○尾花沢市都市計画審議会条例

昭和57年3月23日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第77条の2第1項及び第3項の規定に基づき、尾花沢市都市計画審議会の設置、組織及び運営に関することを目的とする。

(設置)

第2条 本市における都市計画行政の円滑な運営を図るため、尾花沢市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第3条 審議会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 法その他法令によりその権限に属された事項を調査審議すること。

(2) 市長の諮問に応じ、都市計画に関する事項を審議すること。

(3) 都市計画に関する事項について関係行政機関に建議すること。

(組織)

第4条 審議会は、次に掲げる者につき、市長が任命する委員をもつて組織する。

(1) 市議会が推せんする市議会議員 5人以内

(2) 学識経験者 8人以内

2 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(臨時委員)

第5条 審議会に特別の事項を審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

2 臨時委員は、市長が任命する。

3 臨時委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第6条 審議会に会長を置き、会長は第4条第1項第2号に掲げる者である委員の内から委員の選挙によつてこれを定める。

2 会長は会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指命する委員がその職務を代理する。

(招集)

第7条 審議会は、審議事項が生じた時に会長が招集する。

2 審議会の招集については、その日時、場所及び会議に附議すべき事件を予め委員に通知しなければならない。

(議事)

第8条 審議会の議長は、会長がこれにあたる。

2 審議会は、委員及び議案に関係ある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。但し、同一事件について再度招集しても過半数に達しないときは、この限りでない。

3 審議会の議事は、出席した委員及び議案に関係ある臨時委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(幹事)

第9条 審議会に庶務を処理するため幹事若干人を置く。

2 幹事は、市職員のうちから市長が任命する。

3 幹事は、会長の命をうけ会務を処理する。

(庶務)

第10条 審議会の庶務は、建設課において処理する。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(尾花沢市都市計画委員会設置条例の廃止)

2 尾花沢市都市計画委員会設置条例(昭和29年条例第36号)は廃止する。

(昭和63年3月23日条例第5号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成12年3月21日条例第4号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の施行後において、改正後の尾花沢市都市計画審議会条例第4条第1項の規定により新たに任命される委員の任期は、改正後の第4条第2項の規定にかかわらず、平成12年9月20日までとする。

(平成13年6月11日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

尾花沢市都市計画審議会条例

昭和57年3月23日 条例第11号

(平成13年6月11日施行)