○尾花沢市土地開発指導要綱

平成10年9月24日

訓令第22号

第1章 総則

1 目的

この要綱は、尾花沢市の計画的な発展と良好な市街地の造成を図るため本市域内で宅地開発等を行う者に対し公共施設等の整備について特別の協力を求め、もって「住みよいまちづくり」の実現と市民の健全な生活環境を保全することを目的とする。

2 用語の意義

(1) 開発行為~住宅等の建築物を建築する目的で行う土地の区画形質の変更をいう。

(2) 開発区域~開発行為をする土地の区域をいう。

(3) 公共施設~道路、公園、緑地、広場、上水道、下水道、河川、水路消防水利等の公共の用に供する施設をいう。

(4) 公益施設~教育施設、清掃施設、福祉施設、集会所施設、その他居住者の利便のために必要な施設をいう。

3 適用範囲

(1) この要綱は、都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく開発行為及び宅地開発とみなされる事業(以下「開発事業」という。)でその面積が3000m2以上のものに適用する。

(2) 開発区域の面積が3000m2に満たない開発事業であっても、市長が計画的な街づくりを進めるうえで必要と認める場合は、この要綱を適用する。

(3) 同一事業者又は2以上の事業者が3年以内に隣接地を開発する場合、その合計面積が、3000m2を超えるときは、この要綱を適用する。

4 事前協議

この要綱の適用をうける開発事業を行う者(以下「事業者」という。)は、公共、公益施設等の設計、管理、帰属及び費用の負担等について、別表1に掲げる図書を添えて市長と事前協議するものとする。

5 関係者との協議

事業者は、当該区域を開発することによって、開発区域周辺に影響を及ぼすおそれのあるものについては、事前に関係者と協議を行い、同意を得るものとする。また工事施行に際し、出入口の道路及び道路付属物等を破損した場合は、速やかに原形に復し、事業によって生じた損害についてもその補償の責を負うものとする。

6 計画の周知

事業者は、開発許可後に開発計画等の内容について、開発予定区域内の見やすい場所に周知の標識(別図1,2)を設置するものとする。

第2章 街区の構成

1 街区

街区の大きさは、開発区域の規模、形状等を考慮して定めるものとし、標準的な住宅街区として長辺80メートルから120メートル程度、短辺30メートルから50メートル程度とする。

2 区画

(1) 一戸建て住宅の一区画の標準面積は、おおむね400m2とし、土地の有効利用を考慮して設計するものとする。

(2) 敷地の延長による区画は認めないものとする。ただし、開発区域の地形上等やむを得ず区画する場合はこの限りでない。

(3) 前号ただし書きの場合においても連続した敷地の延長は、認めないものとする。

3 区画の再分割

開発行為の許可を受けた区画については、許可後に再分割をしてはならないものとする。

4 宅地の安全措置

地盤の軟弱な土地、がけ崩れ又は、出水のおそれが多い土地その他これらに類する土地であるときは、地盤の改良、擁壁の配置等の安全上必要な措置を講ずるものとする。

第3章 公共施設

1 都市計画施設

開発区域に都市計画で定められた道路、その他の公共施設がある場合、事業者は、市長と協議のうえ工事を施行し、整備のうえ、市に無償で提供するものとする。

2 開発区域内の道路

(1) 事業者は、開発区域内の道路(以下「開発道路」という。)を道路構造令及び別表2に定めるところにより、築造するものとし、別表3に掲げる図書を添えて市に無償提供するものとする。

(2) 事業者は、開発区域内の幹線道路を開発区域外の幅員9メートル以上の道路(以下「接続道路」という。)に接続しなければならない。ただし、9メートル以上の道路に接続することが困難なときは、車両の安全な通行に支障がない道路(県道、市道、その他法令等に定められた道路)に接続することができるものとする。

(3) 事業者は、開発区域からの接続道路を新設又は、改良する必要があるときは関係者とあらかじめ協議のうえ、工事を施行するものとする。

(4) 開発道路の縦断勾配は、6パーセント以下とするものとする。

(5) 開発道路の路面は、幹線道路にあっては、アスファルト舗装又はコンクリート舗装とし、区画道路にあっては、簡易舗装以上の舗装とする。この場合、舗装する際の舗装厚については、日本道路協会の舗装要綱によるものとする。

(6) 事業者は、開発道路の両側に動水勾配0.5パーセント以上のU型溝又はL型溝の側溝を設けるものとし、また、市長が必要と認めた場合は、事業者は街渠及び集水桝等を設けるものとする。

(7) 事業者は、開発道路を原則として階段状とはしないものとする。

(8) 事業者は、開発道路を袋路状とはしないものとする。ただし、開発区域の周囲の地域、地形、などにより袋路状になる場合は、開発道路の終端に直径12メートルの転回広場を設置するものとする。

(9) 事業者は、開発道路が同一平面で交差し又は屈折する場合は、別表4の基準によるせん除長で隅切りを設けるものとする。

3 公園等

(1) 事業者は、公園及び緑地(以下「公園等」という。)を開発区域内の規模及び周辺状況を勘案した形状、構造とし、利用者の安全かつ有効な利用が確保されるように設置するものとし、冬期間の雪置き場を兼ねて使用できるようにするものとする。

(2) 事業者は、公園等の施設を市長と協議のうえ設置し、完了後は、別表5に掲げる図書を添えて市に無償で提供するものとする。

(3) 事業者は、3,000m2以上の開発事業を行う場合は、開発区域面積の3パーセント以上の土地を公園等の用地として確保するものとする。

(4) 公園等の数については、市長と事前協議するものとする。

(5) 1,000m2以上の公園等にあっては2以上の出入口を設けるものとする。

(6) 公園等の敷地の形状は、おおむね正方形、又は長方形で長辺が短辺の2倍以上にならないように設計するものとする。

(7) 公園等は、原則として、道路に囲まれるよう計画するものとする。ただし、1,000m2未満の公園等でやむを得ないと認められる場合は、最低一辺が道路に接するものとする。

4 排水施設

(1) 事業者は、開発区域内から流出する雨水及び汚水を有効に排出するための施設(以下「排水施設」という。)を整備するものとする。排水方法は、原則として分流式によるものとし、計画雨水量及び計画汚水量の算定の方法は、別表6によるものとする。

(2) 事業者は、前号の排水施設を放流先の関係者から同意を得て、排水路又は河川等に接続するものとする。

(3) 事業者は、開発区域内の汚水を処理するときは、開発区域の規模及び周辺の環境、放流先の利水の状況等を考慮し、関係法令に従い、次の処理方式によるものとする。

ア 下水道式

イ 個別処理方式(個別に浄化槽による単独、合併又は分離合併処理を行い、開発区域内の排水施設に放流するもの。)

ウ し尿汲み取り方式

(4) 事業者は、前号の規定により排水処理施設を設置しようとするときは、関係者及び関係行政機関と事前に協議するものとする。

(5) 当該開発区域が既に公共下水道の供用区域であるときは、前各号は適用しないものとする。

(6) 当該開発区域内に下水道管埋設されている場合において、当該開発により下水道管を移設する必要があると市長が認めたときは、事業者は、自己の負担で移設工事を行うものとする。

5 配水施設

開発区域内における配水管の布設工事は、尾花沢市大石田町環境衛生事業組合との協議に基づき、事業者の負担で水道事業管理者が施行するものとし、当該配水管は、尾花沢市大石田町環境衛生事業組合に無償で帰属するものとする。

6 消防水利施設

(1) 消防水利施設は、消防水利の基準(昭和39年消防庁告示第7号)により、事業者の負担で設置し、市に無償で提供するものとする。

(2) 消防水利施設は、開発区域内のあらゆる防火対象物から100メートル以内に設置するものとする。

(3) 消防水利施設は、消火栓のみにかたよらず、消火栓4に対して防火水槽1の割合で設置するものとする。

(4) 防火水槽は、原則として常時貯水量40立方メートル以上のものとする。

(5) 消火栓を設置する水道配管は、直径75ミリメートル以上のものとする。

第4章 公益施設

1 清掃施設

事業者は、開発区域の状況に応じて、ゴミの収集場所等について市長と協議するものとする。

2 その他の公益施設

(1) 開発規模により、市長が必要と認めた場合は、事業者は、学校、保育所用地を市長と協議のうえ提供するものとする。

(2) 事業者は、市長が、集会所施設を必要と認めた場合は、事業者の負担で整備するものとし事業者又は受益者が管理するものとする。

(3) 事業者は、照明施設、道路反射鏡、その他の安全施設について市長が必要と認める場合は設置するものとする。

(4) 事業者は、市長がその他必要と認める公益施設については、すべて事業者の負担で行うものとする。

第5章 雑則

1 窓口

(1) この要綱による協議についての窓口主管課は、建設課とする。

(2) 事業者は、開発事業の実施上の問題について、市の関係課と協議する必要があるときは、前号の窓口主管課を経て行うものとする。

2 協定書の交換

事業者は、市長との間にこの要綱に基づく協議が成立したときは、市長が必要と認める事項について別に協定書を交換するものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成13年3月27日訓令第14号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

別表1

開発事前協議申出添付図書

 

添付図書

部数

備考

1

開発事前協議申出書

1

別記様式第1号

2

開発事前協議概要書

1

別記様式第2号

3

設計説明書

1

設計の方針、開発区域内の土地の現況、土地利用計画、公共施設の整備計画について記入する。

4

開発区域位置図

1

市販されている1/50000以上の図面に赤色で申請地を表示する。

5

見取図

1

申請場所を具体的に表示するもので、目標物となる土地、建物、道路、河川等を明示する。

6

開発区域区域図

1

字切図(申請地を中心に周囲を含んだもので、申請地を赤色で縁取りする。)

7

現況図

1

1/2500以上

土地造成以前の平面図(周囲の現況含む)

実測図

1

1/500以上

三斜による敷地面積の計算を明記する。宅地分譲の場合は区画ごとの面積計算も明記する。

土地利用計画図

1

1/1000以上

開発区域の境界、公共施設の位置及び形状、建物の位置及び用途(配置的なもの)

造成計画断面図

1

1/1000以上

土地造成後の平面図(擁壁及びがけの位置、道路の計画、形状、寸法、幅員、勾配等)

給排水施設計画平面図

1

1/500以上

取水方法、位置、形状、寸法、勾配、流水方向、放流先の名称等

がけの断面図

1

1/50以上

がけ、地表面が、水平面に対し、30度を超える角度をなす土地で硬岩盤以外のものをいう。

擁壁の断面図

1

1/50以上

擁壁の高さが1mを超える時は、土圧等に対する安定計算書を付ける。

道路標準横断面図

1

1/50以上

道路の構造、幅員、寸法、構造物の形状、寸法等を明記する。

道路縦断図

1

1/1000以上

側溝の勾配も合わせて明記する。

地下埋設物関係図

1

1/100以上

上下水道管等、地下に埋設された物を用途別に色別して表示する。

公園施設計画平面図

1

1/500以上

砂場、ブランコ等遊具施設の位置、形状、寸法等を明記する。

設計図の着色

 

切土:黄、盛土:赤、公道:うす茶、水路:青

8

公共施設管理者の同意

1

排水等の同意書(例えば用水路に排水する場合は、水利組合、土地改良区等からの同意書)

9

その他必要と認められる図書

1

 

別表2

区分

1ヘクタール未満

5ヘクタール未満

10ヘクタール未満

20ヘクタール未満

20ヘクタール以上

幹線道路

6メートル以上

9メートル以上

12メートル以上

区画道路

6メートル以上

(注)

○幹線道路………開発区域内の骨格となる道路

○区画道路………開発区域の区画を形成させ、区画地の交通の用に供する道路

別表3

道路の引継ぎ申請添付図書

No.

添付図書

部数

備考

1

引継申請書

2

 

2

財産引継書

2

 

3

寄付申込書

2

 

4

路線別調書

2

 

5

協定書の写し

2

 

6

開発許可書の写し

2

 

7

検査済証の写し

2

 

8

位置図

2

市販されている1/50000以上の図面に赤色で申請地を表示する。

9

見取図

2

申請場所を具体的に表示するもので、目標物となる土地、建物、道路、河川等を明示する。

10

字眼図

2

引継ヶ所と引継がないヶ所を分筆し、申請地を赤色で表示する。

11

確定図

2

国有地及び所有者別に、丈量測定したもの(1/500以上のもの)

12

計画平面図

2

道路及び側溝勾配を表示する。(1/1000以上)

13

道路縦断図

2

側溝勾配も表示する。

14

道路横断図

2

幅員別に表示する。道路標準断面構造図を表示する。

15

構造図

2

水路、暗渠、その他の構造物について形状寸法等を表示する。

16

地下埋設物関係図

2

上下水道管等、地下に埋設される全ての物件を色別して表示する。なお、管径別に延長も表示する。

17

占用物件関係図

2

電力及び電話柱等で、コンクリート柱、木柱、支柱別に表示する。又、電柱の表示番号を表示する。

18

排水流末の同意書

2

 

19

土地の登記簿謄本

2

引継に支障のある権利(抵当権等)を有する場合は、その権利を抹消する。

20

土地の登記承諾書

2

所有者別に各々提出し、印鑑証明書を添付する。

21

その他

2

その他必要と認められる図書

別表4

標準せん除長(a) (単位:メートル)

道路幅員

6メートル以上

8メートル以上

10メートル以上

12メートル以上

15メートル以上

20メートル以上

備考

6メートル以上

5

6

4

5

6

4

5

6

4

5

6

4

5

6

4

5

6

4

上段:交叉角 90度前後

中段:交叉角 60度前後

下段:交叉角 120度前後

画像

8メートル以上

5

6

4

5

6

4

5

6

4

5

6

4

5

6

4

5

6

4

10メートル以上

5

6

4

5

6

4

5

6

4

5

6

4

5

6

4

5

6

4

12メートル以上

5

6

4

5

6

4

5

6

4

6

8

5

6

8

5

6

8

5

15メートル以上

5

6

4

5

6

4

5

6

4

6

8

5

8

10

6

8

10

6

20メートル以上

5

6

4

5

6

4

5

6

4

6

8

5

8

10

6

10

12

8

別表5

公園等の引継ぎ申請添付図書

No.

添付図書

部数

備考

1

引継申請書

2

 

2

財産引継書

2

 

3

寄付申込書

2

 

4

協定書の写し

2

 

5

開発許可書の写し

2

 

6

検査済証の写し

2

 

7

位置図

2

市販されている1/50000以上の図面に赤色で申請地を表示する。

8

見取図

2

申請場所を具体的に表示し、目標物となる土地、建物、河川などを表示する。

9

字切図

2

申請地を赤色で縁取りする。

10

確定図

2

三斜法により申請地の面積計算と周辺長を表示し、現場には境界を表示する。(1/500以上)

11

計画平面図

2

開発区域内における申請地の配置を明示する。(1/500以上)

12

公園施設計画平面図

2

砂場、ブランコ等遊具施設の位置、形状寸法等を明示する。(1/500以上)

13

土地の登記簿謄本

2

引継に支障のある権利(抵当権等)を有する場合は、その権利を抹消する。

14

土地の登記承諾書

2

所有者別に各々提出し、印鑑証明書を添付する。

15

施設構造図

2

縮尺は、適宜指示します。

16

植栽図

2

樹種、形状、寸法、本数を調書にて表示する。

17

現場写真

2

写真の大きさは、サービス版程度とする。

18

その他必要と認められる図書

2

 

別表6

計画雨水量・計画汚水量

① 計画雨水量の算定方式

 Q=1/360×I×C×A

(I=3040/(T+20))

Q=計画雨水量(m3/Sec)

A=集水面積(ha)

C=流出係数

I=降雨強度(mm/hr)

t=流達時間

○ 用途別総合流出係数基準値

 

 

 

 

敷地内に間地が非常に少ない商業地域や類似の住宅地域

0.80

 

浸透面の野外作業場等の間地を若干持つ工場地域や庭が若干ある住宅地域

0.65

住宅公団、団地などの中高層住宅団地や一戸建住宅の多い地域

0.50

畑地などが割合のこる郊外住宅地域

0.35

 

 

 

※普通の宅地造成地では0.6以上の流出係数を使用すること。

② 計画汚水量

汚水管きよの管径の基準

(計画一人一日一時間最大汚水量………0.99m3)

なお最小管径は200mmとしなければならない。

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尾花沢市土地開発指導要綱

平成10年9月24日 訓令第22号

(平成13年3月27日施行)

体系情報
第10類 設/第3章 都市計画
沿革情報
平成10年9月24日 訓令第22号
平成13年3月27日 訓令第14号