○尾花沢市都市公園条例

昭和55年3月21日

条例第3号

注 平成25年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第3条第1項及び第4条第1項並びに高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。以下「高齢者移動等円滑化法」という。)第13条第1項の規定に基づき、都市公園の設置基準及び公園施設の設置基準並びに特定公園施設(高齢者移動等円滑化法第2条第13号に規定する特定公園施設をいう。以下同じ。)の設置基準を定めるとともに、法及び法に基づく命令に定めるもののほか、都市公園の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平25条例12・全改)

(住民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)

第1条の2 区域内の都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル以上とする。

2 市街地の都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は、5平方メートル以上とする。

(平25条例12・追加)

(都市公園の設置基準)

第1条の3 次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれの特質に応じて都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。

(4) 主として区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園、主として運動の用に供することを目的とする都市公園及び市の区域を超える広域の利用に供することを目的とする都市公園で、休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供されるものは、容易に利用することができるように配置し、それぞれの利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。

(5) 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれの設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(平25条例12・追加)

(公園施設の設置基準)

第1条の4 法第4条第1項の条例で定める割合は、100分の2とする。

(平25条例12・追加)

第1条の5 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「政令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として同項本文の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

2 政令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の20を限度として同項本文の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

3 政令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として同項本文又は前2項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

4 政令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の2を限度として同項本文又は前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(平25条例12・追加)

(特定公園施設の設置基準)

第1条の6 高齢者移動円滑化法第13条第1項の条例で定める基準は、次に掲げる特定公園施設について、次に定めるもののほか、尾花沢市移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める条例(平成25年条例第19号)で定める。この場合において、当該基準は、高齢者、障害者等(高齢者移動円滑化法第2条第1号に規定する高齢者、障害者等をいう。以下同じ。)の移動又は施設の利用に係る身体の負担を軽減することにより、その移動上又は施設の利用上の利便性及び安全性が向上するように定めるものとする。

(1) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号)第3条第1号に規定する園路及び広場

(2) 屋根付広場

(3) 休憩所及び管理事務所

(4) 野外劇場及び野外音楽堂

(5) 駐車場

(6) 便所

(7) 水飲場及び手洗場

(8) 掲示板及び標識

2 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する次の各号に掲げる特定公園施設に係る当該各号に定める通路の縦断勾配は、5パーセント以下とする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。

(1) 前項第1号に掲げる園路及び広場 当該園路及び広場を設ける場合における1以上の園路及び広場に設ける通路

(2) 前項第4号に掲げる野外劇場及び野外音楽堂 当該野外劇場及び野外音楽堂に設ける通路であって、出入口と車いす使用者用観覧スペース(車いすを使用している者が円滑に利用することができる観覧スペースをいう。)及び不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所との間の経路を構成するもの

3 前2項の規定による基準は、災害等のため一時使用する特定公園施設の設置については、適用しないことができる。

(平25条例12・追加)

(設置区域の変更及び廃止)

第2条 都市公園を設置し、その区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、市長は当該都市公園の名称、所在地、区域(都市公園を廃止する場合を除く。)その他必要と認める事項を公示する。

2 尾花沢市の設置する都市公園は、別表第1のとおりとする。

(平25条例12・一部改正)

(公園施設に関する制限等)

第2条の2 政令第8条第1項の条例で定める割合は、100分の50とする。

(平30条例12・追加)

(行為の制限)

第3条 都市公園において次の各号に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた行為の内容を変更しようとするときもまた同様とする。

(1) 行商、募金、その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として、写真又は映画を撮影すること。

(3) 興業を行うこと。

(4) 競技会、展示会、博覧会、その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。

(5) はり紙、はり札又は広告を表示すること。

2 市長は第1項各号に掲げる行為が公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないと認めた場合に限り、前項の許可を与えることができる。

3 市長は第1項の許可に都市公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(平25条例12・一部改正)

(許可の特例)

第4条 法第6条第1項及び第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第5条 都市公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項及び第3項又は第3条第1項の許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された以外の場所へ車両を乗り入れ、又はとめておくこと。

(8) 都市公園をその用途以外に使用すること。

(平25条例12・一部改正)

(利用の禁止又は制限)

第6条 市長は、都市公園の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合又は都市公園に関する工事のためやむを得ない場合においては、都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため区域を定めて都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(平25条例12・一部改正)

(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項)

第7条 法第5条第1項の規定による条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の構造

 公園施設の管理の方法

 工事実施の方法

 工事の着手及び完了の時期

 都市公園の復旧方法

 その他市長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項

 管理の目的

 管理の期間

 管理する公園施設

 管理の方法

 その他市長の指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは当該事項

2 法第6条第2項の規定による条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 占用物件の管理の方法

(2) 工事の実施方法

(3) 工事着手及び完了の時期

(4) 都市公園の復旧方法

(5) その他市長の指示する事項

(平25条例12・一部改正)

(占用の変更の許可を要しない軽易な事項)

第7条の2 法第6条第3項のただし書に規定する条例で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件等の模様替えで、当該占用物件等の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの

(2) 占用物件等に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの

(平25条例12・一部改正)

(設計書等)

第8条 公園施設の設置若しくは都市公園の占用許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。ただし、都市公園の占用に係る軽易な場合は、添付書類の一部を省略することができる。

(平25条例12・一部改正)

(使用料)

第9条 法第5条第1項、法第6条第1項、同条第3項又は第3条第1項の許可を受けた者は、別表第2に掲げる額の使用料を納付しなければならない。

(平25条例12・一部改正)

(使用料の徴収)

第10条 使用料は公園施設の設置又は管理、都市公園の占用、第3条第1項各号に掲げる行為の期間が3月を超えない場合においては、都市公園の使用の許可の際に徴収する。

2 都市公園の使用の期間が3月を超える場合においては、次の各号に掲げる期間の区分により、初期の分は使用の許可の際、次期以降の分は当該各期の初めに徴収する。

(1) 第1期 4月から6月まで

(2) 第2期 7月から9月まで

(3) 第3期 10月から12月まで

(4) 第4期 1月から3月まで

3 使用料の額が月を単位として定められている場合において都市公園の使用の日数に端数が生じたときは、使用料の額はその月の日数に応じて日割計算により算出する。

(平25条例12・一部改正)

(使用料の減免)

第11条 市長は法第5条第1項、法第6条第1項、同条第3項若しくは第3条第1項の許可を受けた者がその責に帰することのできない理由によって、それらの許可に係る行為又はそれらの利用をすることができなくなった場合、その他市長が必要と認める場合においては使用料の全部又は一部を免除することができる。

(平25条例12・一部改正)

(監督処分)

第12条 市長は、次の各号の一に該当する者に対して、この条例の規定によって行った許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) その他不正な手段により、この条例の規定による許可を受けた者

2 市長は、次の各号の一に該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 都市公園に関する工事のため、やむを得ない必要が生じた場合

(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(平25条例12・一部改正)

(工作物等を保管した場合の公示事項等)

第13条 法第27条第5項の規定による条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 保管した工作物等(法第27条第1項に規定する工作物等をいう。以下同じ。)の名称又は種類、形状及び数量

(2) 保管した工作物等の置かれていた場所及び当該工作物等を除却した日

(3) 当該工作物等の保管を始めた日及び保管の場所

2 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。

(1) 前項各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、規則で定める場所に掲示すること。

(2) 保管した工作物等のうち特に貴重であると認められるものについては、前号の掲示の期間が満了しても、なお当該工作物等の所有者等(法第27条第5項に規定する所有者等をいう。)の氏名及び住所を知ることができないときは、前項各号に掲げる事項を公報又は新聞紙に掲載すること。

(保管した工作物等の価額の評価の方法)

第13条の2 法第27条第6項の規定による保管した工作物等の価額の評価は、当該工作物等に係る取引の実例価格、使用期間、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。

(保管した工作物等の売却の方法)

第13条の3 法第27条第6項の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。

(届出)

第14条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項、法第6条第1項、同条第3項の許可を受けた者が公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事が完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。

(4) 法第26条第2項若しくは第4項、法第27条第1項若しくは第2項又は第12条の規定により、必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(平25条例12・一部改正)

(公園予定区域及び予定公園施設についての準用)

第15条 第3条から前条までの規定は、法第33条第4項に規定する公園予定区域又は予定公園施設の管理について準用する。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。ただし、第2条第2項に規定する都市公園の内、開設された施設の管理については、市教育委員会に委任する。

(罰則)

第17条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、50,000円以下の過料を科する。

(1) 第3条第1項又は第3項(第15条において、これらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第5条(第15条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、同条第1項各号に掲げる行為をした者

(3) 第12条第1項又は第2項(第15条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による市長の命令に違反した者

2 偽り、その他不正な手段により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた額の5倍に相当する額以下の過料を科する。

3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用者その他の従業者がその法人又は、人の業務に関し前2項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほかその法人、又は人に対して前各項の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に権原に基づいて都市公園において第3条第1項各号に掲げる行為をしている者は、その権原に基づいて、なお当該行為をすることができるものとされている期間、従前と同様の条件により当該行為をすることについて、第3条第1項の許可を受けたものとみなす。

(昭和58年3月28日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月17日条例第19号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年3月19日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月19日条例第14号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年10月1日条例第36号)

この条例は、平成9年10月6日から施行する。

(平成9年12月18日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年12月21日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月22日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、平成15年10月11日から適用する。

(平成17年3月18日条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の規定の適用については、なお従前の例による。

(平成20年3月17日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月19日条例第12号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年1月28日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成30年3月22日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1

尾花沢都市公園

公園の名称

所在

面積

摘要

尾花沢運動公園

尾花沢市大字尾花沢5152番地の266

16.9ha

 

大道寺児童公園

尾花沢市北町一丁目5203番

0.3ha

 

ひかり児童公園

尾花沢市若葉町二丁目3番1

0.3ha

 

第1児童公園

尾花沢市新町一丁目8番4

0.3ha

 

第3号公園

尾花沢市若葉町1丁目2番5

0.2ha

 

別表第2(第9条関係)

(平26条例5・全改)

公園使用料

区分

単位

使用料

摘要

公園施設を設ける場合

1m2

1箇月につき

2,000円

1日当たり 70円

1m2未満は、1m2とみなす。

都市公園を占用する場合

600円

茶屋露店等

3m2

1箇月につき

3,000円

3m2未満は、3m2とみなす。

3m2

1日につき

100円

興業催物等

100円

備考 消費税法(昭和63年法律第108号)別表第1第1号の規定により非課税とされているものを除き、使用料は、各使用料に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を上記金額に合算した額とし、100円未満を切り捨てた額とする。

尾花沢市都市公園条例

昭和55年3月21日 条例第3号

(平成30年3月22日施行)

体系情報
第10類 設/第3章 都市計画
沿革情報
昭和55年3月21日 条例第3号
昭和58年3月28日 条例第43号
平成元年3月17日 条例第19号
平成9年3月19日 条例第13号
平成9年3月19日 条例第14号
平成9年10月1日 条例第36号
平成9年12月18日 条例第42号
平成10年12月21日 条例第36号
平成16年3月22日 条例第17号
平成17年3月18日 条例第11号
平成20年3月17日 条例第17号
平成25年3月19日 条例第12号
平成26年1月28日 条例第5号
平成30年3月22日 条例第12号