○尾花沢都市計画事業中新田土地区画整理事業保留地処分規則

昭和61年10月1日

規則第21号

(目的)

第1条 この規則は、尾花沢都市計画事業中新田土地区画整理事業施行条例(昭和57年条例第16号。以下「条例」という。)第41条の規定により、中新田土地区画整理事業に係る保留地(以下「保留地」という。)の処分について必要な事項を定めることを目的とする。

(公開抽せんの参加資格)

第2条 次の各号の一に該当する者は、保留地の処分に係る公開抽せん(以下「抽せん」という。)に参加することができない。

(1) 禁治産者又は準禁治産者

(2) 破産者で復権を得ない者

(3) 抽せんにおいて、その公正な執行を妨げた者又は抽せんに参加しようとする者を妨げた者

(4) 転売を目的とする者

2 市長は、前項に定めるもののほか必要があるときは、別に抽せん参加資格を定めることができる。

(利害関係者のみの抽せん)

第3条 市長は必要があるときは、抽せんの参加者を土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第20条第2項に規定する利害関係者(以下「利害関係者」という。)のみに規定して、抽せんを行うことができる。

(抽せんの公告)

第4条 市長は抽せんの方法により保留地を処分しようとするときは、その抽せん期日から起算して14日前までに、次の各号に掲げる事項を公告しなければならない。ただし、急を要する場合は、その期間を短縮することができる。

(1) 保留地の位置・地積・処分価格

(2) 抽せんに参加する者に必要な資格

(3) 抽せんの日時及び場所

(4) 申込受付期間及び場所

(5) その他抽せんに関し必要な事項

(抽せんの申し込み)

第5条 抽せんに参加しようとする者は、抽せん参加申込書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に申し込まなければならない。

(1) 印鑑証明書

(2) 身分証明書(法人にあつては、法人登記簿及びその代表者の資格証明書)

(3) その他市長が必要と認める書類

(抽せん参加者の決定)

第6条 市長は前条の申し込みがあつたときは、審査の上適当と認める者に対し、受付番号を付し抽せん指定書(様式第2号)を交付する。

2 前項の規定により抽せん指定書の交付を受けた者(以下「抽せん指定者」という。)及びその権限を委任された者(以下「代理人」という。)以外の者は、抽せんに参加することができない。

(抽せん管理者)

第7条 市長は、抽せんを行うときは、職員のうちから抽せん管理者を任命するものとする。

2 抽せん管理者は抽せん事務を処理し、すみやかにその結果を市長に報告しなければならない。

(抽せんの受付)

第8条 抽せんの場所及び時間に参集した抽せん参加者は、所定の受付手続きを行い、抽せん管理者の許可を受けて抽せんに参加するものとする。

2 前項による受付が終了するまでに参集しない抽せん参加者は、当該抽せんに参加することができない。

3 代理人は、抽せん管理者に委任状を提出して許可を受けなければならない。

(抽せんの方法)

第9条 抽せんの方法は、市長が別に定める。

2 抽せんに当たつては、第6条の受付番号を抽せんの順番とする。

(抽せん手続きの停止等)

第10条 次の各号の一に該当するときは、市長は当該抽せん手続きを停止又は延期若しくは当該抽せん参加者の資格を取り消すことができる。

(1) 災害その他やむを得ない理由により抽せん手続きを続けることが困難であると認めるとき。

(2) 不正抽せんがあると認めるとき。

(3) 抽せん参加者が抽せんに関する条件に違反したとき。

2 前項第1号の規定により停止又は延期した抽せん手続きは、その理由がやんだ時は、即日又は別に日時を定めて行うものとする。

3 第1項第2号又は第3号の規定により、一部の抽せん参加者の資格を取り消したときは、その者を除いて当該抽せんを行うものとする。

4 第1項第2号又は第3号の規定により、全部の抽せん参加者の資格を取り消したときは、再抽せんに付するものとする。

5 再抽せんの手続きは、抽せんの手続きに準じるものとする。

(抽せんの不成立)

第11条 抽せん指定者又は抽せんの受付手続きをした抽せん参加者が1名であるときは、その抽せんは成立しない。

(当せん者)

第12条 市長は、第9条の規定により行つた抽せんをもつて当せん者を決定する。

2 抽せん参加者が1名であるときは、その者を当せん者とする。

(補欠者)

第13条 市長は、前条の当せん者のほか補欠者1名を選出し、当せん者が契約を締結しないときは、補欠者を当せん者として繰りあげるものとする。

2 補欠者の選出方法は、前条に準じて行う。

(随意契約)

第14条 市長は、随意契約により保留地を処分しようとするときは、保留地買受申請書(様式第3号)を提出させなければならない。

2 第2条第5条の規定は、随意契約による場合に準用する。

(当せん者等への通知)

第15条 市長は、抽せんにより当せん者が決定したとき又は繰り上げにより当せん者を決定したとき若しくは随意契約の相手方を決定したときは、直ちに保留地売却決定通知書(様式第4号)により、それらの者に通知するものとする。

(契約の締結)

第16条 前条の通知を受けた者(以下「契約予定者」という。)は、通知を受けた日から7日以内に、保留地売買契約書(様式第5・6号)により契約を締結しなければならない。

2 契約予定者が前項の期間内に契約を締結しないときは、市長は売却の決定を取り消すことができる。

3 前項の規定により売却の決定を取り消した場合は、売却決定取り消し通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(契約保証金)

第17条 契約予定者は、前条第1項の規定により契約を締結しようとするときは、売買代金の100分の10以上の契約保証金を納付しなければならない。

2 契約保証金は、売買代金の一部に充当するものとする。

3 契約保証金には利子を付さない。

(契約保証金の免除)

第18条 市長は、契約予定者が次に掲げる者である場合において契約が確実に履行されると認めるときは、契約保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 国又は地方公共団体

(2) 前号に掲げる者が、資本金・基本金その他これらに準ずるものの4分の1以上を出資している法人

(売買代金の納付)

第19条 売買代金は、売買契約締結の日から30日以内にその全額を納付しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ない事情があると認めたときは、契約締結の日から、180日以内に限り売買代金を分割納付することができる。

2 前項ただし書の規定により売買代金の分割納付を希望する契約者は、売買代金分割納付申請書(様式第8号)により分割納付の申請をしなければならない。

3 市長は、前項の規定により申請された分割納付を許可する場合は、分割納付の金額及びその期限を定め、売買代金分割納付許可書(様式第9号)により契約者に通知するものとする。

4 前項の規定により売買代金を分割納付する場合において、当該売買代金に付すべき利子の利率は年6パーセントとし、第1回の分割納付期限の翌日から付すものとする。

5 分割納付の金額及び期限は市長が定める。

(督促及び延滞金)

第20条 市長は、契約者が売買代金等(分割納付する場合の利子を含む。以下同じ。)を納付期限までに納付しないときは、書面により期限を指定して督促する。

2 市長は前項の場合において、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納入金額について年14.6パーセントの割合で計算した金額に相当する延滞金及び督促状一通につき70円の督促手数料を加算して徴収する。この場合において延滞金に10円未満の端数があるとき、又はその全額が10円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。

(保留地の使用又は収益)

第21条 契約者は売買代金の完納後は、当該契約に係る保留地を使用又は収益することができる。ただし、市長が特別の理由があると認めたときはこの限りでない。

(所有権移転の時期及び登記)

第22条 保留地の所有権移転の時期は、次に定めるところによる。

(1) 法第103条第4項に規定する換地処分の公告の日(以下「換地処分の公告の日」という。)以前に締結された売買契約に係る保留地については、換地処分の公告の日の翌日とする。ただし、換地処分の公告の日において当該売買代金が完納されていない場合は、その売買代金が完納された日の翌日とする。

(2) 換地処分の公告の日の翌日以後に締結された売買契約に係る保留地については、その売買代金が完納された日の翌日とする。

2 保留地の所有権移転の登記は、前項の規定による所有権の移転があつた日以後で、法第107条第2項の規定による換地処分に伴う登記の完了後においてすみやかに行うものとする。

(契約の解除)

第23条 市長は、契約者が次の各号の一に該当する場合においては、保留地売買契約を解除することができる。

(1) 契約事項に違反したとき。

(2) 契約解除の申し出があつたとき。

(3) 契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないと認めたとき。

2 市長は、前項の規定により契約を解除したときは、その旨を契約解除通知書(様式第10号)により、当該契約者に通知しなければならない。

3 前項の規定により契約を解除した場合においては、契約者が既に納付した契約保証金(契約保証金を売買代金の一部に充当したときは、契約保証金相当額)は、原則として返還しない。

4 市長は、前項の規定により契約を解除した保留地を処分しようとするときは、再度この規則に定める抽せん手続きを経て処分を行うものとする。

(原状回復、売買代金の還付等)

第24条 前条第2項の通知を受けた者は、市長が指定する期限内に自己の負担で、当該保留地を原状に回復して市長に引き渡さなければならない。ただし、市長が原状に復する必要がないと認めたときは、現状のまま引き渡すことができる。

2 前項本文の場合において、契約者が保留地を原状に復さないときは、市長が契約者に代わつて原状に復するものとし、その費用を当該契約者に請求するものとする。

3 市長は、第1項の規定により保留地の引き渡しを受けたときは既納の売買代金(前項の規定に該当するときは、その費用を控除した金額)を還付する。

4 前項の還付金には利子を付さない。

(保留地の譲渡の制限等)

第25条 契約者は、契約締結後第22条第2項の規定により行う登記が完了する日までの間は、市長の承認を受けなければ、当該契約に係る保留地を第三者に譲渡することができない。

2 契約者は、前項の規定により市長の承認を受けようとするときは、保留地譲渡承認申請書(様式第11号)を提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定により申請があつたときは、審査の上特別の理由があると認めるものについて、保留地譲渡許可書(様式第12号)により契約者に通知するものとする。

(届け出等)

第26条 契約者(契約者が死亡したときは、その相続人)は、契約締結後第22条第2項の規定により行う登記が完了する日までの間において、次の各号の一に該当することとなつたときは、市長にその旨をすみやかに届け出なければならない。

(1) 死亡(法人にあつては解散又は合併)したとき。

(2) 氏名又は住所(法人にあつては名称又は所在地)を変更したとき。

(補則)

第27条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像画像画像

画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

尾花沢都市計画事業中新田土地区画整理事業保留地処分規則

昭和61年10月1日 規則第21号

(昭和61年10月1日施行)

体系情報
第10類 設/第3章 都市計画
沿革情報
昭和61年10月1日 規則第21号