○尾花沢市土地利用調整会議設置要綱
昭和62年6月1日
訓令第13号
注 平成27年3月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第8条の規定に基づき策定した尾花沢市国土利用計画に基づく適切な土地利用を図るため、尾花沢市に土地利用調整会議(以下「調整会議」という。)を設ける。
(所掌事務)
第2条 調整会議は、次に掲げる事項で、関係課等間で調整を要する事案について協議する。
(1) 国土利用計画の改定に関すること。
(2) 山形県土地利用基本計画の変更に係わる次に掲げる区域又は地域の設定、変更又は廃止に関連すること。
① 都市計画法(昭和43年法律第100号)第5条による都市計画地域
② 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第6条による農業振興地域
③ 森林法(昭和26年法律第249号)第5条第1項の地域森林計画対象民有林の区域
④ 自然公園法(昭和32年法律第161号)第2条第1号の自然公園の地域
⑤ 自然環境保全法(昭和47年法律第85号)第45条第1項の山形県条例による県自然環境保全地域
(3) 開発を伴う大規模な土地の利用に関すること。
(4) その他土地利用の適正化に関すること。
(組織及び会議)
第3条 調整会議は、それぞれ協議事実に関係ある課長の職にある者をもつて構成し、総合政策課長が招集及び主宰する。
(平27訓令12・一部改正)
(措置)
第4条 総合政策課長は、調整会議の議事に基づき処理した事項の結果は、各委員に通知するものとする。
(平27訓令12・一部改正)
(庶務)
第5条 調整会議の庶務は、総合政策課において処理する。
(平27訓令12・一部改正)
附則
この訓令は、昭和62年6月1日から施行する。
附則(平成13年3月27日訓令第14号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月26日訓令第19号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日訓令第7号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第12号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。