○尾花沢市消防職員の服制に関する規則

昭和50年3月25日

規則第3号

(服制)

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき、尾花沢市消防職員の服制は、消防庁の定める基準による。

(平25規則9・一部改正)

(服制の特例)

第2条 勤務の性質により、又はその他特別の必要がある場合には前条の規定にかかわらず別に定めることができる。

(平25規則9・一部改正)

(委任)

第3条 この規則の施行に関し、必要な事項は消防長が定める。

(平25規則9・一部改正)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(平成25年2月18日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

尾花沢市消防職員の服制に関する規則

昭和50年3月25日 規則第3号

(平成25年2月18日施行)

体系情報
第11類 災/第2章
沿革情報
昭和50年3月25日 規則第3号
平成25年2月18日 規則第9号