○尾花沢市土砂災害危険区域住宅移転補助金交付規則

昭和61年7月1日

規則第16号

(目的)

第1条 市長は、土砂災害危険区域内における土砂災害等による住民の身体及び財産を未然に防止するため、土砂災害危険区域内の居住者が住宅を撤去して、当該地域外に住宅の移転をする場合に要する資金に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助金交付の対象となる者及び交付の基準)

第2条 補助金交付の対象となる者及び交付の基準は、別紙尾花沢市土砂災害危険区域住宅移転補助金交付基準事務取扱要綱の定めるところによる。

(補助金交付申請書の提出)

第3条 補助金の交付を受けようとするものは、土砂災害危険区域住宅移転補助金交付申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。この場合において、補助金交付申請書に添付すべき書類は次のとおりとする。

(1) 移転を必要とする住宅の状態を把握できる写真

(2) 住宅被害状況書(別記様式第2号)

(交付の決定等の通知)

第4条 市長は、前条の規定により提出された補助金交付申請書等を審査して補助金を交付するか否かを決定し、交付する場合にあつては交付すべき金額及び交付の条件を、交付しない場合にあつてはその旨及び理由を申請者に通知するものとする。

(移転の着手・竣工の報告)

第5条 補助交付の通知を受けたものは、移転等の着手前7日まで工事着手届(別記様式第3号)を、竣工後は直ちに住宅移転完了報告書(別記様式第4号)を市長に提出しなければならない。住宅移転完了報告書に添付すべき書類は、次のとおりとする。

(1) 移転を完了した住宅の状況がは握できる写真

(関係書類の備え付け)

第6条 補助金交付の通知を受けたものは、事業費の収支その他事業に関する内容を明らかにする書類及び帳簿を備え付けて置かなければならない。

2 市長は、必要と認めるときは前項の書類及び帳簿を検査することができる。

(補助金の交付)

第7条 市長は、移転の完了後、出来高検査のうえ補助額を査定し補助金を交付する。

(流用の禁止)

第8条 補助金の交付を受けたものは、これを他の経費に流用してはならない。

(補助金交付通知の取り消し及び還付命令等)

第9条 市長は、補助金の交付決定の通知を受けたもの又は、交付を受けたものが次の各号の一に該当すると認めたときは、その補助金交付の通知を取消し、若しくは補助額の変更又はすでに交付した補助金の全部若しくは一部の還付を命ずることができる。

(1) この規則又はこの規則に基づく命令に違反したとき。

(2) 事業の施行方法が不適当と認められるとき。

(3) 第3条又は第5条の規定による提出書類に虚偽若しくは不正の記載があつたとき。

(4) 支出金額が予算に比し著しく減少したとき。

(5) 経費の算定及び支出金額に著しく適正を欠いたとき。

(提出書類の部数等)

第10条 この規則による市長に提出する書類は3部とする。

2 市長は、この規則に定める書類のほか、必要と認める書類の提出を命ずることができる。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和61年度分の補助事業から適用する。

2 尾花沢市地すべり等危険地域住宅移転補助金交付規則(昭和48年1月20日規則第1号)は廃止する。

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尾花沢市土砂災害危険区域住宅移転補助金交付規則

昭和61年7月1日 規則第16号

(昭和61年7月1日施行)