○尾花沢市消防本部及び消防署の設置等に関する条例

昭和50年3月19日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置、位置及び名称並びに消防署の管轄区について定めるものとする。

(平25条例13・一部改正)

(設置)

第2条 この市に消防本部及び消防署を設置する。

(消防本部)

第3条 消防本部の位置及び名称は、次のとおりとする。

(1) 位置 尾花沢市新町四丁目5番1号

(2) 名称 尾花沢市消防本部

(消防署)

第4条 消防署の位置及び名称は次のとおりとする。

(1) 位置 尾花沢市新町四丁目5番1号

(2) 名称 尾花沢市消防署

(消防分署)

第5条 消防署に分署を置く。

2 分署の位置及び名称は次のとおりとする。

(1) 位置 大石田町大字大石田乙662番地5

(2) 名称 尾花沢市消防署 大石田分署

(令2条例11・一部改正)

(管轄区域)

第6条 消防署の管轄区域は、尾花沢市・大石田町全域とする。

(消防職員の定員)

第7条 消防職員の定数は、尾花沢市職員定数条例(昭和45年条例第11号)の定めるところによる。

(平25条例13・全改)

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平25条例13・一部改正)

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

2 尾花沢市消防本部等設置条例(昭和36年条例第22号)は、廃止する。

(昭和53年12月22日条例第27号)

この条例は、昭和53年12月21日から施行する。

(平成13年6月11日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、平成13年5月1日から適用する。

(平成25年3月19日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月27日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

尾花沢市消防本部及び消防署の設置等に関する条例

昭和50年3月19日 条例第6号

(令和2年3月27日施行)

体系情報
第11類 災/第2章
沿革情報
昭和50年3月19日 条例第6号
昭和53年12月22日 条例第27号
平成13年6月11日 条例第36号
平成25年3月19日 条例第13号
令和2年3月27日 条例第11号