○尾花沢市営駐車場の設置及び管理に関する条例

昭和61年6月25日

条例第19号

注 令和6年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、本市が設置する市営駐車場(以下「駐車場」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置・名称及び位置)

第2条 本市に駐車場を設置し、その名称及び位置は次のとおりとする。

(1) 名称 尾花沢市中央駐車場

(2) 位置 尾花沢市中町2475番地

(令6条例10・一部改正)

(供用時間及び供用の休止)

第3条 市長は、駐車場における駐車供用時間を定めて使用させることができる。

2 市長は、駐車場の整備及び商店街振興のための行事開催、その他必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部について供用を休止することができる。

(車両区分)

第4条 駐車場を使用できる自動車は、駐車場法(昭和32年法律第106号)第2条第4号に規定する自動車とする。

(令6条例10・全改)

(駐車の拒否)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は駐車を拒否することができる。

(1) 駐車場の施設、設備又は駐車中の自動車に損傷を及ぼすおそれのある物品を積載した自動車を駐車しようとするとき。

(2) 駐車場の施設、設備若しくは駐車中の自動車を汚損し、又は損傷するおそれがあるとき。

(3) 前各号のほか、駐車場の管理に支障があると認めるとき。

(令6条例10・一部改正)

(禁止行為)

第6条 駐車場においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 区画線に従わないで自動車を駐車すること。

(2) 他の自動車の駐車を妨げる行為をすること。

(3) 前各号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(損害賠償の義務)

第7条 駐車場を使用するものは、駐車場の施設その他の物件を損傷し、又は滅失したときは、これを直ちに現状に回復し又はその損害を賠償しなければならない。

(令6条例10・旧第8条繰上)

(損害責任)

第8条 駐車場内において、自動車相互の接触又は衝突によつて生じた損害、事故並びに天災地変又は不可抗力による損害について市長はその責を負わない。

(令6条例10・旧第9条繰上)

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令6条例10・旧第10条繰上)

この条例は、昭和61年7月1日から施行する。

(平成18年3月20日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(令和6年3月21日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

尾花沢市営駐車場の設置及び管理に関する条例

昭和61年6月25日 条例第19号

(令和6年3月21日施行)

体系情報
第10類 設/第3章 都市計画
沿革情報
昭和61年6月25日 条例第19号
平成18年3月20日 条例第22号
令和6年3月21日 条例第10号