○尾花沢市消防本部に関する規則
昭和50年3月25日
規則第1号
注 平成25年2月から改正経過を注記した。
尾花沢市消防本部に関する規則(昭和37年規則第18号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、消防の施設及び人員を能率的に活用するため、尾花沢市消防本部(以下「消防本部」という。)の内部組織等について必要な事項を定めるものとする。
(平25規則6・一部改正)
(消防長及び総務課長)
第2条 消防本部に消防長を置く。
2 本部事務を掌理するために総務課長を置く。
(災害出動)
第3条 消防長及び消防本部所属職員(以下「職員」という)は、水・火災その他災害現場に出動するものとする。
(消防長及び総務課長の職務)
第4条 消防長は、その職務を遂行するため、次に掲げる業務を行なう。
(1) 消防施設及び装備の維持管理に関すること。
(2) 消防署の組織を定めること。
(3) 消防関係法令を遵守させるため必要な命令を発すること。
(4) 消防本部の予算執行に関すること。
(5) 消防本部の事務に関する記録を保持すること。
2 消防長は、消防本部の運営を効率的に処理するため消防の装備と職員の能力等について常に正確な判断を保持するよう努めなければならない。
3 総務課長は消防長を補佐し、消防長不在のとき又は消防長に事故があるときは、その職務を代理する。
(平25規則6・一部改正)
(事務分掌)
第5条 消防本部に総務課を置き、総務課に庶務係、予防係、保安係及び警防係を置き、次の事務を分掌する。
(1) 庶務係
ア 消防委員会に関すること。
イ 予算経理に関すること。
ウ 文書の収受、発送に関すること。
エ 公印の管理、保管に関すること。
オ 条例、規則及び訓令等に関すること。
カ 各種簿冊の整理、保存に関すること。
キ 職員の任免、給与、服務、分限及び懲戒に関すること。
ク 消防職員委員会に関すること。
ケ 消防施設及び庁舎の管理及び整備に関すること。
コ 消防団員の入退団、報酬及び消防団会議に関すること。
サ 職(団)員の福利、厚生に関すること。
シ 職(団)員の公務災害補償等に関すること。
ス 職(団)員の被服貸与に関すること。
セ 職(団)員の報償及び表彰に関すること。
ソ その他係に属しない事項
(2) 予防係
ア 火災の予防に関すること。
イ 消防用設備等に関すること。
ウ 火災の原因、損害の調査に関すること。
エ 火災報告及び罹災証明に関すること。
オ 建築物の許可、認可又は確認に係る同意に関すること。
カ 防火管理者の養成に関すること。
キ 消防団の予防業務指導に関すること。
ク 火災予防の普及広報に関すること。
ケ 尾花沢市少年防火委員会に関すること。
コ その他予防事務に関すること。
(3) 保安係
ア 危険物施設の許認可並びに取締り指導に関すること。
イ 火薬、煙火及び高圧ガスに関すること。
ウ 火薬類(煙火に限る)の消費の許可及び変更届の受理に関すること。
エ 液化石油ガス設備工事の届出の受理等に関すること。
オ その他保安事務に関すること。
(4) 警防係
ア 消防計画及び消防訓練に関すること。
イ 水防計画及び水防訓練に関すること。
ウ 地水利に関すること。
エ 火災警報に関すること。
オ 職(団)員の教養訓練計画に関すること。
カ 緊急消防援助隊・山形県広域消防相互応援協定等に関すること。
キ その他警防事務に関すること。
(令7規則10・全改)
(消防職員)
第6条 消防組織法第12条の規定により、消防本部及び消防署に置く職員は消防吏員及びその他の職員とする。
(係長等の設置及び職務)
第7条 各係に係長を置き、必要に応じて課長補佐、主査、主任を置くことができる。
2 課長補佐、主査、係長及び主任の職務は次のとおりとする。
(1) 課長補佐は、課長を補佐し課等の主管に属する事務を整理するとともに、他部署との調整に務め、課長が不在のときはその事務を代決する。
(2) 主査は、上司を補佐し、上司の命を受けて特定の業務を掌理する。
(3) 係長は、上司の命を受けて、係に属する事務を処理する。
(4) 主任は、上司の命を受けて、その担当する事務を処理する。
(令7規則10・一部改正)
(警報接受)
第8条 消防長、消防署長は水・火災その他非常災害による一切の警報を的確に受領し、その警報に即応する消防隊の迅速な出動に努めなければならない。
(巡視)
第9条 消防長は消防署の人員、建物及び附属物、消防機械器具、その他備品並びに執務文書記録の状況等について巡視点検しなければならない。
(平25規則6・一部改正)
(証人)
第10条 消防職員は、法令による証人、鑑定人等となり職務上の秘密に属する事項を発表する場合、消防長の許可を受けなければならない。この場合において、発表後直ちにその内容を消防長に報告するものとする。
(平25規則6・一部改正)
(火災予防)
第11条 火災予防の業務については別に定めるもののほか、次の各号に掲げるところにより行うものとする。
(1) 個人の住宅を除き、その地区における建築物の位置、構造、設備等を掌握し、必要に応じ査察すること。
(2) 査察の回数は、防火対象物の種別、危険度、その他必要な事項を勘案して定め、現実に欠陥があつたり欠陥が予想される場合は適宜の措置を講ずること。
(3) 時宜に適応した火災予防については、必要な創意工夫を図ること。
(教養訓練)
第12条 消防職員の教養については消防庁の定める教養基準に従い訓練については別に定める。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は消防長が定める。
附則
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和52年12月9日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年9月30日規則第23号)
この規則は、昭和61年10月1日から施行する。
附則(平成11年3月30日規則第14号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年6月20日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月26日規則第11号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月18日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年8月20日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の尾花沢市消防本部に関する規則の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附則(令和元年6月7日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年2月2日規則第4号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月19日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。