○尾花沢市都市公園条例施行規則
昭和58年3月31日
規則第18号
尾花沢市都市公園条例施行規則(昭和55年3月規則第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、尾花沢市都市公園条例(昭和55年3月市条例第3号。以下「条例」という。)の規定に基づき、都市公園の管理及び条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 法第5条第1項の規定による公園施設の設置の許可の申請書 別記様式第1号
(2) 法第5条第1項の規定による公園施設の管理の許可の申請書 別記様式第2号
(3) 法第5条第1項の規定による許可を受けた事項の変更の許可の申請書 別記様式第3号
(4) 法第6条第2項の規定による都市公園の占用の許可の申請書 別記様式第4号
(5) 法第6条第3項の規定による許可を受けた事項の変更の許可の申請書 別記様式第5号
(行為の許可の申請)
第3条 条例第3条第1項の規定による行為の許可を受けようとする者は、別記様式第6号による申請書を、正副2部市長に提出しなければならない。
2 条例第3条第1項の規定による許可を受けた行為の内容の変更の許可を受けようとする者は、別記様式第7号による申請書を、正副2部市長に提出しなければならない。
(許可証の交付)
第4条 市長は前2条に規定する申請書の提出があつた場合において、その申請に係る許可をしたときは、当該申請書の副本に許可したことを証して、これを申請者に交付する。
(使用料の減免)
第5条 条例第11条の規定による使用料の減免を受けようとする者は、別記様式第8号による申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 条例第14条第1項第1号の規定による届出 別記様式第9号
(2) 条例第14条第1項第2号の規定による届出 別記様式第10号
(3) 条例第14条第1項第3号の規定による届出 別記様式第11号
(4) 条例第14条第1項第4号の規定による届出 別記様式第12号
(工作物等を保管した場合の掲示の場所)
第7条 条例第13条第2項第1号の規定による規則で定める場所は、工作物等(法第27条第1項に規定する工作物等をいう。以下同じ。)の置かれていた場所とする。ただし、これにより難い場合は、工作物等の置かれていた都市公園の区域内であって、当該場所に隣接した場所その他適当と認められる場所とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月18日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。