○尾花沢市地価公示台帳閲覧規程

昭和49年7月1日

訓令第5号

注 平成24年11月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規程は、地価公示法(昭和44年法律第49号)及び地価公示法施行令(昭和44年政令第180号)の定めるところにより、地下公示に係る事項を記載した書面等(以下「台帳」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。

(閲覧場所)

第2条 台帳の閲覧場所は総合政策課とする。

(平27訓令12・一部改正)

(閲覧日及び閲覧時間)

第3条 台帳の閲覧日及び閲覧時間は、次のとおりとする。

(1) 閲覧日 1月4日から12月28日までの各日

(2) 閲覧時間 午前8時30分から午後5時15分まで

(平24訓令33・一部改正)

(台帳の閲覧承認申請)

第4条 台帳の閲覧をしようとする者(以下「閲覧者」という。)は、当該係員に閲覧申請をしその承認を受けて行なわなければならない。

(厳守事項等)

第5条 閲覧者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 閲覧場所において喫煙及び火気の使用をしないこと。

(2) 騒音又は人声を発する等他人に迷惑をかけないこと。

(3) 台帳等を抜き取り、傷つけ、汚し、書き加えたり等しないこと。

(4) その他当該係員の指示に従うこと。

2 前項に掲げる事項を守らない者に対しては、閲覧の承認をせず、又は取り消すことができるものとする。

(損傷等の届出)

第6条 閲覧者が誤つて台帳を損傷などした場合には、すみやかに当該係員に届け出てその指示を受けなければならない。

(使用後の点検)

第7条 閲覧者は、台帳の閲覧が終つたときは、当該係員に届け出てその点検を受けなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成13年3月27日訓令第14号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日訓令第7号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年11月19日訓令第33号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第12号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

尾花沢市地価公示台帳閲覧規程

昭和49年7月1日 訓令第5号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第4章 地価公示
沿革情報
昭和49年7月1日 訓令第5号
平成13年3月27日 訓令第14号
平成19年3月26日 訓令第7号
平成24年11月19日 訓令第33号
平成27年3月31日 訓令第12号