○尾花沢市消防職員の階級等に関する規則
昭和50年3月25日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、尾花沢市消防職員(以下「職員」という。)の階級等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平25規則8・全改)
(消防吏員の階級)
第2条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項に規定する消防吏員の階級は次のとおりとする。
(1) 消防長
消防監、消防司令長
(2) 消防長以外の消防吏員
消防司令、消防司令補、消防士長、消防副士長、消防士
(平25規則8・一部改正)
(職名)
第3条 法令に特別の定めのあるもののほか、職員の職名は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 消防吏員
消防長、総務課長、署長、課長補佐、通信指令長、副署長、分署長、主査、係長、隊長、副隊長、救急隊長、救助隊長、主任、消防士
(2) 職員
課長、課長補佐、主査、係長、主任、主事
(平25規則8・一部改正)
附則
1 この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月31日規則第3号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月30日規則第16号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月30日規則第21号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第12号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第11号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月18日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。