○尾花沢市勤労者住宅建設資金利子補給金交付規程
昭和62年4月14日
訓令第11号
(目的)
第1条 市長は、尾花沢市の勤労者の住宅建設を促進するため、東北労働金庫(以下「労働金庫」という。)から住宅建設資金の融資を受けた勤労者に対し、この規程の定めるところにより、予算の範囲内で当該住宅建設資金に係わる利子補給金を交付する。
(利子補給の対象者)
第2条 利子補給の対象となる者は、尾花沢市内(以下「市内」という。)に住所を有する勤労者で、市内に自己が居住するための住宅の新築(分譲住宅等の購入を含む)及び増改築又は自己が将来住宅を建設するための宅地を購入するため、労働金庫から住宅建設資金を借り受けた者のうち、次の各号に該当する者とする。ただし、山形県から利子補給を受けた者又は受けている者は除くものとする。
(1) 住宅面積が280平方メートル以内の住宅を建設若しくは購入する者又は宅地面積が450平方メートル以内の宅地を購入する者
(2) 住宅資金借受者の前年収入金額が670万円以内、所得者2人以上の場合にあっては、年収1,000万円以内の者
(平24訓令32・一部改正)
(利子補給の対象金額)
第3条 利子補給の対象金額は、1件50万円以上とし、1件200万円を超える場合は200万円を限度とする。
(利子補給の金額及び期間)
第4条 利子補給の金額は、前条第1項の利子補給対象金額に年利3.65パーセントを限度に、毎年度の4月1日から翌年の3月31日まで計算した金額とする。
2 利子補給の期間は、住宅建設資金の貸付けを受けた日から5年(60箇月)とする。
(平24訓令32・一部改正)
(利子補給の方法)
第5条 利子補給は、市長が労働金庫との間に利子補給契約を締結し、住宅資金借受者に対して労働金庫を通じて行うものとする。
(平24訓令32・一部改正)
(利子補給金交付申請)
第6条 利子補給金の交付を受けようとする者は、労働金庫を経由して尾花沢市勤労者住宅建設資金利子補給金交付申請書(別記様式第1号)に次の書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 源泉徴収票又は所得証明書
(2) 建築確認書の写又は土地登記簿謄本
(3) 労働金庫が発行する利子補給金計算明細書
(4) 借入申込書の写
(5) 貸付決定通知書の写
(平24訓令32・一部改正)
(利子補給金の返還措置等)
第9条 市長は、利子補給金の交付の決定を受けた者又は利子補給金の交付を受けた者が次の各号の一に該当したときは、利子補給金の決定を取り消し、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を求めることができるものとする。
(1) 自己の住宅建設以外の目的に資金を流用したとき。
(2) 利子補給の期間中に当該住宅及び宅地を他に譲渡したとき。
(3) 労働金庫の定める会員又は所属する会の構成員の資格を失ったとき。
(4) その他この規程に違反したとき。
(平24訓令32・一部改正)
(確認)
第10条 市長は、利子補給金の交付を受けた者について、現地調査等で確認することができるものとする。この場合において、当該利子補給金の交付を受けた者は、その調査に協力しなければならない。
(補則)
第11条 この規程に定めるもののほか、住宅資金の利子補給に関し、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規程の施行前における昭和62年度の利子補給対象者についても、継続してこの規程を適用する。但し、利子補給の期間は、この規程で定めた期間から既に市から利子補給を受けた期間を控除した期間とする。
附則(平成10年3月31日訓令第12号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年8月28日訓令第50号)
(施行月日)
1 この訓令は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、現に改正前の尾花沢市勤労者住宅建設資金利子補給金交付規程に基づいてなされた申請等は、この規程の相当規程に基づいてなされたものとみなす。
附則(平成17年12月1日訓令第62号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成24年11月19日訓令第32号)
この訓令は、公布の日から施行する。
(平24訓令32・全改)
(平24訓令32・全改)
(平24訓令32・全改)
(平24訓令32・一部改正)