○尾花沢市防災会議条例
昭和38年6月20日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、尾花沢市防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 尾花沢市地域防災計画を作成し、及びその実施を推進する。
(2) 市長の諮問に応じて市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。
(3) 前号に規定する重要事項に関し、市長に意見を述べること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務
(平24条例23・一部改正)
(会長及び委員)
第3条 防災会議は、会長及び委員をもつて組織する。
2 会長は市長をもつて充てる。
3 会長は会務を総理する。
4 会長に事故があるときはあらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は次に掲げる者をもつて充てる。
(1) 市長が指定する関係地方行政機関の職員のうちから当該関係地方行政機関の長が指名するもの5名以内
(2) 山形県の知事がその部内の職員のうちから指名する者5名以内
(3) 市の区域の全部又は一部を管轄する警察署の署長又はその指名する職員
(4) 市長がその部内の職員のうちから指名する20名以内
(5) 市の教育委員会の教育長
(6) 市の消防長(消防署長)及び消防団長
(7) 指定公共機関又は指定地方公共機関その他関係機関の職員のうちから、市長が任命する者10名以内
(8) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから、市長が任命する者10名以内
7 前項の委員は、再任されることができる。
(平24条例23・一部改正)
(専門委員)
第4条 防災会議に専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、山形県の職員、市の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから市長が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは解任されるものとする。
(議事等)
第5条 前各条に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し、必要な事項は会長が防災会議にはかつて定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月24日条例第3号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月21日条例第4号)抄
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月19日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。