○尾花沢都市計画事業中新田土地区画整理事業清算金事務取扱規則

平成10年1月6日

規則第42号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第3項の規定により施行する尾花沢都市計画事業中新田土地区画整理事業における清算金の徴収、交付その他の事務の取扱いについては、法及び土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号。以下「令」という。)並びに尾花沢都市計画事業中新田土地区画整理事業施行条例(以下「施行条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(土地の共有者等に対する清算金)

第2条 土地の共有者又は共同借地権者若しくは、土地の同一部分に2人以上の借地権者がある場合においては、これらの者に対する清算金は、当該権利について登記のあるものについては、その登記簿上の持分により、登記のないものについては申告記載の持分により按分して定める。ただし、各権利者から連署した書面をもってこれと異なる申出があったときは、その申出による。

2 市長は、前項の規定による持分及び清算金を定めたときは、台帳の相当欄にその旨及び年月日を記載するものとする。

(清算金の通知)

第3条 市長は、清算金の額を定めたときは、その清算金を徴収又は交付すべき関係者に通知する。この場合における通知は、土地区画整理事業清算金等金額通知書(別記様式第1号)による。

第2章 清算金の徴収

(分割の申請)

第4条 清算金を納付すべき者が、施行条例の定めるところにより清算金を分割納付しようとする場合は、土地区画整理事業清算金分割納付申出書(別記様式第2号)により分割の申請をしなければならない。

(分割の許可)

第5条 市長が清算金の分割納付を許可した場合は、台帳の記載欄に許可した年月日を記入し、毎回の納付金額及び納付期限を定めて、土地区画整理事業清算金分割徴収金額決定通知書(別記様式第3号)により、申請者に通知する。

2 前項の規定は、清算金の一部の納付があった場合におけるその残額の分割納付について準用する。

(分割額)

第6条 分割納付すべき第1回の納付金額は、施行条例の定めるところにより分割を認める清算金の総額を分割回数で除して得た額とする。この場合において100円未満の端数が生じたときは、その端数を加算したものをもって納付金額とする。

2 清算金を納付すべき者から、前項の規定により算出した額を超えて納付する旨の申出があったときは、前項の規定にかかわらずその申出た金額をもって第1回の納付金額とする。

3 分割の第2回以後の納付金額は、清算金の総額から前2項により算出した第1回の納付金額を控除した額につき、半年賦元利均等の方法により毎回の納付金額を算出した合計額とする。この場合において毎回の納付金額に円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(調定)

第7条 清算金を徴収しようとするときは、この徴収の根拠、計画の基礎、納付期限、及び納付義務者を精査し、かつ、台帳の記載欄にその旨を記入し、調定しなければならない。

(清算金の徴収)

第8条 清算金は、土地区画整理事業清算金納入通知書により徴収する。

(繰上げ納付)

第9条 未納の清算金の全部を繰り上げて納付しようとする者は、繰上げ納付しようとする日を定めて、土地区画整理事業清算金繰上納付申請書(別記様式第4号)により市長の承諾を得なければならない。

2 市長が前項の承諾を与えた場合は、台帳の相当記事欄に赤字で「繰上納付承諾」の旨及びその年月日を記入して清算金繰上納付書を交付する。この場合の清算金繰上納付書は、土地区画整理事業清算金納入通知書をもって代用する。

3 第1項の規定により繰上げ納付する場合における利子の計算は、前回の納付期限の翌日から繰上納付の期日までの日割り計算とする。

(繰上げ徴収)

第10条 市長は、清算金の分納を認められたものが分割された清算金を滞納した場合は、未納の清算金の全部を納付期限を繰上げて徴収することができる。この場合における通知は、土地区画整理事業清算金繰上徴収通知書(別記様式第5号)による。

(督促手数料)

第11条 清算金の納付義務者が納入期限までに納付しない場合においては、市長は納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。

2 督促状を発したときは、督促手数料として1通につき70円を徴収する。

(延滞金の減免)

第12条 市長は、納付者が次の各号の一に該当すると認めた場合は、延滞金を減免することができる。

(1) 公私の扶助を受けるに至ったとき。

(2) 避けることのできない災害等により損失を受けた場合で、事情やむを得ないものがあると認められるとき。

(3) 前各号に準ずる理由を生ずるに至ったとき。

2 前項の規定により、延滞金の減免を受けようとする者は、当該理由を証する書類を添え土地区画整理事業清算金に係る延滞金減免申請書(別記様式第6号)により申請しなければならない。

(徴収吏員)

第13条 清算金の徴収は、市長の委任を受けた職員(以下「徴収吏員」という。)がこれにあたるものとする。

2 徴収吏員は、清算金の徴収又は前条の延滞処分を行なう場合は、徴収吏員であることを証する徴収吏員証(別記様式第7号)を携行しなければならない。

(滞納処分)

第14条 法第110条第3項の規定により督促を受けた者が、督促状の指定期限までに清算金、督促手数料及び延滞金を完納しないときは、市長は、国税徴収法滞納処分の例により滞納処分をする。

第3章 清算金の交付

(清算金の交付請求)

第15条 清算金の交付を受けるべき者は、第3条の規定による土地区画整理事業清算金交付通知書(別記様式第8号)を受けた後、市長が送付する清算金交付請求書により請求しなければならない。

(清算金の供託等)

第16条 清算金が法第112条第1項の規定により供託しなければならないときは市長は、当該清算金に係る土地に存する権利について、先取特権質権又は、抵当権を有する債権者に対して土地区画整理事業清算金供託に関する通知書(別記様式第9号)により通知する。この場合における通知については、土地区画整理事業清算金供託不要申出書(別記様式第10号)を添えて行なうものとする。

2 法第112条第1項ただし書の規定による債権者が清算金を供託しなくともよい旨の申出をしようとするときは、当該清算金の交付すべき期日の前日から起算して10日前までに、土地区画整理事業清算金供託不要申出書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申出書を受理したときは、「清算金供託不要申出」の旨及びその年月日を台帳の供託事項欄に記入する。

4 市長は、法第112条第1項の規定により清算金を供託したときは、供託通知書(甲)及び土地区画整理事業清算金供託済通知書(別記様式第11号)により当該清算金の交付を受けるべき者に対して通知する。この場合における台帳の記載については前項の規定を準用する。

第4章 雑則

(過誤納及び過誤払)

第17条 過納若しくは誤納にかかる清算金、又は過払い若しくは誤払いにかかる清算金は、それぞれ納付した者に還付し、又は受領した者に返戻させる。

2 市長は、前項の規定により還付し、又は返戻させようとする場合は、台帳の記事欄に、還付にあっては「年月日還付」返戻にあっては「年月日返戻」の旨を赤字で記入する。この場合における還付又は返戻の手続き方法は、清算金の交付又は徴収に関する規定を準じて行なうものとする。

(財務規則の適用)

第18条 この規則に定めるもののほか清算金の会計経理については、尾花沢市財務規則(平成17年規則第3号)の規定によるものとする。

(備付帳簿)

第19条 市長は、台帳のほか次の簿冊を備え、清算金の会計を整理するものとする。

(1) 清算金徴収簿

(2) 清算金調定簿

(3) 閉鎖台帳

(その他)

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成9年11月6日から適用する。

(平成17年9月20日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月26日規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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平成10年1月6日 規則第42号

(平成19年4月1日施行)