○尾花沢市都市下水路条例

昭和58年3月28日

条例第44号

注 平成26年1月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)及び他の法令で定めるもののほか都市下水路の設置その他の管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 住民の生活若しくは事業(耕作を除く。)に起因し、若しくは付随する廃水又は雨水をいう。

(2) 都市下水路 主として市街地における下水を排除するために地方公共団体が管理する下水路をいう。(公共下水道を除く)

(3) 排水施設 下水を排除するために直接都市下水路に接続する施設をいう。

(都市下水路の指定)

第3条 本市の都市下水路及びその区域は次に掲げるものとする。

名称

起点

終点

主な経過地

尾花沢都市下水路(1号幹線)

尾花沢市上町六丁目1967番1先

尾花沢市横町一丁目3716番2先

上町六丁目1953番4(市道桜小路線横断)

上町二丁目2406番1(県道横断)

上町二丁目2413番2(昭和通り線横断)

中町2622番(龍昌寺前)

新町中央2603番1(大正小路線縦断)

尾花沢都市下水路(2号幹線)

尾花沢市上町六丁目1953番4先

尾花沢市中町2149番先

上町六丁目1994番(市道笠松線縦断)

上町五丁目2054番(おもたか保育園前)

中町2170番1

尾花沢都市下水路(横町幹線)

尾花沢市梺町二丁目206番先

尾花沢市横町二丁目4435番20先

梺町二丁目199番3(学校坂横断)

梺町三丁目4790番(おもたか沢)

横町一丁目3973番12(県道横断)

横町二丁目5214番1(大正小路線横断)

尾花沢都市下水路(藤沢第1号幹線)

尾花沢市朧気一丁目204番4先

尾花沢市上町三丁目2976番1先

朧気一丁目287番8(市道荒楯線横断)

上町三丁目302番1(市道Ⅳ―19号線)

(排水施設等の計画の確認)

第4条 都市下水路に排水施設を新設、増設又は改設(以下「新設等」という。)しようとする者は、あらかじめ申請書を提出して市長の確認を受けなければならない。

2 前項の規定により市長の確認を受けた者が、その内容を変更しようとするときは、あらかじめ変更申請書を提出して市長の確認を受けなければならない。ただし、排水施設の構造に影響をおよぼす恐れのない変更であつて、事前にその旨届け出た場合は、この限りでない。

(排水施設工事の検査)

第5条 前条の規定により排水施設の新設等の工事を完了したときは、その工事を完了した日から5日以内にその旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の届け出があつたときは排水施設の設置及び構造等について法令の定める基準に従い検査を行ない、基準に適合していると認めるときは検査済証を交付し、基準に適合しないものについては直ちに必要な措置を指示しなければならない。

(行為の許可)

第6条 都市下水路に次の各号の一に掲げる行為(法第29条第1項の政令に定める軽微な行為を除く。)をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 都市下水路に固着し、若しくは突出し、又はこれを横断若しくは縦断して施設又は工作物その他の物件を設けること。

(2) 都市下水路の地下に施設又は工作物その他の物件を設けること。

2 前項の許可を受けた者がその内容を変更しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。ただし、都市下水路の機能を妨げ又は損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けた物件(地上の物件に限る。)に添加し、当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に附随して行なうものについては、この限りでない。

(占用)

第7条 都市下水路の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続してその敷地又は排水施設を占用しようとする者は、あらかじめ申請書を提出して市長の許可を受けなければならない。ただし、前条の許可を受けた者はその許可をもつて占用の許可とみなす。

2 前項の占用物件の設置の期間は5年以内とする。ただし、その期間を更新することを妨げない。

3 市長は前2項の規定により占用の許可を与えたときは、占用料を徴収する。ただし、次の各号に掲げる占用物件についてはこの限りでない。

(1) 下水を排除することを目的とする占用物件

(2) 国又は県の行なう事業に係る占用物件

(行為の禁止)

第8条 都市下水路において次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 都市下水路の施設を損傷すること。

(2) みだりに都市下水路の施設を損傷すること。

(3) 下水の排除を妨害すること。

(4) じんあい、汚物等下水以外のものを投棄すること。

(監督処分)

第9条 市長は次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によつてした許可を取消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は原状回復を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違背している者

(2) 不正な手段によりこの条例による許可を受けた者

(3) 第7条の規定による占用期間が満了した者

2 市長は次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例による許可にかかわらず、前項の処分をし、又は必要な措置を命ずることができる。

(1) 都市下水路に係る工事のため必要が生じた場合

(2) 都市下水路の管理保全上支障が生じた場合

(3) 公益上の理由に基づき必要が生じた場合

(届出の義務)

第10条 次の各号のいずれかに該当する場合において当該行為をした者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 占用物件の設置の期間が満了したとき。

(2) 占用物件設置の許可を受けた者が中途においてその目的を廃止し、又は占用を除却しようとするとき。

(3) 前条の規定により必要な措置を命ぜられた者がその措置を完了したとき。

(4) 占用物件の設置の許可を受けた者が、その占用物件の所有権を移転し、又は他の物件を設定し、若しくは移転したとき。

(占用料の納入)

第11条 占用料は、許可の際に別表に掲げる額の占用料を納入しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めた場合は分割して納入することができる。

2 占用料の額は年を単位として定められているものに1年未満の端数の生じた場合には月割として計算し、月を単位として定められているものに1月未満の端数の生じた場合には、これを1月として計算する。

(占用料の減免又は還付)

第12条 市長は占用物件の設置について、第6条第1項若しくは同条第2項又は第7条第1項若しくは第2項の許可を受けた者が、その者の責に帰することのできない理由によつて当該許可にかかる占用ができなくなつたとき、その他市長が必要と認めたときは、申請書を提出させ占用料の全部又は一部を免除し、又は還付することができる。

(罰則)

第13条 次の各号のいずれかに掲げる者は、2,000円以下の過料に処する。

(1) 第4条の規定による確認を受けないで排水施設の工事を実施した者

(2) 第5条第1項の規定による排水施設の新設等の工事を完了した旨の届出を怠つた者

(3) 第4条又は第6条若しくは第7条の規定による申請書及び第12条の規定による申請書に不実の記載のあるものを提出した者

第14条 不正な手段により占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

第15条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の過料に処する。

(規則への委任)

第16条 この条例の定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成元年3月17日条例第21号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成12年3月21日条例第24号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年6月14日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年1月28日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

別表

(平26条例5・一部改正)

都市下水路占用料金

番号

名称

単位

金額

摘要

数量

期間

1

電柱

180円

支柱も準ずる

2

電柱支線

180円

 

3

地下埋設管又は架空管

口径150mm以下のもの

1m

50円

他物件添加の場合も含む

口径150mm以上のもの

1m

100円

4

橋、その他これらに類するもの

幅1mを超える毎1mにつき

100円

沿道宅地前から道路に出入する道路を除く

5

掲示板又は広告板等

1m

50円

 

6

仮設建築物等

1m

50円

 

7

一般物件置場

1m2

50円

 

備考

上記占用料金表中、占用期間が1ケ月未満のものについては、同表金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を上記金額に合算した額とする。但し、1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

本表に定めなきものは、類似のものを参考として決定する。

尾花沢市都市下水路条例

昭和58年3月28日 条例第44号

(平成26年4月1日施行)