直接融資するものにあっては住宅金融公庫が、これ以外のものにあっては建設大臣が、それぞれ交付した当該家屋が低層集合住宅に該当する旨の認定書

 抵当権の設定登記に係る登録免許税の税率の軽減を受けるために証明を受けようとする場合は、当該抵当権の設定に係る債権が当該家屋の取得のためのものであることを確認できる金銭消費貸借契約書等の書類

 当該家屋を建築基準法施行規則及び昭和62年4月1日付け建設省住指発第106号に定める高床式住宅として証明を受けようとする場合は建築確認通知書又は特定行政庁の当該家屋が当該高床式住宅に該当するものである旨を証する書類で床面積の記載があるもの

 前各号に掲げるもののほか必要と認められる書類

4 個人が取得した建築後使用されたことのある家屋について住宅用家屋証明を受けようとする場合には、第1項の申請書に、次の各号に掲げる書類又はその写しを添付しなければならない。

 当該家屋の登記簿謄本又は抄本

 当該家屋の売買契約書、売渡証書等

 申請者が当該家屋の所在地への住民票の転入手続を済ませている場合は住民票の写し、まだ住民票の転入手続を済ませていない場合は入居(予定)年月日等を記載した当該申請者の申立書

 耐火建築物又は簡易耐火建築物に該当する区分建物について証明を受けようとする場合は、当該家屋の登記簿謄本又は抄本でこれらの建築物に該当することが明らかであるもの(当該家屋の登記簿に記載された構造が、石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造である場合はこれらの建築物に該当するものとみなされる。)を除き、建築確認通知書及び検査済証、設計図書、建築士(木造建築士を除く。)の証明書等、当該家屋が耐火建築物又は簡易耐火建築物に該当する区分建物であることを明らかにする書類

 抵当権の設定登記に係る登録免許税の税率の軽減を受けるために証明を受けようとする場合は、当該抵当権の設定に係る債権が当該家屋の取得のためのものであることを確認できる金銭消費貸借契約書等の書類

 当該家屋を建築基準法施行規則及び昭和62年4月1日付け建設省住指発第106号に定める高床式住宅として証明を受けようとする場合は特定行政庁の当該家屋が当該高床式住宅に該当するものである旨を証する書類で床面積の記載があるもの又は建築確認通知書

 前各号に掲げるもののほか必要と認められる書類

(証明書の交付)

第3条 市長は、住宅用家屋証明の申請があった場合において、添付された書類に照らして、その申請の内容が租税特別措置法施行令第41条の2又は第42条第1項の規定に該当し、かつ、その申請の手続がこの規則に適合していると認められるときは、別記様式第2の住宅用家屋証明書を交付するものとする。

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 この訓令は、昭和59年4月1日以後に新築し、又は取得した家屋について適用し、同日前に新築し、又は取得した家屋については、なお従前の例による。

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尾花沢市住宅用家屋証明事務施行細則

平成元年3月31日 訓令第4号

(平成元年3月31日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成元年3月31日 訓令第4号