○尾花沢市消防職員に対する被服貸与規程
昭和50年3月25日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、尾花沢市消防職員の被服貸与について必要な事項を定めるものとする。
(平25訓令23・一部改正)
(貸与品目及び期間)
第2条 消防職員に貸与する被服の品目、数量及び貸与期間は別表第1のとおりとする。
第3条 貸与期間の計算は貸与した日から起算して日をもつて計算する。
2 貸与期間満了前の返納品を再貸与したときの貸与期間については前の実貸与期間を通算する。
3 貸与期間はその満了に際し、又は満了前であつても使用の事実、損耗度等を勘案して延長若しくは短縮することができる。
(平25訓令23・一部改正)
(被貸与者の義務)
第4条 被服の貸与を受けた者は服務以外の時に着用し若しくは他人に貸与し又は処分してはならない。
2 貸与品は常に清潔に留意し、補修等を怠つてはならない。
(貸与期間を経過した被服の取扱い)
第5条 貸与期間を経過した被服は、貸与を受けた者にこれを支給する。ただし、支給を受けた後であつても予備品として、できるだけ保存に努めなければならない。
(貸与被服の返納)
第6条 被貸与者が退職、転職又は死亡、その他の理由により職員でなくなつた場合は直ちに返納しなければならない。ただし、天災地変その他不可抗力により貸与品を返納することができなくなつたときはこの限りでない。
(亡失等の措置)
第7条 被服の貸与を受けている者が職務の執行又は避け難い理由によつて貸与被服を亡失し、又は甚だしく損傷して使用にたえなくなつたときは、直ちに所属長に文書により報告し所属長は速やかに事情を具して消防長に報告しなければならない。
2 前項の場合、消防長が必要と認めるときは、代品を貸与し、又は旧品と引き替えに貸与するものとする。
(平25訓令23・一部改正)
(貸与品の弁償)
第8条 被服の貸与を受けている者が故意又は過失により貸与被服を亡失又は損傷したときは、速やかにその理由を付し、所属長を経て消防長に文書により報告し、消防長が定める額を弁償しなければならない。
(平25訓令23・一部改正)
(補修費の負担)
第9条 貸与品の補修及び洗濯等の費用は貸与を受けた者の負担とする。ただし、所属長が特別の理由により個人の負担とすることが適当でないと認め、消防長の承認を得た場合は、この限りでない。
(平25訓令23・一部改正)
(貸与品の検査簿)
第10条 所属長は、被服貸与簿(別記様式)を備え、貸与又は返納等の状況を整理し、随時貸与品の検査を行わなければならない。
(平25訓令23・一部改正)
(制服の着用期間)
第11条 制服の着用期間は別表第2のとおりとする。ただし、消防長は気候の状況により着用期間を変更することができる。
附則
1 この規程は、昭和50年4月1日から施行する。
2 この規程施行の際現に貸与している被服についてはこの規程に基づいて貸与されたものとみなす。
附則(平成4年3月24日訓令第4号)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月27日訓令第23号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日前に、この規程による改正前の尾花沢市消防職員に対する被服貸与規程第2条の規定により貸与した被服の貸与期間については、この規程に基づいて貸与されたものとみなす。
附則(令和6年2月26日訓令第3号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(令6訓令3・全改)
消防職員の貸与被服及び貸与期間
貸与品目 | 数量 | 貸与期間 | 摘要 | ||
被服一覧 | 階級章 | 2個 | 昇格時貸与 | ||
制帽 | 夏制帽 | 1個 | 10年 | ||
冬制帽 | 1個 | ||||
夏制服(上下) | 一式 | 8年 | ※活動服貸与時選択可 | ||
冬制服(上下) | 一式 | 10年 | |||
ネクタイ | 1本 | 10年 | |||
制服用ベルト | 1本 | 10年 | |||
雨衣(上下) | 一式 | 6年 | |||
防寒衣(上衣) | 1着 | 6年 | |||
アポロキャップ | 夏用 | 1個 | 3年 | ||
冬用 | 1個 | ||||
活動服(上下) | 一式 | 2年 | ※新規採用時に限り2着貸与 | ||
活動服用ベルト | 1本 | 4年 | |||
救急服(上下) | 一式 | 2年 | 救急救命士に貸与 ※救急救命研修時に限り2着貸与 ※活動服貸与時選択可 | ||
救急服用ベルト | 1本 | 4年 | |||
救助服(上下) | 一式 | 2年 | 原則、救助隊員に貸与 ※活動服貸与時選択可 | ||
救助服用ベルト | 1本 | 4年 | |||
短靴(安全靴) | 1足 | 3年 | |||
安全装備用被服一覧 | 保安帽 | 1個 | 5年 | ※一般社団法人日本ヘルメット工業会において、耐用年数5年と規定 | |
編上げ靴 | 1足 | 5年 | |||
防火衣(上下・防火帽) | 一式 | 10年 | |||
防火長靴 | 1足 | 10年 | |||
水防用ゴム長靴(踏み抜き防止) | 1足 | 5年 | |||
耐切創手袋 | 1双 | 1年 | |||
空気呼吸器用面体 | 1個 | 10年 | |||
防塵マスク | 1個 | 10年 |
別表第2(第11条関係)
(平25訓令23・一部改正)
制服着用期間
被服別 | 更衣着用期間 |
冬服 | 10月1日から翌年5月31日まで |
夏服 | 6月1日から9月30日まで |
防寒衣 | 11月1日から翌年4月30日まで |
(平25訓令23・追加)