○尾花沢市消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例
昭和38年3月20日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、尾花沢市に勤務する消防吏員に賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金を授与することを目的とする。
(賞じゆつ金授与の要件)
第2条 市長は消防吏員が、消防業務に従事するに当つて、一身の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、又は障害の状態となつた場合においては賞じゆつ金を授与することができる。
(賞じゆつ金の種類及び金額)
第3条 賞じゆつ金の種類及び金額は、次の各号のとおりとする。
(1) 殉職者賞じゆつ金は、490万円以上2,520万円以下とし、別表第1に定める功労の程度によつて定める。
(2) 障害者賞じゆつ金は2,060万円以下とし、別表に定める障害の等級の区分ごとに功労の程度によつて定める。
(殉職者特別賞じゆつ金)
第3条の2 市長は、消防吏員が災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなくその職務を遂行し、そのため死亡しその功労が特に抜群と認められる場合においては、3,000万円の殉職者特別賞じゆつ金を授与することができる。
2 殉職者特別賞じゆつ金を授与する場合は、第2条の規定による賞じゆつ金は授与しない。
(授与の対象)
第4条 殉職者賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金は、殉職者の遺族に授与するものとし、その遺族の範囲及び授与される順位等は非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下政令という。)第9条及び第9条の3第2項の規定の例による。
(消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金審査委員会)
第5条 賞じゆつすべき事案を審査するため、尾花沢市消防賞じゆつ金等審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。
2 審査委員会は、委員5人以内で組織し、委員は市の議会の議員、市の一般職の職員その他市長が適当と認める者のうちから市長が委嘱する。
3 審査委員会について必要な事項は、市長が規則で定める。
(委任規定)
第6条 この条例の施行に関し、必要な事項は市長がこれを定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年12月21日条例第37号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和43年3月27日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年3月18日条例第7号)
この条例は、昭和47年4月1日より施行する。
附則(昭和49年6月21日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年9月14日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和52年12月26日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日より適用する。
附則(昭和58年8月4日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和60年6月21日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(平成4年9月16日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成7年9月21日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
別表第1
殉職者賞じゆつ金
功労の程度 | 金額 |
(1) 特に抜群の功労があり、他の模範となると認められる者 | 25,200,000円 |
(2) 抜群の功労があり、他の模範となると認められる者 | 18,700,000円 |
(3) 特に顕著な功労があると認められる者 | 13,600,000円以下 9,000,000円以上 |
(4) 多大な功労があると認められる者 | 4,900,000円 |
別表第2
障害者賞じゆつ金
功労の程度及び障害の等級による支給額 | |||
功労の程度 障害の等級 | (1) 抜群の功労があり他の模範と認められる者 | (2) 特に顕著な功労があると認められる者 | (3) 多大な功労があると認められる者 |
第1級 | 18,700,000円 | 9,000,000円以上13,600,000円以下 | 4,900,000円 |
第2級 | 15,500,000円 | 7,900,000円以上12,100,000円以下 | 4,600,000円 |
第3級 | 13,600,000円 | 7,100,000円以上10,700,000円以下 | 4,100,000円 |
第4級 | 12,100,000円 | 6,400,000円以上9,500,000円以下 | 3,600,000円 |
第5級 | 10,300,000円 | 5,500,000円以上8,200,000円以下 | 3,100,000円 |
第6級 | 9,000,000円 | 4,700,000円以上7,000,000円以下 | 2,800,000円 |
第7級 | 7,600,000円 | 4,100,000円以上5,900,000円以下 | 2,300,000円 |
第8級 | 6,400,000円 | 3,400,000円以上4,900,000円以下 | 1,900,000円 |
功労の程度による増額 特に抜群の功労があり、他の模範となると認められる者にあっては、障害の等級が1級に該当するものについては、1級の最高額に1,900,000円を加算することができる。 |
備考
1 障害の等級は政令別表第3に定める障害の等級による。
2 障害の等級及び金額の決定については、政令第6条第2項から第6項(第3項第1号を除く)までの規定の例による。