○尾花沢市消防本部及び消防署の設置等に関する条例
昭和50年3月19日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置、位置及び名称並びに消防署の管轄区について定めるものとする。
(平25条例13・一部改正)
(設置)
第2条 この市に消防本部及び消防署を設置する。
(消防本部)
第3条 消防本部の位置及び名称は、次のとおりとする。
(1) 位置 尾花沢市新町四丁目5番1号
(2) 名称 尾花沢市消防本部
(消防署)
第4条 消防署の位置及び名称は次のとおりとする。
(1) 位置 尾花沢市新町四丁目5番1号
(2) 名称 尾花沢市消防署
(消防分署)
第5条 消防署に分署を置く。
2 分署の位置及び名称は次のとおりとする。
(1) 位置 大石田町大字大石田乙662番地5
(2) 名称 尾花沢市消防署 大石田分署
(令2条例11・一部改正)
(管轄区域)
第6条 消防署の管轄区域は、尾花沢市・大石田町全域とする。
(消防職員の定員)
第7条 消防職員の定数は、尾花沢市職員定数条例(昭和45年条例第11号)の定めるところによる。
(平25条例13・全改)
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(平25条例13・一部改正)
附則
1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
2 尾花沢市消防本部等設置条例(昭和36年条例第22号)は、廃止する。
附則(昭和53年12月22日条例第27号)
この条例は、昭和53年12月21日から施行する。
附則(平成13年6月11日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行し、平成13年5月1日から適用する。
附則(平成25年3月19日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月27日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。