○尾花沢市消防委員会条例

昭和29年12月1日

条例第34号

第1条 尾花沢市における消防の十分なる発展に資し以つて消防行政の円滑なる運営を図るため消防委員会(以下「委員会」という。)を置く。

第2条 委員会は尾花沢市消防委員会と称する。

第3条 委員会は次の事項を掌る。

(1) 消防本部に関する重要事項について市長の諮問に応え又は市長に建議すること。

(2) 消防職員及び消防団員の服務待遇及び消防施設の改善その他消防に関して市議会に建議すること。

第4条 委員会は、次の各号に掲げる者のうちから20名以内で組織する。

(1) 消防関係者

(2) 警察関係者

(3) 学識経験者

2 委員会の委員は、市長がこれを委嘱する。

第5条 委員会に会長、副会長をそれぞれ1名を置く。

2 会長は、委員の互選により選出し、副会長は会長が任命する。

3 会長は委員会を代表し、会の運営統理にあたる。

4 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは代理する。

第6条 委員の任期は2カ年とする。但し再任を妨げない。

2 第4条第1項の職にあるために委員となつた者の任期は、学識経験者を除きその在職期間中とする。

第7条 委員会は会長がこれを招集する。

2 委員会の定例会は毎年2回これを招集する。但し、会長が必要あると認めたときは臨時にこれを招集することができる。

3 委員会の招集については、その日時場所及び会議に附すべき事件を予め委員に通知しなければならない。

第8条 委員会の議長は会長がこれにあたる。

2 委員会は委員定数の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。但し、同一事件について、再度招集してもなお半数に達しないときはこの限りでない。

第9条 委員会の議事は出席委員の過半数でこれを決し可否同数のときは議長の決するところによる。

2 議長は書記をして会議録を調整させ会議の次第及び出席委員の氏名等を記載させなければならない。

第10条 委員会の事務局は、消防本部に置く。

第11条 この条例に定めるもののほか必要な事項については別に会長がこれを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年6月30日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年3月24日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年3月18日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月22日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月18日条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行前に委員であつた者は、改正後の条例に基づく委員とみなす。

(平成15年6月9日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

尾花沢市消防委員会条例

昭和29年12月1日 条例第34号

(平成15年6月9日施行)

体系情報
第11類 災/第2章
沿革情報
昭和29年12月1日 条例第34号
昭和37年6月30日 条例第24号
昭和42年3月24日 条例第10号
昭和47年3月18日 条例第13号
昭和54年3月22日 条例第8号
昭和56年3月18日 条例第4号
平成15年6月9日 条例第21号